最終更新日:2025/5/10
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
長崎県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、長崎県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
長崎県では、中小企業の皆様が事業経営に必要とする資金を円滑に調達していただくために、金融機関・信用保証協会の協力を得て、創業で利用できる制度融資を設けています。
詳しくは長崎県のホームページへ
県内に住所を有しており、かつ、県税を完納している者のうち、次のいずれかに該当する者。
(1)事業を開始した日、又は会社を設立した日以後5年未満である者(個人で創業し法人成りした会社においては、当該会社の創業者が上記に該当していること)
(2)事業を営んでいない個人のうち、県内において1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画、又は県内において2か月以内に新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画を有している者
(3)中小企業者の会社が事業を継続しつつ、中小企業者である分社化する予定の会社、または、分社化した 設立5年以内の会社
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
スタートアップ創出保証に準じる場合は据置期間は1年となります。
1.65%
信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.4%、一般保証利用の場合は0.05~1.50%時の保証料がかかります。
スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は、保証料率を年0.2%上乗せをすることで経営者保証を不要とすることが可能です。
事業を営んでいない個人で、市内で新たに創業又は会社を設立される方や創業又は会社設立後5年を経過していない方が、創業に必要な資金を「長期・固定・低利」で借り入れることができる制度融資です。
詳しくは長崎市のホームページへ
事業を営んでいないもので近く新たに事業を開始または会社を設立する具体的計画を有する者、又は事業開始後5年未満である者で、以下の要件をすべて満たす者(NPO法人は保証制度上利用することができません。)
(1)事業開始までに、住所(法人の場合は登記簿上の所在地)が市内にあること。
(2)市税を完納している方。
(3)商工会議所または商工会から「長崎市中小企業創業資金に係る推薦書」の発行を受けた方。若しくは「創業サポート長崎」を利用し、長崎市から支援を受けたことの証明書の発行を受けた方。
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
1.40%
信用保証協会の信用保証が必要ですが、長崎市が全額を補助するため自己負担はありません。
これまでに創業の経験のない方が利用できる、創業に必要な資金を融資する制度です。
詳しくは佐世保市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)中小企業者であること。
(2)市内に事業所を有すること。
(3)融資対象業種については、保証協会の保証対象業種に該当すること。
(4)営業許可、登録等を必要とする業種は許認可を受けていること、又は許認可を受けることが確実なこと。
(5)市町村税を完納していること。
(6)銀行取引停止処分を現に受けていないこと。
(7)その他、融資の申込要件に該当すること。
設備資金および運転資金
2,000万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・0.8%
ただし、特定創業支援を受けた方は0.6%となります。
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、佐世保市が0.4%を補助します。
担保は不要で、保証人は原則として法人代表者以外は不要です。
ただし、信用保証料を上乗せすることで経営者保証を付けないことが可能です。(上乗せ分は市からの補助は受けられません。)
対象融資を受けて利子を支払った市内の事業主に対して補助金を交付する制度です。
詳しくは島原市のホームページへ
次に掲げる要件を全て満たす事業主の方
(1)現に事業を営んでいる市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人又は新たに創業しようとする市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人。
(2)日本政策金融公庫国民生活事業の事業資金に係る融資を受けた方については、市内に住所を有する個人及び市内に本店を有する法人のうち創業後1年以内の方
(3)市税を完納していること。
(4)融資を受けた方で、約定通りに返済し、かつ利子(延滞利子を除く)を支払っていること。
・長崎県の創業融資制度「創業バックアップ資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
上記融資に対する12カ月分(1月1日~12月31日)の支払利子を対象とし、補給については交付決定後に申請者からの請求を受けて支払利子の50%を支給します。
市では、新たに事業を始めようとしている人を対象に、取扱金融機関と協力して事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を行っています。
詳しくは諫早市のホームページへ
市内に住所を有しており、市税等に滞納がなく、長崎県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる以下のいずれかに該当する創業者。
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた者にあっては6か月以内)に本市において新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた者にあっては6か月以内)に本市において新たに会社を設立し、かつ、この新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、本市において新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、この新たに設立される会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの
