最終更新日:2025/7/4
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
千葉県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、千葉県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
千葉県が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは千葉県のホームページへ
【一般枠】
以下のいずれかに該当するかた。
(1)創業者又は創業後5年未満の中小企業者
(2)経営状況の悪化により事業を廃止または法人を解散してから5年未満の者で一定の要件を満たす者
(3)所定の創業計画を策定済みの創業者又は創業後5年未満の中小企業者(会社に限る(会社を設立予定の個人も含む))
【経験・資格枠】
一般枠のうち、以下の要件に該当し、かつ3,500万円を超える資金を必要とする者
(1)同一企業に継続して3年以上勤務、又は同一業種の企業に5年以上勤務し、独立して同一業種の事業を創業
(2)法律に基づく資格を取得した者で、その資格を活かして、新たな事業を創業
【一般枠】
設備資金および運転資金
【経験・資格枠】
設備資金
【一般枠】
・設備資金・・・3,500万円
・運転資金・・・2,500万円
【経験・資格枠】
上記に2,500万円を加えた金額
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
【一般枠】
・3年以下・・・1.2%
・3年~5年以下・・・1.4%
・5年~7年以下・・・1.6%
【経験・資格枠】
・3年以下・・・1.5%
・3年~5年以下・・・1.7%
・5年~7年以下・・・1.9%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、一般枠を利用する場合は0.4%の補助があります。
千葉市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは千葉市のホームページへ
これから市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は創業後5年未満の者。
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・年1.3%以内
・3年以内・・・年1.5%以内
・5年以内・・・年1.7%以内
・7年以内・・・年2.0%以内
SDGs推進支援制度対象の場合は-0.1%となります。
ただし、融資利率を上限として1.4%までの利子補給を受けることができます。
SDGs推進支援制度対象の場合は+0.5%の利子補給が受けられます。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
「産業競争力強化法」に基づき、事業開始または事業継続のために必要とする資金を必要とする方が利用できる制度融資です。
詳しくは市川市のホームページへ
以下のいずれかに該当する方。
(1)事業をしておらず、新たに1月以内に開業する個人
(2)事業をしておらず、新たに2月以内に会社を設立して開業する個人
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立する中小企業者である会社
(4)業歴5年未満の個人(事業開始以前に事業を営んでいなかった者)
(5)業歴5年未満の会社(会社設立の日以前に事業を営んでいなかった者)
※(1)~(3)に該当する創業者は、いずれも新たに市内に事業所を設置して、事業を開始するものである必要があります
※(4)(5)に該当する新規中小企業者は、いずれも市内に事業所を有するものである必要があります。
設備資金および運転資金
2,000万円
市外居住者等は1,000万円となります。
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・1.5%
・1年超~3年以内・・・1.9%
・3年超~5年以内・・・2.1%
・5年超~7年以内・・・2.4%
ただし、1年以内の場合は1.5%、それ以外の場合は1.9%の利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、補助上限額128,000円として、1事業者3回まで半額の補助を受けることが可能です。
船橋市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは船橋市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内で新たに創業すること。
(2)申込人および連帯保証人が市区町村民税を滞納していないこと。
(3)千葉県信用保証協会の信用保証が受けられること。
(4)事業を開始しているものは、開始後5年を経過していないもの。
(5)経営者の経験がないもの。
(6)原則として創業して1年以内のものは、市で行う経営相談を受けること。
(7)特定非営利活動法人(NPO法人)は除く。
設備資金および運転資金
2,000万円以内
設備資金にあっては、所要資金の90%以内となります。
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
・1年以内・・・年1.8%
・1年超え3年以内・・・年2.0%
・3年超え5年以内・・・年2.1%
・5年超え7年以内・・・年2.3%
ただし、補給率は年0.5%または融資金利の2分の1のどちらか低い利率で利子補給があり、補給期間は5年以内となります。
また、当該利子補給の制度は下記融資制度にも適用が可能です。
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、船橋市の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を修了したことを市長が認める事業者の創業支援資金についての保証料は全額補給となります。
保証人は、個人は原則不要、法人は原則法人代表者となります。
担保は、個人法人ともに必要となる場合があります。
木更津市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは木更津市のホームページへ
以下のいずれかに該当する方。
(1)市内に引き続き1年以上居住している又は市内に事業用不動産を取得して開業しようとする者であって、次のいずれかに該当するもの。
(ア)同一企業に継続して3年以上又は同一業種の企業に5年以上勤務した者であって、独立して市内で開業しようとする場合
(イ)法律に基づく資格で市長が定めるものを有する者であって、当該資格により市内で開業しようとする場合
(ウ)特許法第66条の規定による特許権の設定の登録を受けた者又は意匠法第20条の規定による意匠権の設定の登録を受けた者であって、当該新技術若しくは新創作により市内で開業しようとする場合
(2)事業経歴が6か月以上1年未満の者で、事業資金を必要とする場合
設備資金および運転資金
・設備資金・・・所要資金額の 80%以内で 1,500万円以内
・運転資金・・・500万以内
・設備資金・・・10年以内
・運転資金・・・5年以内
・1年以内・・・年2.3%
・1年超3年以内・・・年2.6%
・3年超5年以内・・・年2.8%
・5年超7年以内・・・年3.0%
