最終更新日:2025/7/4
記事監修:アップ創業支援行政書士事務所
長野県で創業する際、利用できる創業融資は3種類あります。
各セクションでそれぞれの対象者や借入条件を解説しています。
あなたの創業に適した制度を選ぶ参考にしてください!
全国で利用が可能!
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長野県で創業する方が利用可能!
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長野県の各市区町村で創業する方が利用可能!
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日本政策金融公庫の『新規開業・スタートアップ支援資金』は長野県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
無担保/★無保証/低利/★長期借入OK/据置期間OK/★融資実行までのスピード感/★借入限度額
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、『新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方』に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
■設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
■運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
■女性、若者、シニアの方で創業する方
■廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
■中小会計を適用して創業する方
長野県で創業する方が利用できる制度融資です。
長野県と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★補助制度
長野県が実施している創業時に利用できる制度融資は2種類あります。
■『中小企業振興資金【創業枠】』
■『信州創生推進資金【創業支援向け】』
この資金は、長野県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。
詳しくは長野県のホームページへ
創業関連保証又はスタートアップ創出促進保証を利用する方。
設備資金および運転資金
3,500万円(信州創生推進資金【創業支援向け】との合計で5,500万円となります。)
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
年1.1%以内
信用保証協会の信用保証が必要であり、年1.0%以内の保証料がかかります。
この資金は、長野県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。
創業支援施策を受ける高には金利面での優遇がある制度です。
詳しくは長野県のホームページへ
次のいずれかに該当する方。
(1)新規開業予定者及び新規開業者(創業した日から5年未満である方)で事業の実施のために資金を必要とする方
※個人で新しい事業を開始する場合は、商工会等の経営指導員による経営指導を受ける必要があります。
(2)スタートアップ創出促進保証制度要綱に定めるスタートアップ創出促進保証を利用し事業の実施のために資金を必要とする方。
(3)上記に該当する方で、ソフトウェア業、情報処理・サービス業又はインターネット付随サービス業を主業として事業を営む方もしくは営もうとする方。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・3,500万円(中小企業振興資金【創業枠】との合計で5,500万円となります。)
■運転資金・・・2,500万円(中小企業振興資金【創業枠】との合計で5,500万円となります。)
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
年1.1%
以下の対象となる県の創業支援施策を受ける方又は貸付対象者の場合は、年1.0%となります。
■信州アクセラレーションプログラム
■信州ベンチャーコンテスト及び信州ベンチャーサミット(プレゼンテーション発表者)
■地域課題解決型創業支援事業
■長野県創業支援センター
■エンジェル税制
■信州スタートアップ・承継支援ファンド
■信州スタートアップ・承継支援2号ファンド
信用保証協会の保証が必要ですが、県・市町村の補助により自己負担0.44%以内(事業者選択型制度利用時は1.325%)となります。
※創業関連保証及びスタートアップ創出促進保証保証を利用する場合は信用保証料の自己負担はありません。
保証人は、法人代表者を除き原則不要、担保は必要に応じて徴収されます。
※創業関連保証及びスタートアップ創出促進保証を利用できる場合は、原則3,500万円まで無担保、無保証人による貸付(創業関連保証の場合は法人代表者を除き原則不要)。
長野県の各市区町村で創業する方が利用できる制度融資です。
各市区町村と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
ただし、市区町村によっては創業融資に関する制度がない場合があります。その場合は日本政策金融公庫、もしくは長野県の制度融資を検討しましょう。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★長野県の制度融資より充実した補助制度(市区町村による)
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長野市/松本市/上田市/岡谷市/飯田市/諏訪市/須坂市/小諸市/伊那市/駒ケ根市/中野市/大町市/飯山市/茅野市/塩尻市/佐久市/千曲市/東御市/安曇野市/下諏訪町/富士見町/原村/辰野町/箕輪町/飯島町/南箕輪村/中川村/松川町/高森町/阿南町/豊丘村/坂城町
小諸市では、中小企業の経営安定のため、創業時に利用できる融資制度を設けています。
詳しくは小諸市のホームページへ
