こんにちは!
行政書士の梅田です!
今回のコラムでは「創業融資は返済不要ってほんと?」という内容でお話をします!
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結論、日本政策金融公庫の創業融資にしろ、地方自治体の制度融資にしろ返済不要の創業融資というものは存在しません。
しかしながら、創業融資の特徴の一つに据置期間というものが存在します。
この据置期間という返済不要な期間を最大限利用することで、資金繰りが大変な創業期を乗り切ることが可能となります。
据置期間とは、元金返済が猶予され利息だけを払い込む期間のことです。 据置期間中は元金の返済は据え置きとなるため、利息のみ支払うことになります。
日本政策金融公庫の新規開業資金(いわゆる創業融資)では、設備資金と運転資金どちらも最大5年間の据置期間を制度上は設定することができます。
日本政策金融公庫HPより
しかし、制度上可能だからと言って必ず5年で設定できるかというとそういうわけではありません。
次項では、実務上可能な設定期間とその方法についてお話しします。
据置期間を設定する目安は、返済財源が確保できると考えられるタイミングまでです。
簡単に言うと、現金ベースで月々の返済額以上のお金が会社に残るタイミングが返済開始時期と考えてください。
理想を言えば創業期はいつどんな資金繰りを悪化させるアクシデントが起こるかわからないので、5年間の据置期間を設定したいものです。
しかし、資金繰り計画上は毎月利益を計上しているのに、安全のため返済は遅らせますといわれると金融機関の印象としてはどうでしょうか。
据置期間というのは、金融機関にとってはリスクであるということを考えて据置期間は設定しなければなりません。
逆に言うと、しっかりとした合理的な理由があれば長期的な据置期間も交渉の余地があります。
以下、具体的な考え方の例です。
毎月、利益を計上しているが、業界の特性上売上金の回収に1年かかる。
→据置期間を売上が初めて計上される時から一年後まで設定
現金商売で売上金の入金が早く、既に初月から売り上げ見込みがある。
→創業期のアクシデントに備えて据置期間は3か月を設定する。
このように、据置期間は現金ベースでのお金の流れから判断する必要があるため資金繰り表の作成が必須になります。
資金繰り表と損益計画書の違いは別のコラムで解説します!
まとめると、創業融資は返済不要ではないが、据置期間という返済不要な期間を活用して資金繰りショートのリスクを回避できるということになります。
また、返済不要な資金調達の方法として補助金や助成金も当事務所は対応しております。
行政書士/財務コンサルタント・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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