・7年超10年以内・・・年3.2%
ただし、融資利率を上限として2%までの利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人は原則1名以上、担保は必要に応じて徴求されます。
この補助金は、市内で創業する方が、対象融資を借入れた時に支払った保証料を補助するものです。
詳しくは松戸市のホームページへ
次のいずれも満たす方
(1)松戸市特定創業支援等事業の証明書の発行を受けたもの
(2)松戸市内に本店登記があるもの(個人事業主の場合、住民票の住所と本店とする事業所所在地のいずれも松戸市内にあるもの)
(3)市税の滞納がないもの
千葉県の創業融資制度「創業資金」の一般枠
※創業関係以外の対象融資は省略
保証料率の0.4%
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、対象融資を受けた事業者の方を対象に利子補給を行います。
詳しくは松戸市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)法人の場合、本店登記が市内であること。
(2)個人の場合、住所・事業所所在地ともに市内であること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)特定創業支援等事業の証明書の発行を受けたものに限る
・千葉県の創業融資制度「創業資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
年1.0%以内
最大で3年間の支払利子が対象です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
茂原市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは茂原市のホームページへ
以下の要件を満たすかた。
(1)市内に1年以上居住している25歳以上の者であること
(2)市町村税を滞納していないこと
(3)市内の事業所または営業所等に要する資金であること
(4)千葉県信用保証協会の信用保証の対象業種であること
(5)同一企業に3年以上勤務し、同一事業を独立して開始する 、または法律に基づく資格により事業を開始するもの
<資格の例>理容師、美容師、公認会計士、医師等
設備資金および運転資金
・設備資金・・・1,000万円
・運転資金・・・500万円
ただし、設備資金については所要資金の80%以内となります。
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・2.1%
・1年超3年以内・・・2.2%
・3年超5年以内・・・2.4%
・5年超・・・2.6%
ただし、以下の通り利子補給があります。
・1年以内・・・(運)1.260%(設)1.575%
・1年超3年以内・・・(運)1.320%(設)1.650%
・3年超5年以内・・・(運)1.440%(設)1.800%
・5年超・・・(設)1.950%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人および担保は信用保証協会の定めるところによります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
茂原市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは茂原市のホームページへ
以下の要件を満たすかた。
(1)申込時に市内に居住し住民登録されている個人または市内を本店所在地とした法人登記が行われている法人であること
(2)市町村税を滞納していないこと
(3)市内の事業所または営業所等に要する資金であること
(4)千葉県信用保証協会の信用保証の対象業種であること
(5)以下のいずれかに該当する方。
(ア)事業を営んでいない個人であること
(イ)1月以内(※)に新たに当該創業を行う具体的な計画を有する、または2月以内(※)に新たに会社を設立し当該創業を行う具体的な計画を有すること
(※)特定創業支援等事業による支援を受けた場合は6月以内
(ウ)創業後または会社設立後5年未満の中小企業者で事業を開始した日、または会社を設立した日前に事業を営んでいないこと
設備資金および運転資金
1,000万円
ただし、設備資金については所要資金の80%以内となります。
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・2.1%
・1年超3年以内・・・2.2%
・3年超5年以内・・・2.4%
・5年超・・・2.6%
ただし、以下の通り利子補給があります。
・1年以内・・・(運)1.260%(設)1.575%
・1年超3年以内・・・(運)1.320%(設)1.650%
・3年超5年以内・・・(運)1.440%(設)1.800%
・5年超・・・(設)1.950%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
担保は不要ですが、連帯保証人は信用保証協会の定めるところによります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
成田市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは成田市のホームページへ
市税を滞納していない者で次のいずれかに該当する者
(1)事業を営んでいない個人であって、1カ月以内に新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有する者
(2)事業を営んでいない個人であって、2カ月以内に新たに会社を設立し、新たに設立される会社が市内で事業を開始する具体的な計画を有する者
(3)事業を開始してから1年未満の個人、又は会社(会社は設立5年未満かつ事業開始1年未満)
※(1)(2)において特定創業支援事業の支援を受けた場合は、6カ月以内に事業を開始する具体的な計画を有するもの
※創業者(1・2に限る)が許認可取得を要する事業を行う場合、創業・再挑戦計画書に取得すべき許可等の根拠法を記載した上で、当該計画書の確認のみで保険上の確認義務(挙証)を満たすこととなります。
※会社とは、会社法の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます。
設備資金および運転資金
・設備資金・・・1,500万円
・運転資金・・・750万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)
・1年以内・・・2.10%
・1年超3年以内・・・2.40%
・3年超5年以内・・・2.50%
・5年超7年以内・・・3.00%
ただし、以下の通り利子補給を受けることができます。
・1年以内・・・2.05%
・1年超3年以内・・・2.20%
・3年超5年以内・・・2.25%
・5年超7年以内・・・3.45%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
担保は原則不要で、連帯保証人は、個人の場合原則不要、法人の場合は原則法人代表者となります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
経営改善を図る小規模事業者及び創業者の負担を軽減し経営を支援するため、日本政策金融公庫から受けた融資の利子に対する利子補給を行う制度です。。
