最終更新日:2025/7/4
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
茨城県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、茨城県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
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茨城県が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは茨城県のホームページへ
県内住所又は居所を有する創業者で、融資対象区分ごとに、次のいずれかに該当するもの。
(1)県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(ア)事業を営んでいない個人で、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(イ)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(ウ)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6か月以内
(2)県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(ア)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(イ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(ウ)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(3)上記(2)の(ア)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
(1)県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(ア)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(イ)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6か月以内
(2)県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(ア)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(イ)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(3)県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・併用・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
年1.3%~1.6%
信用保証協会の保証が必要であり、原則年0.9%(経営者保証不要の場合は1.1%)の保証料がかかります。
ただし、2026年3月31日まで、表示の保証料率から0.3%引下げられ、引き下げ後の保証料から5割(上限0.3%)を県が補助します。
「創業支援融資」と「女性・若者・障害者創業支援融資」の限度額は、両制度の合算で3,500万円となります。
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茨城県が設ける新たに事業を開始する女性、若者、障害者向けの低利の融資制度です。
詳しくは茨城県のホームページへ
県内住所又は居所を有する女性・若者・障害者で、融資対象区分ごとに、次のいずれかに該当するもの。
(1)県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(ア)事業を営んでいない個人で、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(イ)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6か月以内
(2)県内に事業所を有する女性・若者・障害者で、次のいずれかに該当するもの
(ア)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(イ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(3)上記(2)の(ア)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
(1)県内に住所又は居所を有する創業者で、事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6か月以内
(2)県内に事業所を有する創業者で、事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(3)県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・併用・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
年1.3%~1.6%
信用保証協会の保証が必要であり、原則年0.9%(経営者保証不要の場合は1.1%)の保証料がかかります。
ただし、2026年3月31日まで、表示の保証料率から0.45%引下げられ、引き下げ後の保証料から10割(上限0.45%)を県が補助します。
「創業支援融資」と「女性・若者・障害者創業支援融資」の限度額は、両制度の合算で3,500万円となります。
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水戸市では、新産業、新事業の創出を促進し、市内産業の活性化を図ることを目的として、創業のために必要な資金の融資を利用した方に対し利子補給を行い、創業時の資金繰りを支援しています。
詳しくは水戸市のホームページへ
以下の要件を満たす者。
(1)以下の(ア)~(ウ)のいずれかの条件に合致するもの
(ア)事業を営んでいない個人(市内に住所を有するものに限る。)が新たに市内で事業を開始すること
(イ)事業を営んでいない個人が新たに会社を市内に設立し、当該新たに設立された会社が市内で事業を開始すること
(ウ)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が市内で事業を開始すること
(2)平成28年4月1日以後、かつ、創業に係る事業を開始した日から5年以内に、初めて創業融資を受けたもの
(3)市税の未納がないもの
・茨城県の創業融資制度「創業支援融資」
・茨城県の創業融資制度「女性・若者・障害者創業支援融資」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・水戸市と協定を締結した金融機関が行う創業融資
※創業関係以外の対象融資は省略
補給率は利率の1%分で、融資が実行された日から3年間が補給期間となります。
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つくば市が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくはつくば市のホームページへ
次の(1)から(4)のすべてに該当する方。
(1)法人の場合(下記のいずれかを満たすこと)
(ア)市内に事業所を有する方
