【2025年版】栃木県の起業・開業で利用できる制度融資!日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

栃木県の起業・開業で利用できる制度融資!
日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

最終更新日:2025/7/4


こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。


栃木県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。


このサイトでは、栃木県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。


申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

栃木県の創業融資制度

栃木県の創業融資制度「創業支援資金【別表1】」

栃木県が設けている、勤務経験や法律に基づく資格を活かして創業するときや、商工団体の創業塾等を修了して創業するとき等(創業して1年以内の場合を含む)に利用できる制度融資です。


詳しくは栃木県のホームページ

対象者


県内で新たに中小企業者として創業しようとする者(創業して1年以内の者を含む。)のうち、次のいずれかに該当するもの


(1)特許法、実用新案法、意匠法に基づく権利を有する者(その権利者から技術移転を受けた者又はその使用を認められた者を含む。)で、それらの権利を活かして創業しようとするもの


(2)同一企業に3年以上又は同一業種の企業に通算5年以上勤務している従業員(創業のために退職して1年以内の者を含む。)で、その技術・経験を活かして創業しようとするもの(「従業員」には、法人における代表権のない役員を含む。)


(3)法律に基づく資格を有する者で、その資格を活かして創業しようとするもの


(4)商工会議所、商工会等の創業塾を修了した者(修了後1年以内の者に限る。)で、その知識を活かして創業しようとするもの(「創業塾」とは、商工会議所、商工会のほか、国、県若しくは市町、又はその助成を受けて実施するものを含む講座で、以下の全ての要件を満たす講座)
(ア)経営・財務など創業に役立つ知識の習得からビジネスプランの作成に至る一連の講座
(イ)原則20時間以上の講座。ただし、当該時間未満のものについては、知事が認めるもの


(5)国、県又は市町の創業に係る補助金・助成金を受けて創業しようとするもの

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

・設備資金・・・3,000万円
・運転資金・・・2,000万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・責任共有制度対象・・・1.9%以内
・責任共有制度対象外・・・1.7%以内


ただし、UIJターン創業者の場合は以下の通りとなります。
・責任共有制度対象・・・1.8%以内
・責任共有制度対象外・・・1.6%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

栃木県の創業融資制度「創業支援資金【別表2】」

栃木県が設けている、事業を開始した日以後5年を経過していない中小企業者が資金を必要とするときや、分社化や兼業・副業により創業するときに利用できる制度融資です。


詳しくは栃木県のホームページ

対象者


次のいずれかに該当するもの


(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの


(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの


(3)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの


(4)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの


(5)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立(分社化)し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの


(6)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立(分社化)された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの


(7)事業を営んでいる個人(法人における代表権のある役員を含む。)が現在営んでいる事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの


(8)上記(3)に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの


※「事業を営んでいない個人」には、法人における代表権のない役員を含む。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

3,500万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・責任共有制度対象・・・1.9%以内
・責任共有制度対象外・・・1.7%以内


ただし、UIJターン創業者の場合は以下の通りとなります。
・責任共有制度対象・・・1.8%以内
・責任共有制度対象外・・・1.6%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

栃木県の創業融資制度「創業支援資金【別表3(女性・若者・シニア支援枠)】」

栃木県が設けている、女性・若者(30歳未満)・シニア(55歳以上)で、別表1又は別表2に該当(一部除く)するときに利用できる制度融資です。


詳しくは栃木県のホームページ

対象者


女性、若者、又はシニアで、次のいずれかに該当するもの


(1)別表1融資対象の要件のいずれかに該当するもの


(2)次の要件のいずれかに該当するもの
(ア)事業を営んでいない女性、若者、又はシニアで、1か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(イ)事業を営んでいない女性、若者、又はシニアで、2か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(ウ)事業を営んでいない女性、若者、又はシニアが事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(エ)事業を営んでいない女性、若者、又はシニアにより設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの


※「事業を営んでいない女性、若者、又はシニア」には、法人における代表権のない役員を含む。


※若者とは、融資申込時点で30歳未満のものをいう。シニアとは、同じく55歳以上のものをいう。


※法人の場合は、設立時から継続して女性・若者・シニアが代表者である場合に限る。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