詳しくは成田市のホームページへ
対象融資を利用していて以下の要件を満たすかた。
(1)対象融資の返済を延滞していないこと。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)公庫から融資を受けた日において、創業前、又は創業した事業に係る税の申告を2期終えていない者であると公庫が認める者であること。
(4)【創業前に融資を受けた場合】市内で事業を開始する具体的な計画を有し、事業を開始した後に市内で引き続き独立して事業を営むこと。
(5)【創業後に融資を受けた場合】市内に主たる事業所を有し、市内で引き続き独立して事業を営んでいること。
担保(保証人の保証を除く。)のないこと。
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
年0.5%または償還利子の約定年率の2分の1のいずれか低い率で、最長10年間利子補給を受けられます。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
佐倉市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは佐倉市のホームページへ
以下のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※)に市内で事業を開始する具体的な計画を有すること
(2)事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※)に市内に本店等を設置する会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること
(3)会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること
(4)市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること
(5)市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き続き市内にあること
※国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受けた場合は、6月以内
設備資金および運転資金
1,500万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・年1.85%
・3年以内・・・年2.15%
・5年以内・・・年2.25%
・7年以内・・・年2.5%
信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、以下の要件を満たす場合は0.6%となります。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり
保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要です。
担保は必要に応じて徴求されます。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
佐倉市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは佐倉市のホームページへ
「創業支援資金」の(1)(2)の要件に加え、次の要件を満たす方。
(1)佐倉商工会議所等の主催する起業指導等、又は認定経営革新等支援機関の支援を受けていること
(2)次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当すること
(ア)個人においては、女性又は40歳未満の者であること。
(イ)新たに市内に本店等を設置する会社においては、代表者が女性又は若者であること
(ウ)会社においては、設立時から市の申請受領時まで代表者が女性又は若者であること
設備資金および運転資金
1,500万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・年1.75%
・3年以内・・・年2.05%
・5年以内・・・年2.15%
・7年以内・・・年2.40%
信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、以下の要件を満たす場合は0.6%となります。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり
保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要です。
担保は必要に応じて徴求されます。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
佐倉市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは佐倉市のホームページへ
「創業支援資金」の(1)(2)の要件に加え、国の認定を受けた市の創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受け、市長の認定を受けていること
設備資金および運転資金
1,500万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・年1.65%
・3年以内・・・年1.95%
・5年以内・・・年2.05%
・7年以内・・・年2.30%
信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、以下の要件を満たす場合は0.6%となります。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり
保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要です。
担保は必要に応じて徴求されます。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
佐倉市が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは佐倉市のホームページへ
「創業支援資金」の(1)(2)の要件に加え、以下の要件を満たす方。
(1)商店街等の空き店舗等で小売業、飲食業又はサービス業(洗濯業、理容業及び美容業、写真業及び写真現像・焼付業、学習塾及び教養・技能教授業、医療 業、機械等修理業、物品賃貸業に限る)を行うこと
(2)商店街の空き店舗等で事業を開始しようと計画していること
(3)該当する商店会等に加入し、積極的に商店会の活動に携わること・該当する商店会等と事前に協議(出店協議)を十分に行うこと
設備資金および運転資金
1,500万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・年1.75%
・3年以内・・・年2.05%
・5年以内・・・年2.15%
・7年以内・・・年2.40%
信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、以下の要件を満たす場合は0.6%となります。
・新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
・認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり
