最終更新日:2025/5/10
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
大分県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、大分県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
創業等に必要な資金を融資することにより、大分県経済の活性化と発展を担う新産業の創出に寄与することを目的とする制度です。
詳しくは大分県のホームページへ
優れた事業計画に基づいて創業する創業者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し,当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(4)上記(1)~(3)の創業等を行った後5年を経過しないもの
(5)その他、制度要綱で定めるもの
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
融資期間に応じて異なる利率が適用されます。
・7年以内・・・1.60%
・10年以内・・・1.80%
信用保証協会の信用保証が必要であり、大分県信用保証協会の割引後保証料率での年0.35%の保証料がかかります。
担保については無担保ですが、保証人については必要に応じて徴求されます。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができます。
創業者の事業に必要な資金の調達を円滑にするために、創業者に対して融資する制度です。
詳しくは大分市のホームページへ
次の全てに該当するもの。
(1)中小企業者および開業予定の個人
(2)申込時において市内に居住しており、かつ市内に開業予定の者または開業1年未満の者
(3)市税を完納していること。
(4)現に開業資金融資、小規模企業者事業資金融資、中小企業者事業資金融資を受けていないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6)創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業を受けている場合は、その証明が必要です。
設備資金および運転資金
3,000万円
ただし、特定創業支援事業を受けている場合は3,500万円となります。
1年~7年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、特定創業支援事業を受けている場合は10年以内となります。
スタートアップ創出促進保証を利用し、一定の要件を満たす場合の据置期間は、3年以内となります。
年1.3%
ただし、特定創業支援事業を受けている場合は1.25%となります。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが全額を市が補助します。
担保は不要で、、保証人については法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
スタートアップ創出保証を利用した場合は、担保、保証人ともに不要です。
市内において開業をめざす創業者に対し、開業のための資金の融資の円滑化を図り、中小企業の振興・育成を図ることを目的に融資を行う制度です。
詳しくは別府市のホームページへ
次の全てに該当するもの。
(1)市内中小企業者及び開業予定の個人
(2)申込時において市内に居住しており、市内に開業予定の者、又は開業5年未満の者
(3)市税を完納していること
(4)経営者保証不要融資を利用する場合は、中小企業開業資金の要件に加えて以下を満たすこと。
(5)開業後1年未満の場合は借入金額の1/10以上の自己資金を有していること。
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
年1.3%
ただし、特定創業支援事業を受けている場合は1.25%となります。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが全額を市が補助します。
担保は不要で、保証人については法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
経営者保証を不要とする場合は、担保、保証人ともに不要です。
中小企業者の創業に必要な資金の融資をあっせんすることにより、事業活動の活発化を図り、中小企業者の振興に資することを目的とする制度融資です。
詳しくは中津市のホームページへ
次の全てに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する者
(3)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
(4)前記の創業者等であって、事業開始から1年を経過していない者
(5)税金を滞納していない方
設備資金および運転資金
500万円以内
7年以内
年2.0%
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが全額を市が補助します。
この制度は、市内の中小企業者への設備資金及び運転資金の融資を円滑にし、中小企業の振興に寄与することを目的とした制度融資です。
詳しくは臼杵市のホームページへ
保証協会の保証を受けられる者であって、(1)~(3)のいずれかに該当し、(ア)~(カ)に該当しない中小企業者。
(1)臼杵市内に住所を有する個人(融資の申込み時において市内に住所を有しない場合にあっては、創業時に市内において住所を有する予定のもの)であって、かつ、市内において創業を予定し、又は市内に事業所を有する創業後5年未満のもの(法人成りのみなし創業者も含む)
(2)事業を営んでいない個人により設立された中小企業者の法人であって、当該法人の設立の日以後5年を経過していないもの。(臼杵市内に住所を有する法人、又は臼杵市内に事業所を有する法人)
(3)中小企業者の法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに臼杵市内で設立した中小企業者の法人であって、当該法人の設立の日以後5年を経過していないもの
(ア)市税を滞納している者
(イ)金融機関から取引停止処分を受けている者
(ウ)虚偽その他不正な手段により融資を受けようとする者
(エ)保証協会が行った代位弁済に伴う求償権の債務の履行が終わらない者
(オ)現に中小企業振興資金融資を受けている者
(カ)前各号に掲げる者のほか、市長が融資することが適当でないと認める者
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
年1.8%
信用保証協会の信用保証が必要であり、大分県信用保証協会が定める保証料がかかりますが市が全額を補助します。
ただし、経営者保証を付けないために上乗せした保証料については適用外です。
担保は必要により徴され、保証人については法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません
市内において開業をめざす創業者に対し、開業のための資金の融資の円滑化を図り、中小企業の振興・育成を図ることを目的に融資を行う制度です。
詳しくは豊後高田市のホームページへ
次の全てに該当するもの。
(1)市内に住所を有し、かつ市内に開業予定の方、又は市内に住所及び事業所・店舗を有している開業1年未満の方
(2)市税を完納していること
(3)現に開業資金を受けていないこと
設備資金および運転資金
1,000万円
7年以内(うち据置期間1年以内)
年1.80%
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが全額を市が補助します。
市内の中小企業者に対し、創業資金の融資を行う制度融資です。
詳しくは杵築市のホームページへ
次の全てに該当するもの。
(1)事業を開始した日又は会社を設立した日以後5年を経過していないこと
(2)事業を営んでいない個人にあっては、市内に住所を有し、市内において創業する予定であること
(3)既に事業を営んでいる個人にあっては、市内に住所及び事業所を有していること
(4)既に事業を営んでいる会社にあっては、市内に事業所を有していること
(5)市税を滞納していないこと
(6)現に本融資制度を利用していないこと(同一資金の融資限度額内で再度の融資を受ける場合を除く)
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.9%~2.6%(償還年数により利率が異なります)
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが全額を市が補助します。
担保は不要で、保証人については法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
新たに事業を始める方の経営の支援と復興を目的として、市内の金融機関・大分県信用保証協会と協調して当独自設けている制度融資です。
詳しくは豊後大野市のホームページへ
次の全てに該当するもの。
(1)市内に住所及び事業所を有している方(融資申込時において事業を開始していない場合にあっては、市内に住所を有する方で、市内において創業する予定の方)
(2)市税等を完納している方
(3)現に創業資金の融資を受けていない方
設備資金および運転資金
500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
大分県中手企業振興資金に準ずる
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが全額を市が補助します。
保証料上乗せを条件に経営者保証を提供しないことを選択した場合も、保証料は全額補助されます。
担保は原則不要で、保証人については法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求されません。
町内の中小企業・小規模事業者が利用できる創業融資制度です。。融資の際、信用保証協会を通じ申込まれる信用保証料に対して全額又はその一部を町が助成します。
詳しくは玖珠町のホームページへ
町内に住所を有しており、かつ町内に開業予定の者又は開業1年未満の者
設備資金および運転資金
500万円
7年以内(うち据置期間1年以内)
年1.8%
商店街区域内で新たな創業を行う場合は、融資に伴う実際に償還した利子について利子補給を受けられる制度があります。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが全額を町が補助します。
担保、保証人は原則不要です。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は大分県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
大分県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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