最終更新日:2025/5/10
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
福岡県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、福岡県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
創業する個人又は会社が必要とする、事業資金の融資を促進することにより、地域の産業振興に資することを目的とする制度です。
詳しくは福岡県のホームページへ
次のいずれかに該当する者。
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有する者又は創業した日から1年を経過していない者
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに県内で会社を設立して事業を開始する具体的計画を有する者又は事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から1年を経過していない者
(3)県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的計画を有する者又はその設立の日から1年を経過していない者
(4)会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(当該会社の設立の日から1年を経過していない者に限る)
(5)NPO法人であって、その設立の日から1年を経過していない者
(6) (1)若しくは(2)に該当する女性又は開業日時点でその代表者が女性であって、 (5)に該当する者
(7)開業予定日時点で満35歳未満であって、(1)若しくは(2)に該当する者又は開業日時点でその代表者が満35歳未満であって、(5)に該当する者
(8)開業予定日時点で満55歳以上であって、(1)若しくは(2)に該当する者又は開業日時点でその代表者が満55歳以上であって、(5)に該当する者
設備資金および運転資金
上記対象者の分類によって以下のようになります。
・(1)~(5)・・・2,000万円
・(6)~(8)・・・1,000万円
各融資対象は相互の併用可能ですが、条件は全体で2,000万円となります。
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間2年以内)
スタートアップ創出促進保証適用時は据置期間が1年以内となります。
上記対象者の分類によって以下のようになります。
・(1)~(5)・・・1.30%
・(6)~(8)・・・1.20%
ただし、(1)若しくは(2)に該当する者であって、認定特定創業支援等事業による支援を受けた者又は(3)に該当する者であって、現に事業を営む会社の役員で新たに設立される会社において発起人から引き続いて役員となった者に認定特定創業支援等事業による支援を受けた者がいる場合は、1.20%となります。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料が必要ですが、全額を県が負担します。
ただし、スタートアップ創出促進保証制度により経営者保証を免除する場合は0.2%の負担が発生します。
担保は不要で、保証人は原則法人は代表者のみです。
北九州市では、開業時や開業後5年未満の方の事業展開について、事業立上げから事業拡大期までの資金繰りについての支援を行っています。
令和5年度より、要件を満たし、保証料を0.2%上乗せした場合、法人の代表者を保証人としないことも可能となりました。
詳しくは北九州市のホームページへ
(1)新たに事業を開始しようとする事業を営んでなかった個人で、次の(ア)~(ウ)のいずれかの要件を満たす方。
ただし、事業に必要な資金の2分の1以上の自己資金を有する方、特定創業支援事業を受け、市区町村の証明を得た方は、下記(ア)~(ウ)の適用はありません。
(ア)開業しようとする業種と同一又は関連する業種に従事した実績を2年以上有する方
(イ)法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方
(ウ)国、県、市等が開催する開業支援の講座を修了した方
(2)事業を営んでいなかった個人が、個人又は会社で創業して5年未満の方
(3)県内の会社で、現在の事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立する方または分社化した会社で設立して5年未満の方
(4)法人成企業で個人創業から5年未満の方
(1)新たに事業を開始しようとする事業を営んでいなかった女性、申込時点で35歳未満若しくは55歳以上の男性又は市外からの転入者。
ただし、事業に必要な資金の2分の1以上の自己資金を有する方、特定創業支援事業を受、市区町村の証明を得た方方は、下記(ア)~(ウ)の適用はありません。
(ア)開業しようとする業種と同一又は関連する業種に従事した実績を2年以上有する 方
(イ)法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方
(ウ)国、県、市等が開催する開業支援の講座を修了した方
(2)事業を営んでいなかった個人で、新たに雇用の創出を伴う事業又は市の認定等を受けた事業を開始する方
(3)個人又は会社で創業して5年未満の方のうち、代表者が女性、35歳未満若しくは55歳以上の男性、市外からの転入者、市内での雇用創出者又は市の認定等を受けた方
(4)法人成企業で個人創業から5年未満の方のうち、代表者が女性、35歳未満若しくは55歳以上の男性、市外からの転入者、市内での雇用創出者又は市の認定等を受けた方