保証人は法人は原則代表者、個人は原則不要です。
担保は必要に応じて徴求されます。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
東金市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは東金市のホームページへ
以下の要件を満たす者。
(1)同一企業に継続して3年以上又は同一業種の企業に5年以上の勤務実績がある者で、退職後1年以内に独立して、同一の業種に属する事業を市内で開始する者
(2)市内に1年以上居住していること(法人の場合は、代表者が市内に1年以上居住していること)
設備資金および運転資金
1,000万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)
・3年以内・・・2.5%
・3年超5年以内・・・2.7%
・5年超7年以内・・・3.0%
ただし、年1.5%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人又は担保は不要です。ただし、法人の場合は代表者が連帯保証人となります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
東金市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは東金市のホームページへ
市内に1年以上居住しており(法人の場合は、代表者が市内に1年以上居住していること)、次の(1)~(6)の創業者に該当すること
(1)事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
(2)事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する者
(3)中小企業の会社で、事業を継続しつつ、新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有する者
(4)事業を営んでいない個人で、事業開始後5年未満の者
(5)事業を営んでいない個人により開設された会社で、設立後5年未満の者
(6)中小企業の会社で、事業を継続しつつ、新たに設置された会社であって、設立後5年未満の者
設備資金および運転資金
1,000万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)
・3年以内・・・2.5%
・3年超5年以内・・・2.7%
・5年超7年以内・・・3.0%
ただし、年1.5%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人又は担保は不要です。ただし、法人の場合は代表者が連帯保証人となります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
勤務経験を活かして市内で独立開業するための資金に利用できる制度融資です。
詳しくは習志野市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
創業支援資金との併用、追加融資は認められません。
(1)貸付を受けようとする方(法人にあっては代表者)が同一事業者または 同一業種の事業者に継続して、3年以上雇用され、勤務した方であって、事業開始後1年未満(事業開始前を含む)である方
(2)法人の場合、市内で登記が完了されている方
(3)開業するための関係法令等に基づく許認可を受けている方
設備資金および運転資金
・設備資金・・・800万円
・運転資金・・・700万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・1.7%
・1年超3年以内・・・2.0%
・3年超5年以内・・・2.1%
・5年超7年以内・・・2.2%
・7年超10年以内・・・2.4%
ただし、設備資金については2.5%、運転資金については2.0%を上限として利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、以下の通り保証料がかかります。
責任共有制度対象外の場合は0.50%~2.20%、責任共有制度対象の場合は0.45%~1.90%。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
新たな事業の開始や、開業後間もない方の事業継続のために要する資金に利用できる制度融資です。
詳しくは習志野市のホームページへ
市内に住所を有し、市税(前住所地の市区町村税)を滞納していない、以下のいずれかに該当する方。
独立開業資金との併用、追加融資は認められません。
(1)事業をしておらず、新たに1か月以内に市内で事業を開始する個人
(2)事業をしておらず、新たに2か月以内に会社を設立し、市内で事業を開始する個人
(3)新たに会社を設立し、市内で事業を開始する会社
(4)事業開始後5年未満の個人または会社
設備資金および運転資金
1,000万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・1.7%
・1年超3年以内・・・2.0%
・3年超5年以内・・・2.1%
・5年超7年以内・・・2.2%
・7年超10年以内・・・2.4%
ただし、設備資金については2.5%、運転資金については2.0%を上限として利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、以下の通り保証料がかかります。
責任共有制度対象外の場合は0.50%~2.20%、責任共有制度対象の場合は0.45%~1.90%。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
柏市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは柏市のホームページへ
以下のいずれかの要件に該当する方。
(1)創業前後問わず、法人個人共通の要件
信用保証協会の【創業関連保証】の対象となること。
(2)創業前に資金を借りる場合の個人の要件
融資を申し込む日において、市内に住所を有しており、以下の(ア)(イ)のどちらかの要件を満たしていること。
(ア)事業を営んでいない個人が、1か月以内に新たに市内で事業を開始する具体的計画を有すること。ただし認定 特定創業支援事業修了者は6か月以内とする。
(イ)事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が2か月以内に事業を開始する具 体的計画を有すること。ただし認定特定創業支援事業修了者は6か月以内とする。
(3)創業前に資金を借りる場合の法人の要件
融資の申込みを行う日以前1年以上の期間引き続き市内で事業を営んでいる会社が、自らの事業の全部又は一 部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有 するもの。
(4)創業後に資金を借りる場合の個人の要件
融資を申し込む日において、市内に住所を有しており、事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始してから5年以内のもの。
(5)創業後に資金を借りる場合の法人の要件
以下の(ア)(イ)のどちらかの要件を満たしていること。
