【2025年版】千葉県の起業・開業で利用できる制度融資!日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

千葉県の起業・開業で利用できる制度融資!
日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

最終更新日:2025/7/4

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こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。


千葉県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。


このサイトでは、千葉県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。


申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

千葉県の創業融資制度

千葉県の創業融資制度「創業資金」

千葉県が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは千葉県のホームページ

対象者

【一般枠】
以下のいずれかに該当するかた。


(1)創業者又は創業後5年未満の中小企業者


(2)経営状況の悪化により事業を廃止または法人を解散してから5年未満の者で一定の要件を満たす者


(3)所定の創業計画を策定済みの創業者又は創業後5年未満の中小企業者(会社に限る(会社を設立予定の個人も含む))


【経験・資格枠】
一般枠のうち、以下の要件に該当し、かつ3,500万円を超える資金を必要とする者


(1)同一企業に継続して3年以上勤務、又は同一業種の企業に5年以上勤務し、独立して同一業種の事業を創業


(2)法律に基づく資格を取得した者で、その資格を活かして、新たな事業を創業

詳細

資金の使い道

【一般枠】
設備資金および運転資金


【経験・資格枠】
設備資金

融資限度額

【一般枠】
・設備資金・・・3,500万円
・運転資金・・・2,500万円


【経験・資格枠】
上記に2,500万円を加えた金額

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

【一般枠】
・3年以下・・・1.2%
・3年~5年以下・・・1.4%
・5年~7年以下・・・1.6%


【経験・資格枠】
・3年以下・・・1.5%
・3年~5年以下・・・1.7%
・5年~7年以下・・・1.9%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、一般枠を利用する場合は0.4%の補助があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

千葉県の各市区町村の創業融資制度

千葉市の創業融資制度「チャレンジ資金」

千葉市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは千葉市のホームページ

対象者

これから市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は創業後5年未満の者。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

3,500万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・1年以内・・・年1.3%以内
・3年以内・・・年1.5%以内
・5年以内・・・年1.7%以内
・7年以内・・・年2.0%以内
SDGs推進支援制度対象の場合は-0.1%となります。


ただし、融資利率を上限として1.4%までの利子補給を受けることができます。
SDGs推進支援制度対象の場合は+0.5%の利子補給が受けられます。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

市川市の創業融資制度「ベンチャービジネス等支援資金」

「産業競争力強化法」に基づき、事業開始または事業継続のために必要とする資金を必要とする方が利用できる制度融資です。


詳しくは市川市のホームページ

対象者

以下のいずれかに該当する方。


(1)事業をしておらず、新たに1月以内に開業する個人


(2)事業をしておらず、新たに2月以内に会社を設立して開業する個人


(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立する中小企業者である会社


(4)業歴5年未満の個人(事業開始以前に事業を営んでいなかった者)


(5)業歴5年未満の会社(会社設立の日以前に事業を営んでいなかった者)


※(1)~(3)に該当する創業者は、いずれも新たに市内に事業所を設置して、事業を開始するものである必要があります


※(4)(5)に該当する新規中小企業者は、いずれも市内に事業所を有するものである必要があります。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

2,000万円


市外居住者等は1,000万円となります。

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・1年以内・・・1.5%
・1年超~3年以内・・・1.9%
・3年超~5年以内・・・2.1%
・5年超~7年以内・・・2.4%


ただし、1年以内の場合は1.5%、それ以外の場合は1.9%の利子補給を受けることができます。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、補助上限額128,000円として、1事業者3回まで半額の補助を受けることが可能です。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

船橋市の創業融資制度「創業支援資金」

船橋市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは船橋市のホームページ

対象者

以下の要件を満たす方。


(1)市内で新たに創業すること。


(2)申込人および連帯保証人が市区町村民税を滞納していないこと。


(3)千葉県信用保証協会の信用保証が受けられること。


(4)事業を開始しているものは、開始後5年を経過していないもの。


(5)経営者の経験がないもの。


(6)原則として創業して1年以内のものは、市で行う経営相談を受けること。


(7)特定非営利活動法人(NPO法人)は除く。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

2,000万円以内


設備資金にあっては、所要資金の90%以内となります。

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・1年以内・・・年1.8%
・1年超え3年以内・・・年2.0%
・3年超え5年以内・・・年2.1%
・5年超え7年以内・・・年2.3%