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年または2年以内)
・一般枠・・・1.20%
・特別枠・・・1.10%
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料が必要ですが、市の補助により0.00%となります。
ただし、2回目以降は0.36~1.38%
担保は原則不要で、保証人は原則法人は代表者のみです。
宗像市内で起業するために株式会社日本政策金融公庫の貸付又は福岡県中小企業振興資金融資制度のうち新規開業資金を受け、その貸付金利を支払われた方に3年間(36月分)にわたり貸付金利を補助します。
詳しくは宗像市のホームページへ
宗像市内で起業するために、対象融資を利用し、年間の貸付金利を完納し、次の全ての要件を満たした方が対象。
(1)市内に事務所又は事業所を設置している方
(2)市町村税の滞納がない方
(3)貸付の合計金額が2,000万円以内の方
(4)貸付日が起業日から6ケ月以内の方
(5)暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団員と密接な関係を有する者でない方
・福岡県の創業融資制度「新規創業資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
1月1日から12月31日(初年度は、返済開始月から12月31日)までに返済した貸付金利の範囲内で年間10万円。
補助期間は貸付の返済開始月から3年間(36月分)です。
古賀市が創業のための融資を活用した場合に支払った利子の一部を補助する制度です。
詳しくは古賀市のホームページへ
以下のすべてに該当する方が対象です。
(1)新たに事業を始める方または創業後1年以内の方
(2)古賀市内に主たる事業所を設置する方
(3)令和5年4月1日以降に下記の補助対象となる創業融資を受けている方
(4)市税に滞納がない方
(5)市商工会による特定創業支援等事業による支援を受ける方
・福岡県の創業融資制度「新規創業資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
利子の初回返済月から2年の間に支払った利子額
(上限:1申請者につき1年あたり10万円、総額20万円)
福岡市が創業を支援するために設けている融資制度です。
詳しくは福岡市のホームページへ
事業を営んでいない方であって,市内で新たに事業を開始される方、または事業を開始後2年以内の方でそれまで事業を営んでいなかった方
設備資金および運転資金
3,500万円
ただし、創業前の場合は2,000万円となります。
10年以内(うち据置期間2年以内)
1.30%
ただし、女性、または50歳以上の利用の場合は1.20%となります。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料が必要ですが、全額を市が負担します。
担保は不要で、保証人は原則法人は代表者のみです。
春日市が創業を支援するために設けている融資制度です。
詳しくは春日市のホームページへ
以下の要件を全て満たす者
(1)特定創業支援事業を受けた者として市長が認定した者であること。
(2)次のいずれかに該当する者であること
(ア)事業を営んでいない個人であって、1カ月以内に新たに市内で創業しようとする具体的な計画を持つ者
(イ)事業を営んでいない個人であって、2カ月以内に市内に住所または主たる事業所を有する会社を設立し、市内で創業を行おうとする具体的な計画を有する者。
(ウ)市内で事業を営む個人であって、事業を開始した日以後1年を経過していないもの。
(エ)市内で事業を営む会社(市内に住所または主たる事業所を有する者に限る)であって、その設立日以後1年を経過していない者。
(3)保証協会の保証対象となる業種であること。
(4)中小企業者であることまたは創業の時点において中小企業者であると見込まれる者であること。
(5)市税に滞納がないこと。
(6)春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
(7)暴力団又は春日市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
設備資金および運転資金
1対象者当たり1,500万円以下
ただし、確認できる自己資金に10を乗じて得た額が1,500万円に満たないときは、当該額を上限とする。
7年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、融資額1,000万円以上の場合は10年以内となります。
福岡県が定める新規創業資金の融資利率とし、金融情勢により変動します。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料が必要ですが、融資完済後に保証協会からの還付額を除いた額を市が補助します。
担保は不要で、保証人は原則法人は代表者のみです。
朝倉市が創業を支援するために設けている融資制度です。
詳しくは朝倉市のホームページへ
次の全てに該当するもの。
(1)中小企業信用保険法に規定される中小企業者であって、中小企業信用保険法に規定される業種の事業を営むもの又は創業の時点において中小企業者とみなされる者で、次のいずれかに該当するもの。
(ア)事業を営んでいない個人であって、市内において1か月以内に新たに個人で創業しようとする具体的計画を有するもの又は事業を開始した日から2年を経過していない者