創業予定者又は新規開業者で事業実施のために資金を必要とする創業関連保証を利用する方。
設備資金および運転資金
1,000万円
■設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
年1.5%以内
信用保証協会の保証が必要ですが、全額を小諸市が負担します。
保証人は信用保証協会の定めるところによりますが、担保は不要です。
中小企業振興資金融資制度は、中小企業に対し事業経営に必要とする資金を円滑に調達するため、県や市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じで低金利融資を行う制度です。
詳しくは佐久市のホームページへ
次のいずれかに該当する中小企業者等。
(1)現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有している方。
(2)創業した日から5年未満である方。
(3)分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・2,000万円以内
■運転資金・・・1,500万円以内
7年以内(うち据置期間1年以内)
年1.1%
空き店舗利用の開業の場合、以下の利子補給があります。
3年間市0.8%/自己負担0.3%
信用保証協会の保証が必要であり、2.65%以下の保証料がかかりますが、経営者保証を提供する場合全額、保証料を0.25%上乗せして経営者保証を付けない場合は75%、保証料を0.45%上乗せして経営者保証を付けない場合は66%の保証料補助を受けることが可能です。
事業を営む方の資金調達の円滑化を図ることを目的に、市が金融機関に預託した一定額を原資として融資する制度です。
詳しくは東御市のホームページへ
次に該当する中小企業者。
(1)新規開業予定者及び新規開業者で、事業の実施のために資金を必要とする者。
(2)市税の滞納のない者。
設備資金および運転資金
1,000万円以内
6年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年1.5%
年0.6%を3年間の間利子補給する制度があります。
この制度は、長野県の創業融資制度『信州創生推進資金【創業支援向け】』に対しても適用可能です。
信用保証協会の保証が必要ですが、市補助により自己負担5分の1(信用保証料率が0.25%上乗せとなる場合にあっては10分の4、信用保証料率が0.45%上乗せとなる場合にあっては4分の2)。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて徴します。
事業を営む方の資金調達の円滑化を図ることを目的に、市が金融機関に預託した一定額を原資として融資する制度です。
詳しくは諏訪市のホームページへ
現在事業を営んでおらず市内に開業しようとする方、又は市内に開業してから5年未満の方で、事業実施のために資金を必要とする方で以下の要件を満たす必要があります。
(1)市税等を完納していること 。
(2)信用保証協会の定める対象業種で、信用保証協会の保証を得られること(団体資金、商工業組合振興資金を除く)。
(3)許可等を必要とする業種にあっては、許可証等を有していること 。
(4)銀行取引停止処分中、保証協会で代位弁済中、保証債務延滞中、制度資金不正使用等の場合は対象外。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・1,500万円以内
■運転資金・・・800万円以内
■併用の場合は2,000万円以内
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.1%
全額を3年間の間利子補給する制度があります。
信用保証協会の保証が必要ですが、市の補助があります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて徴します。
事業を営む方の資金調達の円滑化を図ることを目的に、市が金融機関に預託した一定額を原資として融資する制度です。
詳しくは茅野市のホームページへ
次のいずれかに該当する方。
(1)個人及び法人が、市内に住所を有している方であって、市内における新規開業予定者及び新規開業者で開業後1年未満の者。
(2)上記対象者で、空き店舗・空き工場等を活用して小売業、サービス業、製造業を開業する方。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・1,500万円以内
■運転資金・・・1,000万円以内
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年2.1%
1.30%を3年間の間利子補給する制度があります。
上記対象者の(2)に該当する場合は4年間となります。
信用保証協会の保証が必要ですが、全額の市の補助があります。
保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合は、0.25%上乗せで3/4、0.45%上乗せで2/3となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
町では、企業の健全な発展を図るため、標記制度にて中小企業者及び中小企業団体の経営に必要な設備資金及び運転資金をあっせんしています。
詳しくは下諏訪町のホームページへ
町内に在住し、町内で開業しようとする者、又は開業してから5年未満の者。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・1,000万円以内
■運転資金・・・500万円以内
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間6カ月以内)
■運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年1.00%
長野県信用保証協会の保証付き融資となっていますが、信用保証料は町で一部または全額を負担します。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
町内に工場・事務所等がある中小企業者にご利用いただくため、町が金融機関に資金を預託し、金融機関を通じて低利な融資を行うものです。