(4)本市において事業を開始した日以後の期間が5年未満である個人
(5)本市において設立された日以後の期間が5年未満である会社(中小企業者に限る。)
設備資金および運転資金
2,000万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
1.30%
3年間、利子額の1/2の額を市が補助する利子補給の制度があります。
信用保証協会の信用保証が必要ですが、市が全額を補助するため自己負担はありません。
創業に必要な資金を低金利で融資し、市内創業者を応援する制度融資です。
詳しくは大村市のホームページへ
次の条件をすべて満たしている創業者
(1)市内に住所を有する事業を営んでいない個人、またはその個人が新たに設立する会社、あるいは中小企業者が本市に新たに設立する会社であること
(2)新たに事業を開始する具体的計画を有すること、または事業を開始(会社を設立)した日以後1年を経過していないこと
(3)長崎県信用保証協会の保証対象業種であること
(4)市税を完納していること(市税の滞納なし証明またはそれに代わるものが必要)
(5)銀行取引停止処分を現に受けていないこと
(6)営業許可、登録などが必要な業種は現に当該認可などを受けていること、または受けることが確実なこと
(7)その他、融資の申し込み要件に該当すること
設備資金および運転資金
1,000万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
1.30%
信用保証協会の信用保証が必要ですが、市が全額を補助するため自己負担はありません。
創業者の事業に必要な資金の調達を円滑にするために、創業者に対して融資する制度です。
詳しくは平戸市のホームページへ
市内において新たに創業しようとする者、または創業後一定期間未満の者で、次の(1)~(7)のすべてに該当する者。
(1)次のいずれかに該当する者
(ア)事業を営んでいない個人であって、次に該当するもの
・1ヶ月以内(特定創業支援等事業認定者は6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること
・2ヶ月以内(特定創業支援等事業認定者は6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること
(イ)事業を営んでいない会社であって、次に該当するもの
・自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること
・自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社を設立した日以後の期間が5年未満であること
(ウ)事業を開始した日以後5年未満であること
(エ)会社を設立した日以後の期間が5年未満であること
(2)長崎県信用保証協会の保証対象業種であること。
(3)保証協会の創業関連保証を受けること。
(4)市税を完納していること
(5)銀行取引停止処分を現に受けていないこと
(6)営業許可等が必要な業種は現に当該営業許可等を受けていること、または受けることが確実なこと
(7)個人で事業を営む者にあっては、市内に住所を有すること
設備資金および運転資金
1,000万円
ただし、特定創業支援事業認定者は1,500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
1.40%
信用保証協会の信用保証が必要ですが、市が全額を補助するため自己負担はありません。
保証人は特別な事情があるときを除き法人代表者以外は不要です。
県の制度に対する保証料の補給を行う制度です。
詳しくは松浦市のホームページへ
次に掲げる要件を満たす方
(1)市内に事業所を開業するもので、市税に未納がないこと。
(2)長崎県創業バックアップ資金の要件を満たし、同資金の融資を利用するもの。
・創業関連保証・・・0.4%→0.0%
・一般保証・・・0~1.4%→0~0.75%
・スタートアップ創出促進保証・・・0.6%→0.0%
当制度は、人口減少対策の一環として、創業を支援することにより雇用の創出及び定住人口の拡大を図ることを目的としたものです。
金融機関および保証協会からの協力を得ることで資金調達を円滑に行うことが可能になっており、発生した利子及び保証料を融資の開始から3年間は市が全額助成を行います。
詳しくは五島市のホームページへ
創業を目指す者又は創業後1年以内の者で、次の全てに該当する者(第二創業者も含む)
(1)市税を完納している者
(2)銀行取引の停止処分を現に受けていない者
(3)営業に必要な許可、登録等を受けている者、又は受けることが確実な者
(4)融資開始後、被雇用者が確保される者(商店街空き店舗における創業に限り、要件が緩和される場合があります。)
設備資金および運転資金
1,000万円
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、運転資金・設備資金を併用する場合は、運転資金についても7年を適用します。
年1.9%
融資開始後3年間は市が全額を補給します。
信用保証協会の信用保証が必要ですが、融資開始後3年間は市が全額を補助するため自己負担はありません。
市内における創業を支援するため、資金の融資を受ける際に必要な信用保証料相当分に対し、市が補助金を交付する制度です。
詳しくは雲仙市のホームページへ
長崎県信用保証協会の代位弁済を受けておらず、市税に未納のない以下のいずれかに該当する方。
(1)市内に事業所を有し、または開設する法人
(2)市内に事業所を有し、または開設し、かつ、事業を行っているまたは開始する個人
上記融資の3,500万円までの部分で、信用保証料の0.4%までの部分を対象に5年分が補助されます。
ただし、1年分ずつの補助金の上限は13万8千です。
長与町では町内の小規模企業の創業・振興を図るため、低利融資制度を定めています。
詳しくは長与町のホームページへ
設備資金および運転資金
500万円
7年以内(うち据置期間1年以内)
年2.0%
ただし、町からの年0.5%の利子補給の制度があります。
信用保証協会の信用保証が必要ですが、町が全額を補助するため自己負担はありません。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は長崎県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
長崎県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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