(イ)事業を営んでいない個人であって、市内において2か月以内に新たに会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は会社を設立して事業を開始した日から2年を経過していない者。(市内で開催される特定創業支援事業を受けた者にあっては6か月以内)
(2)市町村税を滞納していないこと。
(3)福岡県信用保証協会の信用保証に付すること。
設備資金および運転資金
1,000万円
ただし、市内で開催される特定創業支援事業を受けたものは1,500万円
10年以内
福岡県中小企業融資制度小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型)利率に同じ。
ただし、借入申込書を提出した時に40歳未満の者及び市内で開催される特定創業支援事業を受けたものは、当該利率から0.1%差し引いた利率。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料が必要です。
担保は原則不要で、保証人は原則法人は代表者のみです。
筑前町では、町内で起業し新規創業者対象の融資制度を利用した方の負担軽減や創業者の経営安定及び発展に資するため、新規創業に係る融資制度を受ける際の保証料及び利子の補助を行っています。
詳しくは筑前町のホームページへ
福岡県信用保証協会の保証制度を利用することができる業種を営み、申請時において町内に事業所を登記している法人または、町内に住所及び事業所を有している者、かつ、次のすべてに該当する者
(1)筑前町暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同項第2号に規定する暴力団員でない者、及びそれらと密接な関係を有していない者
(2)宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類しない事業
(3)町税に滞納がない
(4)前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたときでないこと
・補助率・・・2分の1以内(千円未満切り捨て)
・1申請あたりの限度額・・・15万円
・利子補給期間・・・新規借入日から12か月以内
・補助率・・・2分の1以内(千円未満切り捨て)
・1申請あたりの限度額・・・10万円
久留米市が創業を支援するために設けている融資制度です。
詳しくは久留米市のホームページへ
次の全てに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人で、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、久留米市内において貸付実行日から1ヶ月(会社は2ヶ月)以内(特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書のある場合は6ヶ月以内)に開業する具体的な計画がある方、もしくは申込み時点で開業後6ヶ月未満の方、または、久留米市内において個人で新たに事業を開始した日から6ヶ月以内に法人成りし、かつ、融資の申し込みの日において法人成りした日から6ヶ月未満の方
(2)久留米商工会議所および久留米東部商工会が実施する「創業塾」、久留米南部商工会が実施する「くるめ南部個別創業塾」、田主丸町商工会および久留米東部商工会が実施する「個別による相談支援」、または久留米市男女平等推進センターが実施する「女性の起業セミナー」を融資申込みの日前2年以内に受講しかつ良好な成績で修了している方
(3)市税を完納していること
(4)スタートアップ創出促進保証制度このリンクは別ウィンドウで開きますにより経営者保証を免除する場合、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること
設備資金および運転資金
2,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・1.26%
ただし、以下の低利率対象の方は1.16%となります。
・女性の方
・融資申込時点で30歳未満または55歳以上の方
・特定創業支援等事業の支援の証明書のある方
・久留米市外から転入し1年以内に融資申し込みを行う方または保証決定時点までに久留米市外から転入した方
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料が必要ですが全額を市が負担します。
ただし、経営者保証免除適用時は0.2%の自己負担が発生します。
担保は原則不要で、保証人は原則法人は代表者のみです。
また、返済開始から1年間の支払利子について全額を補給する利子補給の制度も適用することができます。
大川市では、新規創業者の負担軽減を図り、市内における中小企業者の経営安定及び発展に寄与するため、新規創業関連融資を受けた方に対して、保証料および利子を補給しています。
詳しくは大川市のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)対象となる融資を受けた方
(2)市が指定した創業セミナーを受講予定または受講した方
(3)法人にあっては、申請時において市内に事業所を有し、事業所の登記をしている方
(4)個人にあっては、申請時において市内に主たる事務所又は事業所を有している方
(5)市税の滞納がない方
以下のいずれかに該当する場合は、対象外になります。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等の法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有しているとき。
(2)宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業
