最終更新日:2025/6/1
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
岐阜県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、岐阜県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
新規で開業される方や事業歴1年未満の方、新規開業から1年以上5年未満の方を支援することを目的に作られた資金です。
詳しくは岐阜県のホームページへ
以下のいずれかに該当する方
(1)新規開業者もしくは県内での事業歴が1年未満の方
(2)県内での事業歴が1年以上であり、かつ、信用保証の既存保証残高が2,000万円以内である中小企業者等であって、以下のいずれかに該当する方
(ア)事業を営んでいない個人が事業を開始した日から起算して1年を経過し、かつ、5年を経過していないこと
(イ)事業を営んでいない個人によって設立された会社であって、設立の日から起算して1年を経過し、かつ、5年を経過していないこと
(ウ)事業を営んでいない個人が事業を開始した後、新たに設立した会社の創業者となり、事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して1年を経過し、かつ、5年を経過していないこと
(3)「スタートアップ創出促進保証」を利用する方
(4)「ぎふプライム スタートアップ」に認定されている者であって、次のいずれにも該当する方
(ア)認定の日から起算して10年を経過していないこと
(イ)認定を受けた際の事業計画と何らかの関係性を有する事業を営んでいること
設備資金および運転資金
上記対象者の分類により以下の通り
(1)
・運転資金・・・4,000万円
・設備資金・・・10,000万円
(2)
・運転資金・・・2,000万円
・設備資金・・・2,000万円
(3)
・運転資金・・・3,500万円
・設備資金・・・3,500万円
(4)
・運転資金・・・8,000万円
・設備資金・・・20,000万円
上記対象者の分類により以下の通り
(1)
・運転資金・・・7年(うち据置期間1年以内)
・設備資金・・・15年(うち据置期間1年以内)
(2)
・運転資金・・・7年(うち据置期間1年以内)
・設備資金・・・10年(うち据置期間1年以内)
(3)
・運転資金・・・10年(うち据置期間1年以内)
・設備資金・・・10年(うち据置期間1年以内)
条件によっては据置期間3年となる場合があります。
(4)
・運転資金・・・7年(うち据置期間2年以内)
・設備資金・・・15年(うち据置期間2年以内)
年1.40%
ただし、償還期間が10年を超える場合は年1.8%となります。
信用保証協会の信用保証が必要であり、上記対象者の分類により以下の通りとなります。
(1)(2)(4)・・・全額を県が負担
(3)・・・年0.2%
岐阜市での創業を支援するための融資制度です。
詳しくは岐阜市のホームページへ
次のいずれかに該当する方(特定非営利活動法人を除く)ただし、岐阜市内で事業開始後1年を超える方については、基本融資条件に該当する方
(1)事業を営んでいない個人で、認定特定創業支援等事業による支援を受けて6か月以内に新たに事業を開始する(会社の場合は当該会社が6か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的計画を有する方
(2)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する(会社の場合は当該会社が2か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的計画を有する方
(3)中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(4)事業を営んでいなかった個人、又は、その個人によって設立された会社で、事業開始後5年を経過していない方
(5)中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者
(6)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方で新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合で、創業者とみなされる方
(7)廃業後5年以内の方で、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす方
(ア) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する(会社の場合は当該会社が2か月以内に設立し、かつ事業を開始する)具体的計画を有する方
(イ)事業開始後5年を経過していない方
【一般枠】の(1)~(7)のいずれかを満たす方で、女性又は35歳未満の方
次のいずれかに該当する方(特定非営利活動法人を除く)ただし、岐阜市内で事業開始後1年を超える方については、基本融資条件に該当する方
なお、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること
(1)事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者は、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
(2)中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社で、その設立の日以後5年を経過していない方
(4)中小企業者である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方で新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合で、創業者とみなされる方
【経営者保証不要枠】の(2)~(5)のいずれかを満たす方で、岐阜市スタートアップ認定制度の認定を受けた方
設備資金および運転資金
【一般枠】・・・3,500万円
【女性・若者応援枠】・・・1,000万円
【経営者保証不要枠】・・・3,500万円
【スタートアップ認定枠】・・・3,500万円
ただし、【一般枠】・【女性・若者応援枠】・【経営者保証不要枠】・【スタートアップ認定枠】の合計で3,500万円を限度
・設備資金・・・15年(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年(うち据置期間1年以内)
【スタートアップ認定枠】の場合は運転資金が10年以内となります。
【一般枠】・・・年1.20%
【女性・若者応援枠】・・・年1.10%
【経営者保証不要枠】・・・年1.20%
【スタートアップ認定枠】・・・年1.00%