(ア)事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その設立の日から5年以内のもの。
(イ)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、その設立の日から5年以内の もの。
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間6カ月以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内 ・・・年1.9%
・2年超3年以内・・・年2.1%
・3年超5年以内・・・年2.3%
・5年超10年以内・・・年2.5%
ただし、融資利率から1.0%を減じた率を5年以内の期間で利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかりますが、全額市による補助があります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
市原市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは市原市のホームページへ
次のいずれかに該当するもの
(1)市内で創業して5年未満の中小企業者
(2)これから市内で事業を営もうとする者で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者、又は2ヶ月以内に新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する者
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)
・1年以内・・・1.6%
・3年以内・・・1.7%
・5年以内・・・1.8%
・7年以内・・・1.9%
ただし、全額の利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人は、個人は原則不要、法人は原則代表者となります。
担保は不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
市内で新たに事業を開始しようとする者、又は創業後5年未満の者が、事業のために要する資金に利用できる制度融資です。
詳しくは流山市のホームページへ
流山市税を完納しており流山市内で事業を営む方で、個人の場合現に流山市内に居住、新たに会社を設立する場合流山市内に本店登記の要件を満たし、以下のいずれかに該当する方。
(1)個人が会社を設立し事業を開始する場合で、過去に事業経験がなく流山市内で事業を開始する具体的な計画を有しており、新たな会社を設立しようとする者が、現に流山市内に居住していること。
(2)個人が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡する場合で、個人事業主として行っている事業を新たに設立する会社に譲渡して、会社が行っていく具体的な計画を有していること。
(3)事業を営んでいない者が創業後(会社設立後)5年未満の場合で、創業者として当該会社を設立した者が、現に市内に居住していること。
設備資金および運転資金
1,000万円
特定創業支援事業を受けた場合は1,500万円が限度額となります。
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間6か月以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
・1年以内・・・年1.85%
・1年超3年以内・・・年2.20%
・3年超5年以内・・・年2.35%
・5年超10年以内・・・年2.65%
ただし、市による全額の利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、0.45~2.20%の保証料がかかります。
保証人は原則不要、担保は必要に応じて設定されます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
八千代市では創業者の融資利息負担を軽減するために、八千代市で創業する(または創業後1年以内の)中小企業者を対象に創業資金の利子に対する利子補給を行っています。
詳しくは八千代市のホームページへ
以下の2点をすべて満たす中小企業者が対象。
(1)八千代市内の中小企業者であること(八千代市に登記がある法人 または 八千代市に住民登録がある個人)
(2)市税等に滞納がないこと
日本政策金融公庫船橋支店が行う融資の内、創業後1年以内に申し込みがあった融資
※創業関係以外の対象融資は省略
年0.8%(最大で約2年間)
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
我孫子市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは我孫子市のホームページへ
(1)~(5)の全資金共通申込要件を全て満たしており、(6)~(9)のいずれかに該当する方。
(1)個人においては、市内に居住していること。
(2)申込人が市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
(3)連帯保証人を要する場合には、連帯保証人が市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税を完納していること。
(4)千葉県信用保証協会の保証対象事業を営んでいること。(許認可が必要な業種は許認可資格を有すること)
(5)保証協会において担保の提供を求められた時は、当該担保を提供しなければなりません。
(6)事業開始に係る具体的な計画を有する方で、次のいずれかに該当する方
(ア)事業を営んでおらず新たに1か月(※)以内に市内で開業する個人
(イ)事業を営んでおらず新たに2か月(※)以内に会社を設立し市内で開業する個人
(ウ)中小企業者である会社が新たな中小企業者である会社を市内に設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方(親会社が市外でも可)
※ 認定特定創業支援事業を受けた方は6か月
(7)事業を営んでいない個人が、市内で新たに事業を開始し事業開始から5年を経過しておらず、市内に居住していること
(8)事業を営んでいない個人が、市内で新たに会社を設立後5年を経過しておらず、引き続き市内で事業を営んでいること
(9)会社が、新たに市内で会社を設立し、その設立の日(登記簿上の会社設立年月日)以後5年を経過していないもの
※これまで、会社の経営や個人事業をしていた場合は対象外
設備資金および運転資金
1,500万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)
・1年以内・・2.2・%
・1年超3年以内・・・2.5%
・3年超5年以内・・・2.6%
・5年超7年以内・・・2.7%
ただし、設備資金の場合は利子率の80%、運転資金は70%の利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
保証人は、個人は原則不要、法人は原則代表者です。(保証人を不要とする取扱有)
担保は必要に応じて設定されます。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