詳しくは富士見町のホームページへ
町内に住民登録し、町内に開業しようとする者または開業してから1年未満の者。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・1,000万円以内
■運転資金・・・500万円以内
設備資金の場合は一定の自己資金が必要です。
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間6カ月以内)
■運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
自動車等購入の場合は5年以内となります。
基準利率・・・年1.10%
ただし、町から年0.5%の利子補給を受けることができます。
長野県信用保証協会の保証付き融資となっていますが、信用保証料は町で全額を負担します。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
村の中小企業者にご利用いただくため、村が金融機関に資金を預託し、金融機関を通じて低利な融資を行うものです。
詳しくは原村のホームページへ
村内に1年以上居住する者で、開業しようとする業種に1年以上勤務し、その知識及び技術等を相当程度有し、村内で開業する方(ただし監督官庁の許認可を必要とする事業を営む方は許認可を受けた以降とする)。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・1,000万円以内
■運転資金・・・500万円以内
■設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
自動車等購入の場合は5年以内となります。
基準利率・・・年1.60%
ただし、村から2年の間年全額の利子補給を受けることができます。
長野県信用保証協会の保証付き融資となっていますが、信用保証料は町で全額を負担します。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
中小企業者の事業資金の調達を円滑にするために、市が長野県信用保証協会と市内金融機関の協力を得て、低利の融資をあっせんする制度です。
詳しくは伊那市のホームページへ
市内に新規に開業する方、又は、開業1年未満の方で、適正かつ確実な事業計画及びこれを実行する能力を有し、市内商工会議所又は商工会の経営指導員による経営指導を受けている方 。
設備資金および運転資金
1,500万円以内
設備資金の場合は20%以上の自己資金が必要です。
7年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年1.1%
信用保証協会の保証が必要ですが、全額の市の補助があります。
保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合は、0.25%上乗せで3/4、0.45%上乗せで2/3となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
中小企業者の事業資金の調達を円滑にするために、市が長野県信用保証協会と市内金融機関の協力を得て、低利の融資をあっせんする制度です。
詳しくは駒ケ根市のホームページへ
新規開業予定者及び新規開業してから5年未満の方で市内に居住し、かつ、商工会議所経営指導員等の経営指導を受けて適切な創業計画等を作成した方。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・1,000万円以内
■運転資金・・・750万円以内
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間6カ月以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年1.1%
信用保証協会の保証が必要ですが、全額の市の補助があります。
また、この信用保証料補助は長野県の創業融資制度『信州創生推進資金【創業支援向け】』にも適用があり、その場合補助率は50%となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
中小企業者の事業資金の調達を円滑にするために、辰野町が長野県信用保証協会と市内金融機関の協力を得て、低利の融資をあっせんする制度です。
詳しくは辰野町のホームページへ
町内に工場又は店舗、事業所を有してこれから開業しようとするもの、及び開業1年未満の者で町税を完納しているもの。
設備資金
500万円以内
5年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年2.11%
ただし、全期間の1/2の期間中1.4%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要ですが、4/5の町の補助があります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
町内で、新規開業しようとする方を対象として資金の融資を行う制度です。
詳しくは飯島町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)制度資金の償還について十分な能力を有すること。
(2)制度資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。
(3)町内に1年以上継続して居住し、同一事業所に概ね5年以上勤務した後、適切な事業計画により新規開業しようとする者 。
(4)町税その他義務的納金を滞納していないこと。
(5)長野県信用保証協会の保証を受けることのできる者。
設備資金および運転資金
1,000万円以内
7年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年2.1%
ただし、1.6%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要です。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
