最終更新日:2025/7/4
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
神奈川県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、神奈川県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
神奈川県が設ける創業予定の方又は創業後5年未満の方向けの制度融資です。
詳しくは神奈川県のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)事業を行っていない個人で、1か月以内に個人事業を創業予定の方
(2)事業を行っていない個人で、2か月以内に法人を設立し創業予定の方
(3)分社化により別法人を設立して法人事業を創業予定の中小企業者
(4)事業を行っていない個人が個人事業を創業してから5年未満の方
(5)事業を行っていない個人が法人を設立してから5年未満の中小企業者
(6)分社化により別法人として設立された法人で、設立してから5年未満の中小企業者
(7)事業を行っていない個人が開始した事業を法人化し、個人事業創業時から5年未満の中小企業者
(8)経営状況の悪化により事業を廃止又は法人を解散してから5年未満で(1)・(2)・(4)・(5)・(7)に該当する方
設備資金および運転資金
3,500万円
1年~10年以内(うち据置期間1年以内)
2.0%以内
下記に該当する方は創業特例を適用して1.8%となります。
・融資申込み前に創業支援機関(公益財団法人神奈川産業振興センター、商工会、商工会議所等)の経営指導を受け、かつ、融資実行後も概ね2回以上の経営指導を受ける方
・国が認定した市町村の特定創業支援等事業を利用した方(創業前の場合は創業の6か月前から利用可)
信用保証協会の保証が必要であり、0.04%の保証料がかかります。
利率における創業特例と同様の要件を満たす場合は0.0%となります。
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要ですが、以下の要件を満たして経営者保証を不要とする場合は0.2%上乗せとなります。
・融資申込受付時点において税務申告1期未満の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有すること
・所定の創業計画書
・創業3年目と5年目に専門家による経営者保証ガイドラインの充足状況の確認と助言を受けること
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
横浜市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは横浜市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
(2)信用保証協会の保証対象業種である。
(3)許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
(4)申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
(5)借入金の返済見込が確実である。
(6)信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
(7)金融機関の取引停止処分中でない。
(8)次の(ア)~(ウ)いずれかに該当する事業者
(ア)これから創業する場合(現在事業を営んでいない方に限る)で、1か月以内に横浜市内で個人事業を開始する、又は2か月以内に横浜市内で会社を設立し事業を開始する
※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた事業者は6か月以内となります。
(イ)既に創業しており、次のいずれかに該当する(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない場合に限る)
(a)個人事業を開始し5年未満、又は会社を設立し5年未満
(b)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満
(ウ)事業を継続している会社により新たに設立された会社で、設立の日から5年未満(事業を継続しつつ、新たに横浜市内で会社を設立する場合を含む)
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
2.3%以内(固定)
信用保証協会の保証が必要であり、0.4%の保証料がかかりますが、市により0.1%の助成があります。
担保は原則として不要ですが、経営者保証が必要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
創業おうえん資金で経営者保証を不要とする制度です。
詳しくは横浜市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
(2)信用保証協会の保証対象業種である。
(3)許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
(4)申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
(5)借入金の返済見込が確実である。
(6)信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
(7)金融機関の取引停止処分中でない。
(8)次のいずれかに該当する事業者
ただし、申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。
(ア)これから創業する場合(現在事業を営んでいない個人に限る)で、2か月以内に横浜市内で会社を設立し事業を開始する
※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた場合は6か月以内となります。
(イ)既に創業しており、次のいずれかに該当する(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない場合に限る)
(a)会社を設立し5年未満
(b)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満
(ウ)事業を継続している会社により新たに設立された会社で、設立の日から5年未満(事業を継続しつつ、新たに横浜市内で会社を設立する方を含む)
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
申込金融機関のプロパー融資を同時に受ける、又はすでに受けている場合は据置期間36か月以内
2.3%以内(固定)
信用保証協会の保証が必要であり、0.6%の保証料がかかりますが、市により0.1%の助成があります。
担保、連帯保証人ともに不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
創業おうえん資金で再挑戦にあたる場合に利用できる制度です。
詳しくは横浜市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
(2)信用保証協会の保証対象業種である。
(3)許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
(4)申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
(5)借入金の返済見込が確実である。
(6)信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
(7)金融機関の取引停止処分中でない。
(8)次の全てを満たし、横浜市内で新たに事業を開始する事業者(又は新たな事業を開始してから5年未満の事業者)
(ア)過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する、又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった
(イ)事業の廃止日又は解散日から5年未満