鴨川市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは鴨川市のホームページへ
(1)~(6)の要件を満たす方
(1)同一の企業に継続して3年以上勤務している(していた)方、または、同一の業種の企業に継続して5年以上勤務している(していた)方
(2)独立して現に従事している業種、または、従事していた業種と同一の業種に属する事業を市の区域内で開始しようとする方、または、開始して1年未満の方
(3)資金の用途が、市内の店舗、工場、事業場(営業場)などに関する事業上の資金であること
(4)融資を受けようとする方(法人の場合は代表者)が市内に引き続き1年以上居住している方
(5)市税の完納者
(6)担保を有する方(保証協会又は金融機関が必要ないと認める場合は不要)
設備資金および運転資金
500万円
・設備資金・・・7年以内
・運転資金・・・5年以内
市内の金融機関で確認が必要です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
信用保証料については50%、利子については5年間、運転資金1%、設備資金2%の市による補助があります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
鎌ヶ谷市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは鎌ヶ谷市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)25歳以上で市内に1年以上居住していること。
(2)同一事業所に3年以上継続して勤務し、開業する業種が開業直近に勤務している業種であること。
(3)市内に事業所を設置すること。
設備資金および運転資金
・設備資金・・・1,000万円以内
・運転資金・・・500万円以内
ただし、所要資金の90%以内である必要があります。
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
ただし、設備資金は減価償却年数以内である必要があります。
・1年以内・・・年2.40%
・1年超3年以内・・・年2.50%
・3年超5年以内・・・年2.60%
・5年超10年以内・・・年2.80%
ただし、市による1.5%の利子補給があり、さらに鎌ケ谷市商工会に加入している者は、利子補給率に0.5%を加算した率が利子補給率となります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人は千葉県信用保証協会に準じます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
鎌ヶ谷市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは鎌ヶ谷市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内に1年以上居住していること。
(2)産業競争力強化法第2条第25項第1号、第3号及び第5号に規定する創業者並びに同項第2号、第4号及び第6号に規定する創業者のうち創業後1年未満の者であること。
(3)市内に事業所を設置し、事業を始めること。
設備資金および運転資金
・設備資金・・・2,000万円以内
・運転資金・・・1,250万円以内
ただし、所要資金の90%以内である必要があります。
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)
ただし、設備資金は減価償却年数以内である必要があります。
・1年以内・・・年2.40%
・1年超3年以内・・・年2.50%
・3年超5年以内・・・年2.60%
・5年超10年以内・・・年2.80%
ただし、市による2.5%の利子補給があり、さらに鎌ケ谷市商工会に加入している者は、利子補給率に0.5%を加算した率が利子補給率となります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人は千葉県信用保証協会に準じます。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
君津市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは君津市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)産業競争力強化法第2条第31項のいずれかに該当し、新たに市内で事業を開始しようとするまたは事業を開始して1年を経過していない創業者
(法人の場合は、設立の日以後の期間が1年を経過していないこと。)
(2)市税の滞納のないもの。
(3)連帯保証人のある方。ただし、保証協会が認めた場合は、この限りではない。
設備資金および運転資金
1,500万円(うち運転資金500万円)
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
・1年以内・・・2.3%
・3年以内・・・2.6%
・5年以内・・・2.8%
・7年以内・・・3.0%
・10年以内・・・3.2%
ただし、2.0%の利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
ただし、千葉県信用保証協会が決定した保証料率が1.35%を超えた場合に、その差額分が補助されます。。
連帯保証人は原則として個人は不要、法人は代表者となります。
担保は必要に応じて設定されます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
富津市が設ける創業のための資金や、事業開始から1年経過していない中小企業者が経営に必要とする資金に利用できる制度融資です。
詳しくは富津市のホームページへ
(1)(2)をすべて満たし、(3)(4)のいずれかに該当するかた。。
(1)市税を滞納していないこと
(2)千葉県信用保証協会の保証を受けることができること
(3)産業競争力強化法第2条第31項第1号及び第3号に該当し、新たに市内で事業を開始しようとする者
(4)事業を開始した日以後の期間が1年を経過していない個人又は設立の日以 後の期間が1年を経過していない会社
設備資金および運転資金
1,000万円(うち運転資金500万円)
・設備資金・・・7年以内
・運転資金・・・5年以内
・1年以内・・・2.2%
・3年以内・・・2.5%
・5年以内・・・2.7%
・7年以内:2.9%
ただし、市税を滞納していないものは、1.5%の利子補給を受けることが可能です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
浦安市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは浦安市のホームページへ
次の(1)~(4)の要件を満たすもの。
(1)市税の申告・納付をしており、かつ、滞納がないこと
(2)千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(3)許認可業種にあっては、必要な許認可を受けていること
(4)次の要件を満たす創業者(NPO法人は除く)
(ア)市内で新たに創業するもの、または分社化などにより市内で新たに創業するもの
(イ)市内で新たに創業するものは、特定創業支援等事業を修了していること
(ウ)市内で新たに創業したものは、創業後5年を経過していないもの