村内で事業を開始する商工業者の方が、金融機関から有利な条件で融資を受けられる制度です。
詳しくは南箕輪村のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)村内で新規開業予定者及び開業1年未満の者で、適正かつ確実な事業計画を有していること。
(2)村税その他納付金を完納している者。
(3)商工会の経営指導員等による経営指導を受けていること。
(4)許可等を要する業種は許可などを取得していること。その他、振興資金交付規則第2条に該当する者。
設備資金および運転資金
1,000万円以内
■設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.85%
ただし、1.25%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要ですが、村が全額負担します。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
村内の中小企業が、事業の発展と経営の安定のために真に必要な資金を金融機関から円滑に調達できるよう、長野県信用保証協会の保証を受け、金融機関を通じて低利融資を行うものです。
詳しくは中川村のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)村内で開業しようとする者で、村税その他義務的納付金を滞納していないこと。
(2)資金の償還について十分な能力を有すること。
(3)村内に事務所があり、個人住所(個人事業主)もしくは本社住所(法人)が村内であること。ただし以下の場合は例外です。
(ア)設備資金の場合、事務所が村内であれば個人住所および本社住所は村外でも可。
(イ)運転資金の場合、個人住所および本社住所が村内であれば事務所は村外でも可。
設備資金および運転資金
1,000万円以内
■設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・5年以内
基準利率・・・年2.1%
ただし、0.7%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要ですが、村が全額負担します。
ただし、保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合、0.25%上乗せの場合3/4、0.45%上乗せの場合2/3となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
結いターン移住定住推進課利用者の新規開業者が開業時の資金調達をしやすくするための融資制度です。
詳しくは飯田市のホームページへ
結いターン移住定住推進課に相談をしている新規開業者。
設備資金および運転資金
2,000万円以内
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.1%
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
町内で、新規開業しようとする方を対象として資金の融資を行う制度です。
詳しくは松川町のホームページへ
新規開業予定者及び開業から5年以内で事業実施のために資金を必要とし、『特定創業支援事業』を受けた者。
設備資金および運転資金
500万円以内
7年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年1.9%
ただし、5年間0.9%以内の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要ですが、全額を町が負担します。
ただし、保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合、0.25%上乗せの場合3/4、0.45%上乗せの場合2/3となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
アントレフ゜レナー支援相談室による特定創業支援を受けた起業者で起業から5年以内の者を対象として資金の融資を行う制度です。
詳しくは高森町のホームページへ
アントレフ゜レナー支援相談室による特定創業支援を受けた起業者で起業から5年以内の者。
設備資金および運転資金
500万円以内
■設備資金・・・10年以内(建物は15年)(うち据置期間6カ月以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年1.8%
ただし、5年間1.2%以内の利子補給があります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
阿南町による起業支援のための融資制度です。
詳しくは阿南町のホームページへ
独創的な技術、企画、社会福祉等に関する新たな事業を展開する方。
設備資金および運転資金
1,000万円以内
7年以内
県の中小企業融資規定によります。
ただし、町予算の範囲内で利子補給があります。
保証人が2人以上必要です。
村内の中小企業が、事業の発展と経営の安定のために真に必要な資金を金融機関から円滑に調達できるよう、長野県信用保証協会の保証を受け、金融機関を通じて低利融資を行うものです。
詳しくは豊丘村のホームページへ
以下の要件を満たす者。
(1)新規創業予定者及び創業から5年未満の者。
(2)認定特定創業支援事業の認定をうけていること。
(3)個人事業主は村内に住所を有する(予定の)者。
設備資金および運転資金
500万円以内
7年以内(建物は15年)(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.8%
ただし、0.9%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要ですが、80%を村が負担します。
ただし、保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合、補助率が変わります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
市による新規開業者が開業時の資金調達をしやすくするための融資制度です。