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
固定金利又は変動金利のうちから選択できるます。
・3年以内・・・2.4%以内(固定)
・3年超5年以内・・・2.6%以内(固定)
・5年超10年以内・・・2.8%以内(固定)
・短期プライムレート+0.7%以内(変動)
信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、市により0.08%の助成があります。
担保は原則不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
横浜市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは横浜市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
(2)信用保証協会の保証対象業種である。
(3)許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
(4)申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
(5)借入金の返済見込が確実である。
(6)信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
(7)金融機関の取引停止処分中でない。
(8)次のいずれかに該当する方。
(ア)これから創業する場合(現在事業を営んでいない個人に限る)で、2か月以内に横浜市内で会社を設立し事業を開始する
※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた個人は6か月以内
(イ)既に創業しており、次のいずれかに該当する(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない場合に限る)
(a)会社を設立し5年未満
(b)個人事業を開始したのち、新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満
(ウ)事業を継続している会社により新たに設立された会社で、設立の日から5年未満(事業を継続しつつ、新たに横浜市内で会社を設立する場合を含む)
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
ただしプロパー融資との同時実行等の場合は据置期間が36か月以内となります。
1.9%以内(固定)
信用保証協会の保証が必要であり、0.6%の保証料がかかりますが、一定の条件を満たす場合にのみ市により全額の助成があります。
担保、連帯保証人は不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
開業する、又は開業後5年未満の中小企業者等を対象とする融資制度です。
詳しくは川崎市のホームページへ
次のいずれかに該当する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等(NPO法人を除く)
(1)次に掲げる各号のいずれかに該当する方
(ア)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援事業を受けている場合6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業を受けている場合6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
(ウ)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以後5年を経過していない方
(エ)事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
(2)前号(1)に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方
(ア)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方
(3)上記(1)(ウ)に規定する創業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。
(4)前号(1)(2)(3)に該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者
(ア)個人であって、新たに事業を開始した日以後1年を経過していない者
(イ)新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者
設備資金(市内設備に限る)および運転資金
3,500万円
ただし、融資対象者(4)に該当する場合は1,000万円となります。
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
年2.1%以内
借入額の1/3以上の自己資金で創業・・・2.0%以内
借入額の1/2以上の自己資金で創業・・・1.9%以内
又は、制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額を市が助成します。
ただし、融資対象者(4)の場合は0.45%~1.90%の所定保証料が必要です。
担保は場合により必要となり、連帯保証人は原則として法人代表者のみです。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
代表者が「女性」「若者(30歳未満)」「シニア(50歳以上)」のいずれかであり、開業する、又は開業後5年未満の中小企業者等を対象とする融資制度です。
詳しくは川崎市のホームページへ
代表者が「女性」「若者(30歳未満)」「シニア(50歳以上)」のいずれかで、次のいずれかに該当する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等(NPO法人を除く)
(1)次に掲げる各号のいずれかに該当する方
(ア)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援事業を受ける場合は6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業を受ける場合は6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
(ウ)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以後5年を経過していない方
(エ)事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
(2)前号(1)に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方
(ア)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方
(3)上記(1)(ウ)に規定する創業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。
設備資金(市内設備に限る)および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
年2.0%以内
借入額の1/3以上の自己資金で創業・・・1.9%以内
借入額の1/2以上の自己資金で創業・・・1.8%以内
又は、制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額を市が助成します。
担保は場合により必要となり、連帯保証人は原則として法人代表者のみです。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
創業から一定期間を経過していない会社等に対する事業資金供給の円滑化を図るとともに、経営者保証を不要とすることで創業機運の醸成による創業者の増加ならびに廃業・倒産経験者などの事業経営への再挑戦を促し、また中小企業者の積極的な事業展開を推進することで、もって創業者の事業の活性化に資することを目的とする融資制度です。