ただし、補給率は年0.5%または融資金利の2分の1のどちらか低い利率で利子補給があり、補給期間は5年以内となります。
また、当該利子補給の制度は下記融資制度にも適用が可能です。
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、船橋市の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を修了したことを市長が認める事業者の創業支援資金についての保証料は全額補給となります。


保証人は、個人は原則不要、法人は原則法人代表者となります。
担保は、個人法人ともに必要となる場合があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

木更津市の創業融資制度「開業・育成資金」

木更津市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは木更津市のホームページ

対象者

以下のいずれかに該当する方。


(1)市内に引き続き1年以上居住している又は市内に事業用不動産を取得して開業しようとする者であって、次のいずれかに該当するもの。
(ア)同一企業に継続して3年以上又は同一業種の企業に5年以上勤務した者であって、独立して市内で開業しようとする場合
(イ)法律に基づく資格で市長が定めるものを有する者であって、当該資格により市内で開業しようとする場合
(ウ)特許法第66条の規定による特許権の設定の登録を受けた者又は意匠法第20条の規定による意匠権の設定の登録を受けた者であって、当該新技術若しくは新創作により市内で開業しようとする場合


(2)事業経歴が6か月以上1年未満の者で、事業資金を必要とする場合

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

・設備資金・・・所要資金額の 80%以内で 1,500万円以内
・運転資金・・・500万以内

返済期間

・設備資金・・・10年以内
・運転資金・・・5年以内

利率

・1年以内・・・年2.3%
・1年超3年以内・・・年2.6%
・3年超5年以内・・・年2.8%
・5年超7年以内・・・年3.0%
・7年超10年以内・・・年3.2%


ただし、融資利率を上限として2%までの利子補給があります。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


連帯保証人は原則1名以上、担保は必要に応じて徴求されます。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

松戸市の創業融資制度「松戸市創業者保証料補助金」

この補助金は、市内で創業する方が、対象融資を借入れた時に支払った保証料を補助するものです。


詳しくは松戸市のホームページ

対象者

次のいずれも満たす方


(1)松戸市特定創業支援等事業の証明書の発行を受けたもの


(2)松戸市内に本店登記があるもの(個人事業主の場合、住民票の住所と本店とする事業所所在地のいずれも松戸市内にあるもの)


(3)市税の滞納がないもの

詳細

対象融資制度

千葉県の創業融資制度「創業資金」の一般枠
※創業関係以外の対象融資は省略

信用保証料補助金額

保証料率の0.4%


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

松戸市の創業融資制度「松戸市中小企業振興資金利子補給制度」

松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、対象融資を受けた事業者の方を対象に利子補給を行います。


詳しくは松戸市のホームページ

対象者

以下の要件を満たす方。


(1)法人の場合、本店登記が市内であること。


(2)個人の場合、住所・事業所所在地ともに市内であること。


(3)市税を滞納していないこと。


(4)特定創業支援等事業の証明書の発行を受けたものに限る

詳細

対象融資制度

千葉県の創業融資制度「創業資金」
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

年1.0%以内
最大で3年間の支払利子が対象です。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

茂原市の創業融資制度「独立開業資金」

茂原市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。


詳しくは茂原市のホームページ

対象者

以下の要件を満たすかた。


(1)市内に1年以上居住している25歳以上の者であること


(2)市町村税を滞納していないこと


(3)市内の事業所または営業所等に要する資金であること


(4)千葉県信用保証協会の信用保証の対象業種であること


(5)同一企業に3年以上勤務し、同一事業を独立して開始する 、または法律に基づく資格により事業を開始するもの
<資格の例>理容師、美容師、公認会計士、医師等

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

・設備資金・・・1,000万円
・運転資金・・・500万円


ただし、設備資金については所要資金の80%以内となります。

返済期間

・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・1年以内・・・2.1%
・1年超3年以内・・・2.2%
・3年超5年以内・・・2.4%
・5年超・・・2.6%