詳しくは松本市のホームページへ
適切な事業計画により市内での新規開業予定者又は新規開業者(開業5年未満)で、市税完納の方。
設備資金および運転資金
3,500万円以内
ただし、新規開業予定者の個人にあっては、2,000万円に自己資金の額を加算した金額を上限として3,500万円以内。
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.6%
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
市による新規開業者が開業時の資金調達をしやすくするための融資制度です。
詳しくは安曇野市のホームページへ
市内での新規開業予定者または開業後5年未満の市税完納の新規開業者(法人成りの場合は、最初に個人事業主として事業を開始してから5年未満の場合に限る)で、事業を営むための資金を必要とする方。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・2,000万円以内
■運転資金・・・1,500万円以内
ただし、新規開業予定者に限り、別途限度額に定めがあります。
5年以内(うち据置期間6カ月以内)
設備資金のみの場合は5年となります。
基準利率・・・年2.0%
ただし前年度分の年1.0%に利子補給があります。
また、この利子補給は県の創業融資制度にも適用があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市が4/5を負担します。
ただし、保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合は、0.25%上乗せの場合は3/5、0.45%上乗せの場合は1/2となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
市による新規開業者が開業時の資金調達をしやすくするための融資制度です。
詳しくは大町市のホームページへ
新規創業予定者及び創業1年未満の方で事業の実施のための資金を要する方。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・2,000万円以内
■運転資金・・・1,500万円以内
ただし合計で2,500万円が限度です。
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.1%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市が全額を負担します。
ただし、保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合は、0.25%上乗せの場合は3/4、0.45%上乗せの場合は2/3となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
市による新規開業者が開業時の資金調達をしやすくするための融資制度です。
詳しくは長野市のホームページへ
以下のいずれかの要件に該当する方。
(1)新規開業予定者及び新規開業者(開業後5年未満)で、事業資金を必要とし、経営指導員の指導を受けた方。
(2)事業を営んでいない個人で、新たな事業を開始する具体的な計画がある方。
(3)事業を営んでいない個人による開業であって、開業の日(会社の場合は設立の日)から5年未満である方。
(4)分社化する具体的な計画がある会社又は分社化により設立された会社であって、設立の日から5年未満である方。
(5)その他、個人事業を開始し又は会社等を設立してから5年未満である方(法人成りを含む)。
(6)スタートアップ創出促進保証を利用する方。
(7)創業関連保証・スタートアップ創出促進保証の対象となる場合は、融資保証限度額が合計3,500万円となります。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・3,500万円以内
■運転資金・・・2,000万円以内
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.0%
特定創業支援事業を受けている場合は0.9%となります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市が7/9を負担します。
ただし、創業関連保証、スタートアップ創出促進保証を利用する場合は全額となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
中小企業が始業経営資金を円滑に調達できるよう、市が金融機関に資金を預託し、金融機関を通じて融資を行う制度です。
詳しくは須坂市のホームページへ
市内に商業・法人登録または住民登録し、市内で開業する、新規開業予定及び開業から5年未満の中小企業者等(新規開業予定の場合は須坂商工会議所経営指導員の指導を受けること)。
創業関連保証・スタートアップ創出促進保証の対象となる場合は、融資保証限度額が合計3,500万円となります。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・3,500万円以内
■運転資金・・・2,000万円以内
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.0%
ただし、借入開始から1年間の利子が補助されます。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市が全額を負担します。
ただし、保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合は、0.25%上乗せの場合は3/4、0.45%上乗せの場合は2/3となります。
スタートアップ創出促進保証を利用する場合は上乗せ分も含めて全額となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
中小企業の経営力強化や研究・技術開発、新事業展開などを支援するため、国や県、市や関係団体などで様々な支援策が実施されています。
詳しくは千曲市のホームページへ