2,000万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・責任共有制度対象・・・1.8%以内
・責任共有制度対象外・・・1.6%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

栃木県の創業融資制度「創業支援資金【別表4(スタートアップ支援枠)】」

栃木県が設けている、事業を開始した日以後5年を経過していない中小企業者が経営者保証を付けずに資金を必要とするときに利用できる制度融資です。


詳しくは栃木県のホームページ

対象者


次のいずれかに該当するもの。
保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要します。


(1)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの


(2)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立(分社化)し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの


(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの


(4)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立(分社化)された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの


(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの


※「事業を営んでいない個人」には、法人における代表権のない役員を含む。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

3,500万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)


ただし、申込金融機関において本資金と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は、10年以内(うち据置期間3年以内)となります。

利率

1.6%以内(責任共有制度対象外)

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

栃木県の各市区町村の創業融資制度

宇都宮市の創業融資制度「街づくり活性化創業資金【一般創業資金】」

宇都宮市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは宇都宮市のホームページ

対象者

市税を滞納しておらず、経営が健全で、返済能力が確実であり、以下のいずれかに該当するかた。


(1)市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。


(2)現在の事業を転換し、又はその事業のほかに新たに別の事業を開始しようとしていること。


(3)市内に事業所を有し、新たに事業を開始してから1年未満の中小企業者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。


(4)市内に1年以上居住し、同一業種の企業に5年以上勤務し、退職後1年を経過していないものであって、これから営もうとする事業がその業種における技術又は経験に関連しているもの


(5)市内に1年以上居住し、法律に定める資格を有し、これから営もうとする事業がその資格に関連しているもの

詳細

資金の使い道

設備資金(土地購入に係る部分を除く)および運転資金

融資限度額

・設備資金・・・1,000万円(所要経費の80%以内)
・運転資金・・・1,000万円
・併用・・・2,000万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・5年以内・・・年利1.8%
・7年以内・・・年利1.9%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、1.71%の保証料がかかりますが、申込金額が1,000万円以内の資金については信用保証料の補助があります。


保証人は必要となる場合があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

宇都宮市の創業融資制度「街づくり活性化創業資金【新事業創出資金】」

宇都宮市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは宇都宮市のホームページ

対象者

市税を滞納しておらず、経営が健全で、返済能力が確実であり、以下のいずれかに該当するかた。


(1)市内に住所を有する事業を営んでいない個人で、融資を受けようとする額の3分の1以上の自己資金を有すること。


(2)融資実行後1ヶ月以内に市内で新たに事業を開始する具体的計画を有すること。


(3)市内に住所を有する事業を営んでいない個人で、融資を受けようとする額の3分の1以上の自己資金を有すること。


(4)融資実行後2ヶ月以内に市内で新たに中小企業者である法人を設立し、事業を開始する具体的計画を有すること。


(5)市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者で、法人にあってはその商業登記を、個人にあっては市内での住民登録を行っていること。


(6)事業を継続しながら、新たな事業を営むために新たな法人を設立しようとしており、その具体的計画を有すること。

詳細

資金の使い道

設備資金(土地購入に係る部分を除く)および運転資金

融資限度額

・設備資金・・・1,000万円(所要経費の80%以内)
・運転資金・・・1,000万円
・併用・・・2,000万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・5年以内・・・年利1.8%
・7年以内・・・年利1.9%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、1.71%の保証料がかかりますが、申込金額が1,000万円以内の資金については信用保証料の補助があります。


保証人は必要となる場合があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

足利市の創業融資制度「独立開業資金」

足利市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは足利市のホームページ

対象者

個人においては市内に住民登録を有する者、法人においては市内に工場または事業所を有し、かつ市内に代表者の住民登録を有する者で市税を完納し、下記のいずれかに該当するもの