ただし、以下の通り利子補給があります。
・1年以内・・・(運)1.260%(設)1.575%
・1年超3年以内・・・(運)1.320%(設)1.650%
・3年超5年以内・・・(運)1.440%(設)1.800%
・5年超・・・(設)1.950%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


連帯保証人および担保は信用保証協会の定めるところによります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

茂原市の創業融資制度「創業支援資金」

茂原市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。


詳しくは茂原市のホームページ

対象者

以下の要件を満たすかた。


(1)申込時に市内に居住し住民登録されている個人または市内を本店所在地とした法人登記が行われている法人であること


(2)市町村税を滞納していないこと


(3)市内の事業所または営業所等に要する資金であること


(4)千葉県信用保証協会の信用保証の対象業種であること


(5)以下のいずれかに該当する方。
(ア)事業を営んでいない個人であること
(イ)1月以内(※)に新たに当該創業を行う具体的な計画を有する、または2月以内(※)に新たに会社を設立し当該創業を行う具体的な計画を有すること
(※)特定創業支援等事業による支援を受けた場合は6月以内
(ウ)創業後または会社設立後5年未満の中小企業者で事業を開始した日、または会社を設立した日前に事業を営んでいないこと

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,000万円


ただし、設備資金については所要資金の80%以内となります。

返済期間

・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・1年以内・・・2.1%
・1年超3年以内・・・2.2%
・3年超5年以内・・・2.4%
・5年超・・・2.6%


ただし、以下の通り利子補給があります。
・1年以内・・・(運)1.260%(設)1.575%
・1年超3年以内・・・(運)1.320%(設)1.650%
・3年超5年以内・・・(運)1.440%(設)1.800%
・5年超・・・(設)1.950%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


担保は不要ですが、連帯保証人は信用保証協会の定めるところによります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

成田市の創業融資制度「創業支援資金」

成田市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは成田市のホームページ

対象者

市税を滞納していない者で次のいずれかに該当する者


(1)事業を営んでいない個人であって、1カ月以内に新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有する者


(2)事業を営んでいない個人であって、2カ月以内に新たに会社を設立し、新たに設立される会社が市内で事業を開始する具体的な計画を有する者


(3)事業を開始してから1年未満の個人、又は会社(会社は設立5年未満かつ事業開始1年未満)


※(1)(2)において特定創業支援事業の支援を受けた場合は、6カ月以内に事業を開始する具体的な計画を有するもの


※創業者(1・2に限る)が許認可取得を要する事業を行う場合、創業・再挑戦計画書に取得すべき許可等の根拠法を記載した上で、当該計画書の確認のみで保険上の確認義務(挙証)を満たすこととなります。


※会社とは、会社法の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

・設備資金・・・1,500万円
・運転資金・・・750万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)

利率

・1年以内・・・2.10%
・1年超3年以内・・・2.40%
・3年超5年以内・・・2.50%
・5年超7年以内・・・3.00%


ただし、以下の通り利子補給を受けることができます。
・1年以内・・・2.05%
・1年超3年以内・・・2.20%
・3年超5年以内・・・2.25%
・5年超7年以内・・・3.45%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


担保は原則不要で、連帯保証人は、個人の場合原則不要、法人の場合は原則法人代表者となります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