(エ)過去に経営者の経験がないもの
設備資金および運転資金
2,000万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・1年以内・・・年1.8%
・1年超5年以内・・・年2.1%
・5年超7年以内・・・年2.3%
・7年超10年以内・・・年2.6%
ただし、融資利率と同率の利子補給を受けることが可能です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
保証人は個人の場合は原則不要、法人の場合は経営者が保証人となる場合があります。
担保は必要となる場合があります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
四街道市が設ける、産業競争力強化法第2条29項に定める創業者が、新たな事業活動を開始するために要する運転資金及び設備資金に利用できる制度融資です。
詳しくは四街道市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)運転資金または設備資金を必要としていること
(2)個人の場合は、1年以上市内に居住していること
(3)法人の場合は、市内に本店または事業所があり、事業経歴が1年以上あること
(4)事業を行うに当たり必要となる許認可を受けていることなど
設備資金および運転資金
2,000万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間6か月以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)
・1年以内・・・1.95%
・3年以内・・・2.25%
・5年以内・・・2.35%
・7年以内・・・2.75%
・10年以内・・・2.85%
ただし、1.50%の利子補給を受けることができます。
利子補給対象期間は当初の借入期間又は借入れの日から5年を経過する日までのいずれか短い期間です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
袖ヶ浦市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは袖ヶ浦市のホームページへ
以下の要件に該当するかた。
(1)産業競争力強化法第2条第31項各号のいずれかに該当し、新たに市内で事業を開始しようとするまたは事業を開始して1年を経過していない創業者
(2)市税を滞納していない創業者
(3)当該融資を利用したことがないこと
(4)農林漁業、金融業、土地売買業(投機目的の場合)、宗教法人、その他、千葉県信用保証協会において不適当と認める業種(許認可業種において許認可等を取得されていない方)でないこと
(5)銀行取引停止を受けている方及び不渡後6か月を経過していない方でないこと
(6)千葉県信用保証協会(他協会を含む)の代位弁済を受け、その求償債務が残っている方、または、その連帯保証人の方に該当しないこと
設備資金および運転資金
・設備資金・・・1,500万円
・運転資金・・・500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間6カ月以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)
・1年以内・・・年2.4%
・1年超3年以内・・・年2.6%
・3年超5年以内・・・年2.7%
・5年超7年以内・・・年3.0%
・7年超10年以内・・・年3.3%
ただし、年2.1%の利子補給を受けることができます。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人は原則として個人の場合は不要、法人の場合は代表者となり、以下の要件を満たす必要があります。
・県内居住者(1年以上)
・独立の生計を営み、市町村税の滞納がなく、かつ、保証能力を備えていること
担保は原則不要ですが、必要に応じて不動産の担保を設定する必要がある場合があります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
八街市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは八街市のホームページへ
同一事業に年3以上勤務している者で、独立して同一事業を開始しようとする者、または法律に基づく資格若しくは特許権等の技術を有し新たな事業を開始しようとする者で事業を開始してから1年未満の者
設備資金および運転資金
・設備資金・・・500万円
・運転資金・・・500万円
7年以内
・1年以内・・・年2.2%
・3年以内・・・年2.5%
・5年以内・・・年2.7%
・7年以内・・・年2.9%
・10年以内・・・年3.3%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人は不要で、担保は必要に応じて必要となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
白井市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは白井市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)現に、この制度による融資を受けていないこと。
(2)中小企業信用保険法第2条に該当する中小企業者であること。
(3)市内に事業の実態がある店舗、工場、事務所又は営業所を有すること。(農業協同組合を除く)
(4)市内に1年以上居住していること。
(5)次のいずれかに該当すること。
(ア)3年以上同一企業の従業員又は通算して5年以上同種の企業の従業員として勤務した者であって、従来従事していた事業と同種の事業を独立して開業すること、又は開業した日以後6月を経過していないこと。(従来勤務していた企業を退職後、1年以内に申込可)
(イ)開業後6月以上1年未満であること。
(6)市税に滞納がないこと。
(7)市民税の所得割(法人については法人税割)が課税され、かつ完納していること。
(8)連帯保証人があること。 なお、保証協会が必要でないと認めた場合はその限りではない。
設備資金および運転資金
・設備資金・・・500万円
・運転資金・・・500万円
5年以内
・3年以内・・・2.60%
・3年超5年以内・・・2.75%
ただし、1.5%の利子補給を受けることが可能です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人は、個人は原則不要、法人は代表者1名となります。
担保は必要に応じて必要となります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
富里市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは富里市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市税の完納者であること。
(2)千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。許認可が必要な業種は、許認可証を受けていなければ対象となりません。
(3)市内に引き続き1年以上居住していること。
(4)市内に事業所を設置しているか、又は設置の予定があること。