詳しくは川崎市のホームページへ
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者の方(医療法人及びNPO法人を除く)
保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることが必要です。
(1)事業を営んでいない個人であって、2カ月以内(認定特定創業支援等事業を受ける場合は6カ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社(中小企業者に限る)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされるもの。
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間が3年以内となります。
年2.1%以内
借入額の1/3以上の自己資金で創業・・・2.0%以内
借入額の1/2以上の自己資金で創業・・・1.9%以内
又は、制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
信用保証協会の保証が必要であり、0.50%の保証料がかかります。
担保保証人ともに不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
市内で創業する際に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力して行うものです。
市が利子の一部を負担することで、比較的低利な融資が受けられます(利子補給制度)。
詳しくは相模原市のホームページへ
「これから創業する個人」または「創業して5年未満の中小企業者」で、次の要件(1)~(4)のすべてに該当するものが対象です。
(1)次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合
(ア)現在事業を行っていない場合で、次の(a)(b)のいずれかに該当する場合
(a)1カ月以内に新たに中小企業者として個人事業を市内で開業予定の場合
(b)2カ月以内に新たに中小企業者として会社を設立し市内で事業を開始する場合
※認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6カ月以内に開業予定の場合
(イ)開業時に別の事業を行っていなかったもので、市内で事業を営む次の(a)~(c)いずれかに該当するもの
(a)事業を開始してから5年未満の個人
(b)会社を設立してから5年未満の中小企業者である法人
(c)事業を開始してから5年未満の個人(創業者)が、中小企業者として法人成りをしたもの(創業から5年以内)
(ウ)分社化したもので、次の(a)(b)いずれかに該当するもの
(a)分社化し市内で事業を開始する中小企業者である法人
(b)分社化し5年を経過していない市内で事業を営む中小企業者である法人
(2)税務申告義務を怠っていないこと。
(3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。 または取得が確実である見通しがあること。
(4)神奈川県信用保証協会の創業関連保証またはスタートアップ創出促進保証を付していること。
設備資金および運転資金
2,000万円
7年以内(うち据置期間1年以内)
2.2%
ただし、市による1.5%の利子補給(特定創業支援事業を受けた場合は1.7%)があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
横須賀市では、市内で新たに事業を始めようとする意欲のある方を応援するため、創業に必要となる資金の融資を受け、市内で開業した方に対して、利子1年分の補助を行っています。
詳しくは横須賀市のホームページへ
次の(1)~(6)を全て満たす方が交付対象です。
(1)対象融資を次の取扱金融機関から受けていること
(2)融資日の前後6か月以内に横須賀市内で開業していること
(3)融資に対する利子を支払い済みもしくは支払いを開始していること
(4)開業日が当該制度の補助期間であること
(5)市税を滞納していないこと
(6)受給時に廃業していないこと
・神奈川県の創業融資制度
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
第1回目から第12回目の償還分までの利子全額。
千円未満は切り捨てで上限は15万円です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
平塚市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは平塚市のホームページへ
事業を創業しようとする方又は創業してから5年未満の方(創業関連保証に限ります。また、過去に創業関連保証又は創業等関連保証付き以外の融資を利用したことがある場合は対象外です。)
設備資金および運転資金
・設備資金・・・2,000万円
・運転資金・・・1,000万円
創業前の場合は1/10の自己資金が必要です。
7年以内(うち据置期間1年以内)
1.8%
ただし、融資完済までの利子全額の利子補給があります。
担保は不要で、保証人は必要に応じて徴求されますが、法人の代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
また、スタートアップ創出促進保証を利用する場合は不要となります。。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
鎌倉市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは鎌倉市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)創業する具体的な計画(個人事業の開始にあっては1か月以内、法人の設立にあっては2か月以内)がある者。または、事業を開始して1年未満の中小企業者。
(2)市内に事業所を有すること。または、有することが確実であること。
(3)業種が信用保証協会の保証対象業種であること。
(4)許認可が必要な業種はそれを取得しているか、または、取得できる見込みがあること。
(5)市税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること(連帯保証人についても同じ)。
設備資金および運転資金
1,000万円
事業開始前の個人で自己資金が1,000万円未満の場合は、自己資金と同額まで
10年以内(うち据置期間6カ月以内)
2.0%以内
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、10万円まで市が補助します。
担保は不要、連帯保証人は法人代表者以外は不要です。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
藤沢が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは藤沢市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)開業目の個人であって、藤沢市に住民登録がある方、又は開業後5年未満の中小企業者であって藤沢市に主たる事務所を有する事業者
(2)保証協会の創業関連保証の対象となる事業者
設備資金および運転資金
1,000万円(うち運転資金は500万円以内)
・設備資金・・・1年超7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・1年超5年以内(うち据置期間1年以内)
1.8%以内
ただし、特定創業支援事業を受けた場合は1.6%以内となります。
2年間年1.8%以内で利子補給があります。
若者、シニア起業家に該当する場合は3年間となります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、支払った保証料の100%を上限を20万円として補助されます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