(1)市内で新たに開業するもの


(2)特許権や法律に基づく資格を生かして市内で新たに事業を開始するもの


(3)(1)(2)の条件を満たし、市内で新たに事業を開始して1年未満のもの

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金


次の場合は、営業車両購入の対象となりません。
・営業車両ではなく、乗用車である。
・車両ナンバーが、3、5、7である。(タクシー業、ハイヤー業、レンタカー業等に限り対象。)
・原動機付き自転車および二輪自動車である。


※設備資金は既に設置、購入した設備は対象としません。また、市内設置の設備に限ります。

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.6%


ただし、法人、個人ともに代表者が女性の場合は貸付利率を0.2%引き下げられます。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額市による補助を受けることができます。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

栃木市の創業融資制度「中小企業創業資金」

栃木県が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは栃木市ホームページ

対象者

市内で新たに事業を起こす方または「中小企業者」であり、経営及び経営計画が確実であると認められ、市税を完納している方で次のいずれかに該当すること


(1)同一業種の企業に5年以上勤務する方(創業のため退職して1年以内の者を含む)で、その技術及び経験を生かして創業しようとする方


(2)法律に基づく資格を有し、その資格を生かして創業しようとする方


(3)市内で創業後1年未満の中小企業者で25歳以上の方


(4)事業転換または新分野に進出を図る中小企業者で、市内に1年以上事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいる方


(5)融資金額の3分の1以上の自己資金を有し創業しようとする方

詳細

資金の使い道

運転資金
・原材料・商品の仕入等の資金
・買掛金支払、外注費支払、その他諸経費支払等の資金


設備資金
・事業用機械・器具・備品・車両等の購入資金
・事業用建物の新増改築・改装資金
・従業員福利厚生施設の新増改築・改装資金


※土地購入は除く。


※車両購入を資金使途とする場合については、利用できる範囲を以下のとおりとします。ただし、主たる事業に必須となる車両に限ります。
・営業用車両〔緑ナンバー〕
・普通貨物車〔1ナンバー(貨物の輸送を行うことが営む事業に必須となる業種に限る)〕
・普通乗合車〔2ナンバー(道路旅客運送業を営む者に限る)〕
・小型貨物車〔4,6ナンバー(貨物の輸送を行うことが営む事業に必須となる業種に限る)〕
・特種用途自動車〔8ナンバー〕
・大型特殊自動車〔9ナンバー〕
・建設機械〔0ナンバー〕


※その他の車両については、主たる事業に必須であると判断される場合は、資金を利用できます。

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

1.6%


ただし、申込人(法人の場合はその代表者)が女性または若者(融資実行日時点の年齢が40歳未満)である場合は、利率を0.2%引下げとなります。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

佐野市の創業融資制度「佐野市中小企業創業資金」

佐野市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは佐野市のホームページ

対象者

市の区域内で創業しようとし、かつ、融資の申込みをする日において市の住民基本台帳に記録されている者又は現に営んでいる同一事業を全面的に業種転換し、新たに創業する中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものであり、かつ、個人にあっては申込日において市の住民基本台帳に記録されている者に、法人にあっては申込日において当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者)で、次に掲げる要件を備えているもの


(1)佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。


(2)中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営むこと。


(3)創業する者にあっては、事業に既に着手しているか事業着手が確認できること。


(4)法人組織で創業しようとする場合は、設立登記の完了等法人としての資格取得がなされていること。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・3年以内・・・1.3%
・5年以内・・・1.5%


ただし、佐野市創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け、佐野市から証明書の交付を受けた場合は融資利率を0.1%引き下げられます。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、3分の2を市が負担します。


原則として法人の代表者を除いて連帯保証人は徴求されません。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

鹿沼市の創業融資制度「中小企業創業資金」

鹿沼市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは鹿沼市のホームページ

対象者

創業する者、業歴1年未満の中小企業者、業種転換並びに新分野進出をする中小企業者で次の条件に該当する者


(1)創業する者にあっては本人又は経営者が、市内に居住または居住を予定している20歳以上の者であって、客観的にみて事業に着手している者


(2)事業転換及び新分野に進出する者にあっては、市内で同一事業を2年以上営んでいる中小企業者

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

・個人法人・・・500万円
・組合・・・2,000万円


ただし、申込資格(2)の場合は、個人法人は1,000万円となります。

返済期間

5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・3年以内・・・年利1.75%
・5年以内・・・年利1.85%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、市による全額の補助があります。


