最終更新日:2025/7/4
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
福島県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、福島県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
福島県が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは福島県のホームページへ
次のいずれかに該当する方(コミュニティビジネスを含む)
(1)創業者
県内で新たに事業を開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む。)
(2)事業承継者・第二創業者
既に中小企業者である者から事業を承継する者または既に中小企業者であって、新たな分野の事業に進出しようとする方
(3)独立開業者
同一企業の勤務年数又は同一業種の従事年数が3年以上でその経験を有する事業を新たに開始しようとする方、又は、法律に基づく資格を有する場合でその資格に基づく事業を新たはに開始しようとする方(いずれも開業して5年未満の方を含む)
(4)ベンチャー企業
新たに創造的な事業活動を行おうとする方であって、新たな事業を開始した時から概ね5年未満の方
設備資金および運転資金
・各種法の承認等、特許等あり・・・5,000万円
・上記以外・・・2,000万円
ただし、融資対象者のうち(1)創業者の場合は自己資金の5倍を限度となります。
10年以内(うち据置期間1年以内)
金融機関所定利率
信用保証協会の保証が必要であり、0.05%~1.05%の保証料がかかります。
担保は必要に応じて徴求され、保証人は、法人は1名以上、個人は必要に応じて徴求となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
福島県が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは福島県のホームページへ
次のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内に事業を開始する方
(2)事業を営んでいない個人で、2ヵ月以内に会社を設立する方
(3)分社化を計画する会社
(4)事業を営んだことがない個人が創業し、創業後5年未満の方
(5)事業を営んだことがない個人が設立し、設立後5年未満の会社
(6)設立後5年未満の分社化された会社
(7)上記(4)に規定する創業者であって新たに会社を設立したものが、事業譲渡により事業の全部又は一 部を当該会社に承継させるときは当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年未満の方
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
金融機関所定利率
信用保証協会の保証が必要であり、年0.35%の保証料がかかります。
無担保で、保証人は、法人の場合は原則1名以上の保証が必要ですが個人は不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
福島県が設ける創業時に利用できる制度融資のひとつです。
詳しくは福島県のホームページへ
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業を受けて創業を行おうとする者にあっては6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(5)創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに中小企業である会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされるもの。
設備資金および運転資金
3,500万円
ただし、創業資金の1/10以上の自己資金が必要です。
10年以内(うち据置期間1年以内)
プロパー融資と同時、又は、申込時においてプロパー融資残高がある場合は据置3年以内とすることができます。
金融機関所定利率
信用保証協会の保証が必要であり、年0.55%の保証料がかかります。
担保、保証ともに不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
福島市が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくは福島市のホームページへ
中小企業者で、その債務に付された信用保証料を福島県信用保証協会に対し納付し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者。
(1)福島県起業家支援保証制度要綱に基づいて資金を借受けた者のうち、福島市内で事業を営んでいる中小企業者
(2)申請年度と同一の年度内に前号の資金を借受けた者
(3)当該債務に対する債権を有する金融機関、市長へ当該債務に係る情報を提供することを承諾する者
福島県の創業融資制度「起業家支援保証融資」
※創業関係以外の対象融資は省略
補助率は4/5で、同一年度50万円が上限です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
会津若松市が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくは会津若松市のホームページへ
次の要件をすべて満たすかた。
(1)福島県起業家支援保証制度要綱中の創業関連保証枠の規定に基づいて融資を受ける者
(2)事業を営んでいない個人が、市内に事業所を置いて創業又は会社の設立を行った日から起算して、福島県信用保証協会から信用保証の決定を受ける日までの間が1年以内であること
ただし、創業又は会社の設立を予定して、信用保証の決定を受けた場合は、交付申請の日までに市内に事業所を置いて創業又は会社の設立を行っていること
福島県の創業融資制度「起業家支援保証融資【創業関連保証枠】」
※創業関係以外の対象融資は省略
福島県信用保証協会に納付した信用保証料の4分の3の額(1,000円未満は切り捨て)を補助
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
郡山市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは郡山市のホームページへ
次の(1)・(2)の要件を満たす方
(1)次の(ア)~(エ)の全てに該当する方
(ア)中小企業信用保険法第2条第1項に規定する方
(イ)市内で新たに事業を開始しようとする方(開業して1年以内の方を含む。)で客観的にみて事業に着手していることが明らかであり、 また、事業開始にあたり許認可等が必要である場合には許認可等を取得しているか、又は取得が確実である方
(ウ)原則として市民税を完納している方