市内に住所を有し、適切な事業計画及びこれを実施する経営能力を有する者で、次のいずれかに該当する中小企業者。
(1)市内で新たに開業しようとする者。
(2)市内で開業後1年未満の者。
設備資金および運転資金
1,500万円以内
■設備資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
■運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年1.1%
創業支援資金を借入れる者で、県外に5年以上在住し、 住民票を移してから2年以内の者は、【移住枠】として貸付利率から0.2%引下げることが可能です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市が全額を負担します。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
中小企業の経営力強化や研究・技術開発、新事業展開などを支援するため、国や県、市や関係団体などで様々な支援策が実施されています。
詳しくは坂城町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)25歳以上方で同一事業所に5年以上勤務し、同一の業種で開業しようとし、または、開業して6ヶ月未満の方。
(2)法人の場合は町内に法人登記されていること。
(3)個人事業主の場合は町内で事業を営んでいること(但し、町外に事業所があるが、賃借で営業等の場合は、事業主が町内に住民登録してあれば対象となる)。
(4)納期到来分の町税に未納のない方。
(5)許認可等を必要とする業種については、融資申込者名義の許認可証がある方。
(6)信用保証協会の定める保証対象業種を営んでおり、信用保証協会の保証を得られる方。
設備資金および運転資金
1,000万円以内
5年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・年2.3%
町では、制度資金を借入れた時に、信用保証に伴う保証料の全部もしくは一部を補給し、支払った利子に対し貸付後最大5年間(60ヶ月)利子補給をしています。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
令和7年4月1日より追加された創業者向けの制度融資です。
詳しくは中野市のホームページへ
次のいずれかに該当すること。
(1)『新規開業予定者』であること。
『新規開業予定者』とは、産業競争力強化法の規定による創業者であり、次のとおりであること。
(ア)事業を営んでいない個人が1か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者にあっては6か月以内)に新たな事業を開始する具体的な計画を有するもの
(イ)事業を営んでいない個人が、2か月以内(認定特定支援等を受けた創業者にあっては6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(ウ)中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(2)『新規開業者』であること。
『新規開業者』とは、産業競争力強化法の規定による創業者で、個人事業を開始し又は会社若しくは中小企業団体等を設立してから5年未満のもの。なお、法人成り又は個人成りの場合は、最初に事業を開始してから、5年未満の場合に限り、対象となる。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・1,500万円以内
■運転資金・・・1,000万円以内
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.0%
特定創業支援事業を受けている場合は0.9%です。
3年間の市からの利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市が一部もしくは全額を負担します。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
金融機関との協力によって中小企業者に対して行う市の融資制度で、金融機関を通じて融資するものです。
詳しくは飯山市のホームページへ
次のいずれかに該当すること
(1)市内に住所を有する個人で、新たに市内で事業を開始予定、または開始間もない方。
(2)会社が、市内に新たな会社を設立し事業を開始予定、または開始間もない方。
設備資金および運転資金
■設備資金・・・1,500万円以内
■運転資金・・・750万円以内
■併用の場合・・・1,5000万円
自己資金が限度となることがあります。
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・年1.5%
2年間、年0.5%の市からの利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市が一部を負担するため0.44%、保証料を上乗せして経営者保証を付けない場合は1.325%以内の自己負担となります。
保証人は原則代表者以外は不要ですが、担保は必要に応じて要します。
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
創業融資は過去の経営実績がないため、非常に未来志向な審査が行われ、事業の可能性をアピールできる創業計画書が審査の中心となります。
金融機関のほしい情報が詰まった質の高い創業計画書を用意しましょう。
金融機関の審査は面談だけでなく、その後紙面で決済者まで情報があがります。
その際、紙面で用意していない情報は抜け漏れが発生しやすくなるため必ず紙面で必要な情報は提供しましょう。
面談をご自身の言葉で乗り切ることが必須です。
創業計画書をしっかり作りこんでいくと、作成過程で自然と言葉がしみついていき、面談でもすらすら話せるようになります。
行政書士
銀行融資診断士®
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応。
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