小田原市では、補助対象融資を利用した方が、神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料の一部を補助する制度を設けています。
詳しくは小田原市のホームページへ
市税の滞納がなく、市内に事業所等を有し、現に営業している中小企業者(個人事業主の場合は、市内に居住し、かつ、同一事業を営んでいる者)
神奈川県の創業融資制度「創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
6万円を限度額として、支払った保証料の全額が補助されます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
市内でこれから創業する者の融資への負担を減らし、スタートアップの支援をすることを目的に、神奈川県創業支援融資(創業特例)を利用する者に対し、利子支払額の一部を補助しています。。
詳しくは小田原市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市税の滞納がない者で、市内に事業所等を有し、現に営業している中小企業者(個人事業主は、市内に居住し、かつ、同一事業を営んでいる者)で、神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けたもの。
(2)これから市内で創業を予定している中小企業者(個人事業主は、市内に居住し、かつ同一事業を営む者)で、神奈川県創業支援融資(創業特例)を受けたもの。
・神奈川県の創業融資制度「創業支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
利子補給対象額のうち、年間10万円を上限とし、1月1日から12月31日までの支払い利子額。
補給期間は3年間です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
茅ヶ崎市が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくは茅ヶ崎市のホームページへ
対象融資を受けるにあたり、神奈川県信用保証協会の保証を受けた市内事業者
・神奈川県の創業融資制度「創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
・保証料が10万円以内・・・保証料相当額
・保証料が10万円超~40万円未満・・・10万円+保証料額から10万円を引いた額の1/2
・保証料が40万円以上・・・25万円
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
三浦市が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくは三浦市のホームページへ
三浦市内に事業所を有する中小企業者(個人の方は市内に居住している方)
神奈川県の創業融資制度「創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
払込み保証料の1/2、限度額5万円
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
厚木市が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくは厚木市のホームページへ
神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用された市内中小企業者の方
神奈川県の創業融資制度「創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
支払った信用保証料の50%(20万円を限度)
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
厚木市が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくは厚木市のホームページへ
神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用した市内中小企業
神奈川県の創業融資制度「創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
24か月を限度に、支払った額の50%以内の額(上限20万円)
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
大和市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは大和市のホームページへ
以下のいずれか該当する方。
(1)融資を受けた日から1か月以内に市内で事業を開始する市内在住者
(2)融資を受けた日から2カ月以内に市内で会社を設立し、事業を開始する者
(3)市内で事業を開始した日から5年を経過していない市内在住の個人事業主
(4)市内で設立した日から5年を経過していない法人
設備資金および運転資金
2,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.8%以内
ただし、5年間、上限30万円で100%以内の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、上限10万円で100%以内の補助があります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
伊勢原市が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくは伊勢原市のホームページへ
対象融資を受けて、開業した住所又は開業予定の住所を市内に置く方。
神奈川県の創業融資制度「創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
第1回利子支払月から24か月以内に支払った約定利子額の50%以内(上限20万円)
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
伊勢原市が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくは伊勢原市のホームページへ
神奈川県信用保証協会の保証を受けて対象融資を利用しており、市内に事業所を有する者。
神奈川県の創業融資制度「創業支援融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
・信用保証料が5万円までの場合・・・支払った信用保証料全額相当額
・信用保証料が5万円を超える場合・・・5万円を超えた額の2分の1相当額と5万円を合計した額
1申請につき上限は10万円です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
海老名市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは海老名市のホームページへ
以下の2点を満たす者
(1)保証協会が実施する創業関連保証制度の保証対象者
(2)市内で営業実績1年未満の中小企業者又は小規模企業者、若しくは市内での創業予定者(1月以内に事業を開始 又は2月以内に新たに会社を設立し事業を開始する)で具体的な計画を有する者
設備資金および運転資金
1,000万円
5年以内(うち据置期間6カ月以内)
1.8%
ただし、市により0.9%の利子補給があります。
金融機関の判断により、信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかる場合があります。。
保証人、担保は金融機関の判断によります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
座間市が対象融資を利用する方に利子や信用保証料を補助する制度です。
詳しくは座間市のホームページへ
対象融資を利用した方。
神奈川県の創業融資制度「創業支援融資」で神奈川県信用保証協会の保証を付したもの
※創業関係以外の対象融資は省略
融資を受けた日の月から36カ月間、金融機関に支払った利子の全額(上限30万円)
神奈川県信用保証協会に支払った保証料の全額(上限20万円)