(エ)創業計画が適当であると認められる方
(2)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方
(ア)法律に基づく資格を有しており、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする方
(イ)同一企業の勤務年数又は同一事業の従事年数が3年以上で、その経験を有する事業を新たに開始しようとする方
(ウ)商工会議所等の創業塾を修了した方
(エ)郡山市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を修了した方
設備資金および運転資金
1,000万円
・設備資金・・・15年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
融資機関に応じて以下の通りとなります。
・5年以内・・・年1.9%以内
・5年超~7年以内・・・年2.0%以内
・7年超~10年以内・・・年2.1%以内
・10年超~15年以内・・・年2.2%以内
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市によって全額補助されます。
法人の場合は、原則として保証人1名以上を付し、必要に応じて担保が徴されます。
個人の場合は、必要により保証人、担保が徴されます。
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いわき市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくはいわき市のホームページへ
市内で新たに事業を開始しようとする者または事業を開始して5年未満の方
設備資金および運転資金
2,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
年2.15%以内
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市によって全額補助されます。
保証人は必要に応じて求められます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
市内において新たな事業を実施する方に対し、事業の実施に必要な運転資金及び設備資金の融資を行う制度融資。です。
詳しくは白河市のホームページへ
以下の要件を満たすかた。
(1)市内において新たに事業を開始しようとする者(新たに事業を開始して1年以内の者を含む)
(2)市民税を滞納していないこと
(3)事業計画が適当であると認められる者であること
(4)福島県信用保証協会の保証対象となり、かつ、代位弁済を受けていないこと
(5)金融機関からの取引停止を受けていないこと
(6)金融機関、白河商工会議所、市内の商工会又は一般社団法人産業サポート白河が実施する創業塾、経営指導等の支援を受けていること
設備資金および運転資金
・設備資金・・・1,000万円
・運転資金・・・500万円
・併用・・・1,000万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
融資期間に応じて以下の通りとなります。
・5年以内・・・年2.1%以内
・5~7年以内・・・年2.3%以内
・7~10年以内・・・年2.5%以内
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市によって5年分の信用保証料が補助されます。
原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とし、必要により担保が徴されます。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
須賀川市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは須賀川市のホームページへ
以下の要件を満たすかた。
(1)市町村税(市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税など)を完納している者
(2)次の(ア)又は(イ)に該当する者
(ア)新たに須賀川市内で事業を開始しようとする者(開業して5年未満の方も含む。)
(イ)既に中小企業である方から事業を承継する方又は既に中小企業者であって新たな分野の事業に進出しようとする者
設備資金および運転資金
2,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
融資期間に応じて以下の通りとなります。
・5年以内・・・年1.7%以内
・5~10年以内・・・年1.9%以内
ただし、特定創業支援を受けた場合は以下の通りです。
・5年以内・・・1.5%以内
・5~10年以内・・・年1.7%以内
年利率1%相当を5年間補助する利子補給の制度があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが市によって35万円を限度として信用保証料が補助されます。
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喜多方市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは喜多方市のホームページへ
以下の要件を満たすかた。
(1)市内で、新たに事業を開始しようとする者であって、主たる事業所を市内に設置する見込みであること(開業して1年以内の者にあっては、主たる事業所を市内に有すること)
(2)市税を滞納していないこと
設備資金および運転資金
800万円
10年以内
年2.7%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
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二本松市が新たに市内で事業を営もうとする方が借り入れる資金の利子に対して、その費用相当額を補助します。
詳しくは二本松市のホームページへ
市の住民基本台帳に記録されている者(開業日までに市外から転入する者を含む。)または市内に主たる事業所を有する法人(開業日までに市内に法人の本店の住所を登記する者を含む。)で次に掲げる要件の(1)~(3)いずれかに該当し、(4)~(6)の全てに該当する者。
(1)事業を営んでいない個人のうち、年度内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
(2)事業を営んでいない個人のうち、新たに会社を設立し、申請年度内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
(3)会社の代表者が別の会社を経営して事業を行っていないこと。
(4)対象融資を受けた後速やかに創業する者、または、創業後1年以内に対象融資を受けている者