成田市の創業融資制度「小規模事業者経営改善資金等利子補給制度」

経営改善を図る小規模事業者及び創業者の負担を軽減し経営を支援するため、日本政策金融公庫から受けた融資の利子に対する利子補給を行う制度です。。


詳しくは成田市のホームページ

対象者

対象融資を利用していて以下の要件を満たすかた。


(1)対象融資の返済を延滞していないこと。


(2)市税を滞納していないこと。


(3)公庫から融資を受けた日において、創業前、又は創業した事業に係る税の申告を2期終えていない者であると公庫が認める者であること。


(4)【創業前に融資を受けた場合】市内で事業を開始する具体的な計画を有し、事業を開始した後に市内で引き続き独立して事業を営むこと。


(5)【創業後に融資を受けた場合】市内に主たる事業所を有し、市内で引き続き独立して事業を営んでいること。
担保(保証人の保証を除く。)のないこと。

詳細

対象融資制度

日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

年0.5%または償還利子の約定年率の2分の1のいずれか低い率で、最長10年間利子補給を受けられます。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

佐倉市の創業融資制度「創業支援資金」

佐倉市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。


詳しくは佐倉市のホームページ

対象者

以下のいずれかに該当する方。


(1)事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※)に市内で事業を開始する具体的な計画を有すること


(2)事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※)に市内に本店等を設置する会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること


(3)会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること   


(4)市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること


(5)市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き続き市内にあること


※国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受けた場合は、6月以内

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,500万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・1年以内・・・年1.85%
・3年以内・・・年2.15%
・5年以内・・・年2.25%
・7年以内・・・年2.5%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、以下の要件を満たす場合は0.6%となります。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり


保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要です。
担保は必要に応じて徴求されます。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

佐倉市の創業融資制度「女性・若者チャレンジ資金」

佐倉市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。


詳しくは佐倉市のホームページ

対象者

「創業支援資金」の(1)(2)の要件に加え、次の要件を満たす方。


(1)佐倉商工会議所等の主催する起業指導等、又は認定経営革新等支援機関の支援を受けていること


(2)次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当すること
(ア)個人においては、女性又は40歳未満の者であること。
(イ)新たに市内に本店等を設置する会社においては、代表者が女性又は若者であること
(ウ)会社においては、設立時から市の申請受領時まで代表者が女性又は若者であること

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,500万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・1年以内・・・年1.75%
・3年以内・・・年2.05%
・5年以内・・・年2.15%
・7年以内・・・年2.40%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、以下の要件を満たす場合は0.6%となります。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり


保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要です。
担保は必要に応じて徴求されます。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

佐倉市の創業融資制度「さくらチャレンジ資金」

佐倉市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。


詳しくは佐倉市のホームページ

対象者

「創業支援資金」の(1)(2)の要件に加え、国の認定を受けた市の創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受け、市長の認定を受けていること

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,500万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・1年以内・・・年1.65%
・3年以内・・・年1.95%
・5年以内・・・年2.05%
・7年以内・・・年2.30%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、以下の要件を満たす場合は0.6%となります。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり


保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要です。
担保は必要に応じて徴求されます。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

佐倉市の創業融資制度「商店街活性化資金【創業者枠】」

佐倉市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。


詳しくは佐倉市のホームページ

対象者

「創業支援資金」の(1)(2)の要件に加え、以下の要件を満たす方。


(1)商店街等の空き店舗等で小売業、飲食業又はサービス業(洗濯業、理容業及び美容業、写真業及び写真現像・焼付業、学習塾及び教養・技能教授業、医療 業、機械等修理業、物品賃貸業に限る)を行うこと


(2)商店街の空き店舗等で事業を開始しようと計画していること


(3)該当する商店会等に加入し、積極的に商店会の活動に携わること・該当する商店会等と事前に協議(出店協議)を十分に行うこと

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,500万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・1年以内・・・年1.75%
・3年以内・・・年2.05%
・5年以内・・・年2.15%
・7年以内・・・年2.40%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、以下の要件を満たす場合は0.6%となります。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり


保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要です。
担保は必要に応じて徴求されます。


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その他の市区町村の創業融資制度

上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は千葉県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。


日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援してもらえます。


詳しくは日本政策金融公庫のホームページ

対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。


無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。


また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。

詳細

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)

利率

利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。

その他

次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

まとめ

千葉県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。


一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。


どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。


一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。


この記事の監修
行政書士 梅田遼翔

銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。

創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

全国すべての地域の創業の相談に対応している。

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