(4)フランチャイズ方式による事業
(5)市長が適当でないと認めたとき
・福岡県の創業融資制度「新規創業資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
借入者が初年度に支払った信用保証料額(限度額30万円)
借入者が支払った第1回目の利子から12か月分の利子(限度額10万円)
産業競争力強化法に基づき、市が行う創業支援事業として、市内で新規創業(創業予定者)を行う方(個人・法人)が「新規創業者を対象とする融資制度」の融資を受ける場合、その借入に係る信用保証料及び借入から1年以内の利息に対して補助金を交付することで、新規創業者の負担軽減を図るともに経営安定につなげることを目的としています。
詳しくは八女市のホームページへ
市内で新規創業(創業予定者)を行う方(個人・法人)
ただし、補助金申請には市が指定した「創業塾等」の受講が必要です。
利子補給は以下の融資も対象となります。
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)で、上限50万円。
補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)で、上限10万円。
柳川市では、金融機関や福岡県信用保証協会と連携し、市内で事業を営む中小企業の経営基盤の安定と円滑な資金繰りを支援するため、経営に必要な資金の融資を行っています。
詳しくは柳川市のホームページへ
(1)次のいずれかに該当すること
(ア)市内で中小企業者として創業を行おうとする個人であって、速やかに当該創業を行うための具体的な計画を有すること
(イ)中小企業者である会社が中小企業者である新会社を市内に設立し、新会社が速やかに事業を開始するための具体的な計画を有すること
(ウ)市内で中小企業者として創業した個人または会社であって、創業した日から6か月を経過していないこと
(エ)市内で創業をした個人が法人成りをした中小企業者である市内の会社であって、個人で創業をした日から6か月を経過していないこと
(2)個人については住民税、法人については法人税を完納していること
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.30%
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料が年0.45%〜1.90%必要です。
ただし、責任共有制度対象外となる保証を利用した場合は、年2.20%以内、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合は、信用保証料率に0.25%~0.45%上乗せとなります。
担保と保守には必要に応じて徴求されます。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
大牟田市内で、新たに創業する方、創業して間もない中小企業者の方に、創業に必要な設備資金や運転資金を、担保・保証人を付けずに、低利で融資する制度です。
詳しくは大牟田市のホームページへ
市町村税を滞納していない者で、次の要件のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月(会社を設立する場合は2か月)以内に新たに市内で創業しようとする具体的計画を有するもの
(2)市内において創業をした個人であって、創業をした日から1年を経過していないもの
(3)市内において創業をした会社であって、創業をした日から1年を経過していないもの
(4)市内で創業をした個人が法人成りをした中小企業者である市内の会社であって、個人で創業をした日から1年を経過していないもの
設備資金および運転資金
1,000万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間6カ月以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
1.30%
信用保証協会の信用保証が必要ですが、市と信用保証協会で0.475%ずつ負担するため。自己負担は0.00%となります。
ただし、法人でスタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は、保証人は不要になりますが保証料が0.2%かかります。
担保と保守には必要に応じて徴求されます。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
宮若市では、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、市内で創業する個人や法人に対し、創業のために借り入れた融資の一部を補助しています。
詳しくは若宮市のホームページへ
以下の要件をすべて満たす方。
(1)市内に店舗、工場又は事業所を有する者
(2)融資を受けた日が創業前又は創業後の1年以内である者
(3)創業支援を受け、確認書等を受領している者
対象となる創業支援は以下です。
(ア)宮若市創業支援事業計画に記載されている創業支援
・宮若商工会議所:創業相談・創業スクール
・若宮商工会:創業相談・創業スクール
・(株)日本政策金融公庫:創業サポートデスク
(イ)認定連携創業支援事業者、金融機関が実施し、市長が適当と認めた創業支援
(ウ)日本政策金融公庫の創業支援
(4)市町村民税に滞納がない者
(5)宮若市内に住民票を有する者
(6)暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者