(5)市税を滞納していないこと(市外在住の個人の場合は居住地の市区町村税)。
(6)フランチャイズチェーン店その他これに類しないこと。
・福島県の創業融資制度「起業家支援保証融資」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
・市内金融機関が実施する上記2つの融資条件に準ずる融資として市長が特別に認めた融資
※創業関係以外の対象融資は省略
対象資金に係る利子のうち、交付期間における各年分の1月1日から同年12月31日までに支払った額
二本松市商業まちづくり基本構想に定める小売商業施設の誘導を図る地区内の場合は2年間分
限度額は、融資額に係る利率の年2.0%の割合で計算した額(1円未満の額は切り捨て)
※延滞利子を除く額
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
本宮市では、市内の創業者を支援し、本市の活性化、雇用の確保を図るため、創業向け融資資金利子補給補助制度を設けています。
詳しくは本宮市のホームページへ
以下の要件を満たすかた。
(1)本宮市内に居住し、市内において法人を設立しようとする者、または、個人事業主として税務署に開業届を提出しようとする者(開業届提出後1年以内の者を含む)
(2)特定創業支援事業による証明を受けた者。
・福島県の創業融資制度「起業家支援保証融資」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
・市内金融機関が実施する上記2つの融資条件に準ずる融資として市長が特別に認めた融資
※創業関係以外の対象融資は省略
対象融資500万円を限度に、36か月分の利子相当額を20万円以内で補助します。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
町内商工業者の企業経営の発展と経営意欲の促進を図ることを目的とし、利子補給を行う制度です。
詳しくは桑折町のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)町内に本店又は主たる事業所を設置する法人又は個人であること
(2)町内で事業を継続すること
(3)町税に滞納がないこと
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
通算12か月までに支払った利子の相当額(最大10万円)
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
新たに国見町内で創業を目指す熱意ある方が借り入れる資金に対して、利子補給の補助を行う制度です。
詳しくは国見町のホームページへ
対象融資を受けた後、新たに創業する方、第二創業する方または創業1年以内の方
・福島県の創業融資制度「起業家支援保証融資」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
・町内民間金融機関が実施する融資であって、上記の2つに規定する融資の標準的な条件に準ずる融資
※創業関係以外の対象融資は省略
対象融資金額は2,000万円が上限で、年間30万円×3年間分の補助を受けることができます。
空き家を活用した場合は5年間となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
西会津町が対象融資を借り入れたかたに対して、利子補給を行う制度です。
詳しくは西会津町のホームページへ
対象融資を受けたかた
・福島県の創業融資制度「起業家支援保証融資」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
対象融資金額は1,000万円が上限で、対象となる融資資金について、償還利子の2分の1以内を補助金として交付します。ただし、貸付利率が3%を超える場合は3%が限度となります。5年間が補助対象期間です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
猪苗代町が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは猪苗代町のホームページへ
設備資金および運転資金
・設備資金・・・1,000万円
・運転資金・・・500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間2年以内)
2.8%以内
ただし、償還利子額の100%以内で利子補給が受けられます。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、支払った信用保証料の50%以内で補助を受けることが可能です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
西郷村が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは西郷村のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)村内で新たに事業を開始しようとする者、又は村内で新たに事業を開始してから5年以内の者
(2)税金等に滞納がないこと(村外に居住する個人は当該居住地の市町村税)
(3)福島県信用保証協会の保証対象であり、且つ代位弁済を受けていないこと
(4)金融機関から取引停止を受けていないこと
(5)村の創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」による支援を受け、村から証明書を発行された者
設備資金および運転資金
500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
融資機関に応じて以下の通りとなります。
・5年以内・・・2.0%以内
・5~7年以内・・・2.2%以内
・7~10年以内・・・2.4%以内
ただし、4月1日から翌年3月31日までの間に支払った償還利子1%以内で利子補給を受けることが可能です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、福島県信用保証協会に支払った保証料の3分の2以内で補助を受けることが可能です。
法人・組合の場合は連帯保証人1名以上、必要により担保を徴します。
個人の場合は必要により連帯保証人、担保を徴します。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は福島県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
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福島県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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