信用保証協会の信用保証が必要であり、上記対象者の分類により以下の通りとなります。
【一般枠/女性・若者応援枠】・・・0.45%~1.90%
【経営者保証不要枠/スタートアップ認定枠】・・・0.65%~2.10%
岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱に基づく創業支援資金融資を受けた市内の中小企業者に対して、岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助する制度です。
詳しくは羽島市のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)個人については、申請日現在において市内に住所を有している方
(2)法人については、申請日現在において主たる事務所の所在地として市内に住所を有している方
(3)創業に係る業種に属する事業が許可認可等を必要とする場合にあっては、当該許可等を取得していること
(4)市税の滞納が無く、必要な申告義務を怠っていないこと
保証料の2分の1以内の額とし、20万円を限度。
瑞穂市では、市内中小企業・小規模事業者の経営の安定と発展を図ることを目的として、下記の融資制度を利用する商工会員に対し、商工会を通じて利子の一部を補助する制度を設けています。
詳しくは羽島市のホームページへ
利子補給対象者は以下の全ての条件を満たす必要があります。
(1)市内に事業所を有する(または有する予定の)中小企業・小規模事業者の方
(2)商工会員の方(融資を機に商工会に加入することも可)
(3)商工会に対し融資の内容を登録した方(融資実行時に登録)
(4)市税の滞納が無い方
(5)対象となる利子の支払いに対し、他で補助を受けていない、受ける予定のない方
・岐阜県の創業融資制度「創業支援資金」を含む岐阜県中小企業資金融資制度の全て
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」を含む中小企業・小規模事業者向け融資
・1月~12月末までに支払った利子額(延滞利子額除く)の20%以内(100円未満切り捨て)
・借入から最長7年間まで利子補給
・1事業所当たり年限度額5万
岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱に基づく創業支援資金融資を受けた市内の中小企業者に対して、岐阜県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助する制度です。
詳しくは関市のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)市内に店舗、工場または事業所を有している方。
(2)市税を完納している方。
岐阜県の創業融資制度「創業支援資金」の運転資金部分
対象融資1,000万円までの信用保証料額のうち信用保証料率の1%以内に相当する額
郡上市での創業を支援するための融資制度です。
詳しくは郡上市のホームページへ
ホームページに記載なし
設備資金および運転資金
2,000万円
10年
年1.20%
信用保証協会の信用保証が必要であり年0.8%の保証料が必要ですが、初回支払い分を対象として設備資金に係る保証料の3分の2以内を市が補給します。
岐阜県や日本政策金融公庫の創業融資制度を利用市内の中小企業者に対して、支払った利子の一部を補助する制度です。
詳しくは中津川市のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)市内に住所を有する個人事業主又は市内に主たる事業所を有する法人
(2)中津川商工会議所又は中津川北商工会に加盟しており、市内で新規に事業を創業(第二創業を除く)する又は市内で創業して1年未満
(3)納期が到来している市税を完納していること
(4)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
・岐阜県の創業融資制度「創業支援資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
1回目から12回目までの利子(上限10万円)
ただし、創業する区域が中心市街地活性化区域の場合は、1回目から36回目までの利子を補給。
この場合、1回目から12回目、13回目から24回目、25回目から36回目ごとに補給し、上限は補給ごとに10万円です。
恵那市指定融資利子補給金補助金交付要綱に基づき、日本政策金融公庫が実施する対象融資に係る支払利子額を補給しています。
詳しくは恵那市のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)指定融資の借受人であること。
(2)指定融資を開始した時点で、恵那市内で1年以上事業を営もうとするものであること。
(3)恵那市民であること(交付対象者が法人の場合は、恵那市に事業所があること)。
(4)恵那市における市民税及び固定資産税に滞納がないこと。
交付対象は、償還開始から12か月間で全額が対象です。
高山市での創業を支援するための融資制度です。
詳しくは高山市のホームページへ
事業主の住民登録が市内にあり、市税の未納が無い方のうち、次のいずれかに該当する方
(1)融資を受けようとする日から1カ月以内に個人で、または2カ月以内に法人を設立して市内で新規開業する方
(2)特定創業支援等事業による支援を受けた証明書をお持ちで、融資を受けようとする日から6カ月以内に市内で新規開業する方
(3)市内で事業を営む法人であり、自らの事業を継続して実施しつつ、新たな法人を設立して市内で新規開業する方
(4)市内で新規開業をして1年未満の方
(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した後、新たに設立した法人である会社であって、かつ、事業の譲渡に予知当該事業の全部または一部を当該会社に承継される方(当該事業を開始した日以後の期間が5年未満かつ当該会社設立の日以後の期間が1年未満のものに限る)
設備資金および運転資金
3,500万円
10年(うち据置期間1年以内)
年1.60%
借入れの日から3年以内に支払った利子を全額高山市が補給する制度があります。
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料が必要ですが、全額を市が負担します。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は岐阜県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
岐阜県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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