・福岡県の創業融資制度「新規創業資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
対象融資に係る1年分の利子支払額の2分の1で、上限5万円
新たに中小企業者として創業する者及び創業後5年未満の中小企業者を支援するため、飯塚市新規創業支援資金融資制度が令和6年4月1日より実施されています。
詳しくは飯塚市のホームページへ
次に掲げる要件(1)~(3)のいずれにも該当するものとする。
(1)次のいずれかに該当する者
(ア)福岡県信用保証協会の保証対象業種に属する事業を1か月(会社を創設する場合は2か月)以内に市内で中小企業者として創業しようとする具体的計画を有するもの
(イ)市内において中小企業者として創業した個人又は法人であって、創業をした日から5年を経過していないもの
(ウ)市内で創業をした個人が法人成りをした中小企業者である市内の法人であって、個人で創業をした日から5年を経過していないもの
(2)市民税(法人にあっては、法人市民税)及び固定資産税の滞納がないこと。
(3)協会の保証対象者であること。
上記(1)~(3)に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当する者は、融資を受けることができません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
(2)法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等となっているもの
(3)次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(ア)暴力団員が事業主又はぼう役員に就任しているもの
(イ)暴力団員が実質的に運営しているもの
(ウ)暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
(エ)契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
(オ)暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
(カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
(4)既に当融資を利用したことのある個人又は法人
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.2%
飯塚市新規創業支援資金の融資実行の日から起算して3年以内の期間、50%以内の利子補給を受けられる制度があります。
信用保証協会の信用保証が必要であり。0.95%の保証料が必要ですが、飯塚市新規創業支援資金の融資実行の日から起算して3年以内の期間、100%以内の保証料を補助する制度があります。
経営者保証免除適用時は、対象要件に応じ0.2%から0.45%の範囲において上乗せされます。
担保は不要で、保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
田川市が市内の事業者を支援するために設けられた融資制度です。
詳しくは田川市のホームページへ
次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)市税を滞納していないこと。
(2)福岡県信用保証対象業種であること。
(3)営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可を受けていること。
(4)その他、融資の申込み要件に該当すること。
設備資金および運転資金
2,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.4%
第1回目の利子を支払った日から1年間支払った利子の0.1%の補助を受けられる利子補給の制度があります。
信用保証協会の信用保証が必要であり。年0.45~1.63%の保証料が必要です。
担保は必要に応じで徴求され、保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
一定の対象要件を充足すれば、保証料の上乗せ負担等により経営者保証の解除を選択できます。
対象融資を利用した町内創業事業者が金融機関へ支払った利子の一部を町が予算の範囲内で補助する制度です。
詳しくは鞍手町のホームページへ
町内において創業を行う者であって、次のすべてに該当する個人又は法人。
(1)町内に事業所を設置し、又は設置することが確実である者
(2)納付期限の到来した町税を完納していること
(3)鞍手町創業支援事業計画に記載されている創業支援を受け、当該創業支援を受けたことを証する書類を受領している者
(4)事業を開始する前に融資を受けるもの又は事業を開始した日から1年以内に融資をうける者
(5)暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者
・福岡県の創業融資制度「新規創業資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
対象融資に係る1年分の利子支払額の2分の1で、上限5万円
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は福岡県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
福岡県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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