(イ)市内に事業所を開設する具体的な計画を有する方
(2)個人の場合(下記のいずれかを満たすこと)
(ア)市内に住所及び事業所を有し事業を行っている方
(イ)市内に住所を有する方で、市内に事業所を開設し事業を開始する具体的計画を有する方
(3)対象融資について商工会若しくは商工会議所又は茨城県中小企業団体中央会の認定を受けた方
(4)市税の滞納がない方
(5)当該融資の信用保証料を分納しない方
・茨城県の創業融資制度「創業支援融資」
・茨城県の創業融資制度「女性・若者・障害者創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
茨城県信用保証協会に支払う当該融資に係る信用保証料の2分の1に相当する額
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ひたちなか市が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくはひたちなか市のホームページへ
下記のすべての要件を満たす法人又は個人が対象です。
(1)対象融資を受け、茨城県信用保証協会に信用保証料を支払った者
(2)市内に事業所を有する法人。又は市内に事業所を開設しようとする法人。
(3)市内に居住し、市内に事業所を有し事業を行っている個人。又は市内に居住し、市内に事業所を開設し事業を開始する個人。
(4)市税の未納がない者
・茨城県の創業融資制度「創業支援融資」
・茨城県の創業融資制度「女性・若者・障害者創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
・ひたちなか市創業支援事業計画に定める特定創業支援等事業を修了した方・・・全額
・上記の要件に該当しない方・・・2分の1
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ひたちなか市が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくはひたちなか市のホームページへ
下記のすべての要件を満たす法人又は個人が対象です。
(1)対象融資制度利用者
(2)市内に事業所を有し、事業を行っている者。又は市内に事業所を開設し、事業を開始しようとしている者。
※ただし、個人にあっては市内に住所を有する者であること。
(3)市税に未納がないこと
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
約定利率1%、3年間利子補給され、年間10万円が限度です。
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那珂市が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくは那珂市のホームページへ
次に掲げる要件をすべて満たしている方。
(1)市内に住所及び事業所を有している個人または市内に本店登記を有している法人
(2)対象融資を受けている方
(3)那珂市特定創業支援等事業に関する証明書の交付を受けている方
(4)市税(国民健康保険税を含む)を完納している方
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・市内の金融機関から創業のために受けた融資
※創業関係以外の対象融資は省略
対象期間における支払済利子のうち、年額10万円を限度とし、次に掲げる区分に応じた額。
・約定利率が1%以上 利率1%に相当する額
・約定利率が1%未満 支払済利子に相当する額
補給期間は3年間です。
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稲敷市が対象融資を利用する方に信用保証料や利子を補助する制度です。
詳しくは稲敷市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)平成28年4月1日以降に対象の融資を受けた方
(2)下記いずれかに該当し、かつ市税に未納のない方
(ア)法人…市内に営業実態のある事業所を有する方
(イ)個人…市内に営業実態のある事業所を有しかつ市内に住所を有する方
信用保証料補助の場合
・茨城県の創業融資制度「創業支援融資」
・茨城県の創業融資制度「女性・若者・障害者創業支援融資」
利子補給の場合
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料の2分の1
利子1%に相当する額(利率が1%未満の場合は支払済利子に相当する額)
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神栖市が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくは神栖市のホームページへ
次の要件すべてを満たすこと
(1)市内に事業所を開設し、または開設を予定していること
(2)(個人事業主のみ)2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた方については、融資実行日時点で神栖市に住民票があること。(※)
※融資の実行日が2025年6月30日以前である場合、神栖市外に住民票を置く個人事業主であっても、他の要件を満たしていれば本補給金の対象となります。
(3)2023年4月1日以降に対象融資の実行を受けていること
(4)市税の滞納がないこと(法人の場合は、当該法人の代表者を含めて滞納がないこと)
(5)過去に、この補給金の交付承認決定を受けていないこと
(6)暴力団の構成員(その関係者またはその利益となる活動をおこなう者を含む)でないこと。
・茨城県の創業融資制度「創業支援融資」
・茨城県の創業融資制度「女性・若者・障害者創業支援融資」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
融資に係る3年間の利子を100%(年間上限20万円)補給されます。
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東海村が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくは東海村のホームページへ
対象融資を受けた個人または法人で,次のすべてに該当する方。
(1)東海村創業支援ネットワークの支援を受けている方
(2)村内に住んでおり創業を希望する,若しくは創業後5年を経過しない方または村内に所在地のある創業後5年を経過しない法人
(3)村税を完納している方
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
対象融資(創業支援ネットワークによる支援を受けることとなった後において実行された融資に限る)を受けた日から3年間の支払利子相当額。
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上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は茨城県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
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茨城県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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