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
南足柄市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは南足柄市のホームページへ
次のいずれかに該当する創業者
(1)1か月以内に本市において新たに個人事業を創業予定の方
(2)本市において新たに事業を開始し、その事業を開始した日以降1年を経過していない方
(3)2か月以内に法人事業(中小企業者に限る)を新たに創業予定の方
(4)会社が自らの事業を継続して実施しつつ、本市において新たに会社を設立し、かつ事業を開始する具体的な計画を有するもの
(5)会社が自らの事業を継続して実施しつつ、本市において新たに会社を設立し、その設立の日以降1年を経過していないもの。
設備資金および運転資金
500万円
・設備資金・・・6か月以上10年以内
・運転資金・・・6か月以上7年以内
年1.20%以内
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、神奈川県信用保証協会に払い込んだ保証料の額を融資を受けた日が属する年度につき、1事業所あたり5万円を限度として補助されます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
創業支援資金は市内で新たに創業する方、創業して間もない方、あるいは既存の事業活動を継続しつつ、市内に新たに会社を設立(分社化)する方を対象とした融資です。
利用された方は信用保証料および利子補給の補助を受けることができます。
詳しくは綾瀬市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市税等を完納していること
(2)事業に必要な許認可を取得していること
(3)信用保証協会の創業関連保証の対象者であること
(4) 上記(1)~(3)に加え、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当すること
(ア)【標準型】事業を営んでいない市内に居住する個人であって、融資を受ける日から1カ月以内に市内で事業活動を開始する具体的な計画を有する者、又は事業開始後1年を経過していない者
(イ)【市内参入型】事業を営んでいない個人であって、融資を受ける日から2カ月以内に市内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、又は設立後1年を経過していない会社
(ウ)【分社型】会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、市内に新たに会社を設立(分社化)し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、又は設立後1年を経過していない会社
設備資金および運転資金
1,000万円
これから創業する方は自己資金と同額までとなります。
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
年2.0%以内
ただし、2年以内の間、支払った利子について50%以内で利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、保証料の50%以内、限度額は10万円以内で補助があります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
寒川町が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくは寒川町のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)特定創業支援事業を修了した者
(2)寒川町内で創業した者
(3)創業支援金融機関から創業融資を受けている者
(4)町の歳入に滞納がない者
創業支援金融機関からの創業融資
※創業関係以外の対象融資は省略
融資機関に支払った約定利子を上限15万円として1年間補給されます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
大磯町では、町内における新産業・新事業の創出を促進するため、創業のために必要な融資に係る利子の一部を補給しています。
詳しくは大磯町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)対象融資を受けている方
(2)融資実行日の前後各6か月以内に大磯町内で開業している個人及び法人
(3)市町村税を滞納していない方
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額を1年間補給(10万円を限度)
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
町内において、中小企業者の創業に必要な資金調達を円滑にすることにより、中小企業の健全な育成振興を金融面から支援する制度です。
詳しくは二宮町のホームページへ
町税(法人の場合は、法人および代表者の住民税、固定資産税、軽自動車税)を完納しており(転入者の場合は、従前の納税地で)、特定創業支援事業を修了し町から当該事業を修了したことを証する書類の交付を受けている、以下のいずれかの形態である方。
(1)町内に主たる事業所を置いている中小企業者であって、当該事業を開始した日から1年を経過していないもの
(2)町内に事業所を置くことを予定している個人かつ町内に住所を有するもの
(3)町内に本店を移転することを予定している法人または個人事業主
設備資金および運転資金
1,000万円以内
10年以内
1.6%以内
ただし、4月から3月の間に金融機関へ支払った利息の25%(以内)が利子補給されます。
補助期間は10年間です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
開成町で新たにお店を開店する、事業を開始する方などを対象にしたもので、創業に必要な融資を日本政策金融公庫から受けた方に対して、利子の一部を補給する制度です。
詳しくは開成町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)住民税(個人の道府県民税及び市町村民税)を滞納していないこと。
(2)創業のために必要な融資を日本政策金融公庫から受けていること。
(3)融資実行日から6月以内に町内で開業していること。
(4)開成町暴力団排除条例で規定する暴力団員等でないこと。
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
15万円を限度として1年間補給されます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
創業の裾野を広げ、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用した方に対し、新規の創業資金や創業後の事業資金を円滑に調達できるよう支援しています。
詳しくは箱根町のホームページへ
以下の要件を満たすかた。
(1)町内の事業者(法人、個人に関わらず、また本店、支店、営業所を問わず、町内に事業所がある事業者)
(2)町税に滞納がないこと
(3)事業を営んでいない個人又は開業の届出書に記載した開業日から5年を経過していない個人事業主若しくは法人であること
(4)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による町長の証明を受けていること
設備資金および運転資金
300万円
3年以内(うち据置期間6カ月以内)
年1.6%
ただし、1年間町からの利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は神奈川県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
神奈川県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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