(5)次のいずれかに該当すること。
(ア)3年以上同一企業の従業員及び通算して5年以上同種の企業の従業員として、勤務した者であって、従来従事していた事業を1年以内に独立して開業すること又は開業した日以後6ヶ月を経過していないこと。
(イ) 開業後6ヶ月以上1年未満であること。
設備資金および運転資金
・設備資金・・・1,000万円
・運転資金・・・500万円
・併用・・・1,200万円
ただし、設備資金は所要金額の8割までとなります。
・設備資金・・・7年以内
・運転資金・・・5年以内
・1年以内・・・2.15%
・1年超3年以内・・・2.35%
・3年超5年以内・・・2.55%
・5年超7年以内・・・2.85%
ただし、融資期間中に支払った利息に対し、貸付利率の年2.0%で利子補給を実施しています。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
保証人の要件は以下の通りです。
・市町村税を完納していること。
・富里市中小企業融資制度により、現に融資を受けているか、連帯保証人になっていないこと。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
富里市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは富里市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市税の完納者であること。
(2)千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。許認可が必要な業種は、許認可証を受けていなければ対象となりません。
(3)創業者にあっては、市内で事業を開始する具体的な計画を有すること。
(4)新規中小企業者にあっては、事業を開始した日の翌日から起算して1年経過していないこと。
設備資金および運転資金
・設備資金・・・500万円
・運転資金・・・500万円
・併用・・・1,000万円
・設備資金・・・7年以内
・運転資金・・・5年以内
・1年以内・・・2.15%
・1年超3年以内・・・2.35%
・3年超5年以内・・・2.55%
・5年超7年以内・・・2.85%
ただし、融資期間中に支払った利息に対し、貸付利率の年2.0%で利子補給を実施しています。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
保証人の要件は以下の通りです。
・市町村税を完納していること。
・富里市中小企業融資制度により、現に融資を受けているか、連帯保証人になっていないこと。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
大網白里市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは大網白里市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)次に掲げる創業者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすこと。
(ア)強化法第2条第29項第1号の創業者
市内に住所を有し、かつ、事業を営むための事業所等を市内に設置しようとする者であること。
(イ)強化法第2条第29項第2号の創業者
市内に住所を有し、かつ、事業を営む事業所等を市内に有している者であること。
(ウ)強化法第2条第29項第3号及び第5号の創業者
事業を営む事業所等を市内に設置しようとする者であること。
(エ)強化法第2条第29項第4号及び第6号の創業者
事業を営む事業所等を市内に有している者であること。
(2)協会が必要と認める場合は、担保または連帯保証人のあること。
(3)市町村税を完納していること。
(4)融資に係る創業支援資金は、市内の事業所等に要するものであること。
設備資金および運転資金
1,000万円
特定創業支援事業を受けた場合は1,500万円となります。
・設備資金・・・10年以内
・運転資金・・・5年以内
・3年以内・・・年2.6%
・5年以内・・・年2.7%
・7月以内・・・年2.8%
・10年以内・・・年3.0%
ただし、年1.3%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
連帯保証人は、法人は代表者、個人は原則不要ですが、千葉県信用保証協会より求められた場合は必要となります。要件は以下の通りです。
・県内に1年以上引き続き居住し、独立の生計を営む者であって、債務を担保し得るものであること。
・市町村税を完納していること。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
神崎町が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくは神崎町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)町内に主たる事業所を有していること。
(2)町税を滞納していないこと。
千葉県の創業融資制度「創業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
1事業者に対し10万円を限度として年支払額の1%
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
横芝光町が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。
詳しくは横芝光町のホームページへ
次の要件のすべてを満たす方。
(1)中小企業信用保険法第2条に規定する方
(2)町内に店舗、工場、倉庫、従業員福祉施設等があり、かつ、事業を営む方
(3)横芝光町商工会を経由して、千葉県中小企業振興資金の融資を受けた方
(4)最近1年間に納期の到来した町民税及び固定資産税について、当該税額を完納している方
千葉県の創業融資制度「創業資金」のうち設備資金は2,000万円、運転資金は1,000万円が対象
※創業関係以外の対象融資は省略
年2%以内(ただし、融資利率の2分の1を超えない率)
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
町内中小企業の振興に資するため、町内に店舗、工場、事業所、営業所を有する会社及び個人が創業のために金融機関から融資を受けた場合、利子の補給を行います。
詳しくは一宮町のホームページへ
対象融資を受けた方。
千葉県の創業融資制度「創業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
利子補給の対象となる融資資金の上限は2,000万円とし、利子補給の率については、貸付資金の利率の2分の1で、年2%を超えない範囲となります。
また、利子補給の対象となる期間は、当該融資を受けた日から5年以内となります。
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は千葉県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
千葉県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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