連帯保証人は、個人は不要、法人は代表者のみとなります。
担保は原則無担保ですが、500万円を超える案件は原則用担保となります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

日光市の創業融資制度「創業資金」

日光市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは〇〇のホームページ

対象者

市内に事業所を有し、法人は市内に商業登記を、個人は市内に住民登録をしていて、市税を完納している者。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

2,000万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

責任共有制度対象の場合
・3年以内・・・1.5%
・5年以内・・・1.7%
・7年以内・・・2.0%


責任共有制度の対象外の場合
・3年以内・・・1.4%
・5年以内・・・1.6%
・7年以内・・・1.9%


利用者(法人においてはその代表者)が女性、または若年者(40歳未満)の場合は貸付利率が0.2%引き下げられます。市認定特定創業支援事業の証明を受けた場合は0.1%引き下げられます。
併用はできません。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額を市が補助しています。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

小山市の創業融資制度「創業資金」

小山市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは小山市のホームページ

対象者

次の(1)~(4)のすべてを満たす方


(1)以下のいずれかに該当する
(ア)市内で新たに事業を開始して1年未満の中小企業者
(イ)同一業種への5年以上の勤務経験を活かして市内に創業する方
(ウ)法律に基づく資格を有し、その資格を生かして市内に創業する方


(2)市税の滞納がない


(3)法人の場合は本店の商業登記が、個人事業主の場合は本人の住民登録が小山市内にある


(4)経営または経営計画が健全で返済能力が確実であると認められる

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

創業前後各1回、1回500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・3年以内・・1.4%
・5年以内・・・1.6%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、市による補助が受けられます。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

真岡市の創業融資制度「創業資金」

真岡市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは真岡市のホームページ

対象者

市内に事業所を開設する小規模企業者で、市内に2年以上居住し、市税に未納のない方又は出身者(二親等以内の親族が市内に2年以上居住する方)

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内

利率

1.5%

その他

信用保証協会の補助が必要であり、保証料がかかりますが、全額を市が補助しています。
経営者保証の解除を事業所が選択して、保証料が上乗せされた部分については自己負担になります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

大田原市の創業融資制度「創業支援資金」

大田原市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは大田原市のホームページ

対象者

以下の要件を満たす方


(1)市内に創業しようとしているもの、または市内に創業後1年未満の中小企業者


(2)創業計画および返済能力が確実であると認められるもの


(3)栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

年1.6%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額を市が補助しています。


保証人は、個人は不要、法人は代表者のみとなります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

矢板市の創業融資制度「創業資金」

矢板市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは矢板市のホームページ

対象者

次の条件を全部満たしている方


(1)市内で事業を営んでいるまたは営もうとしている。


(2)市内に住民登録(個人)もしくは商業登記(法人等)を行っている。


(3)市税に滞納がない。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内
・運転資金・・・5年以内

利率

・1年以上3年以内・・・5%
・3年超5年以内・・・7%
・5年超7年以内・・・9%


市商工会が実施する創業塾修了者が創業資金を利用する場合は、利率が0.2%引き下げられます。また、借入期間の利子は市が全額補助します。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額を市が補助します。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

那須塩原市の創業融資制度「創業支援資金」

那須塩原市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは那須塩原市のホームページ

対象者

以下の要件を満たすかた。


(1)那須塩原市内に創業しようとする方、又は市内に事業所を有し、創業して1年未満の方


(2)創業計画及び返済能力が確実であると認められる方


(3)市税を滞納していない方

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・3年以内・・・1.4%
・5年以内・・・1.6%


ただし、以下に当てはまる場合は利率引き下げとなります。
・認定特定創業支援証明を受けた方は0.1%引き下げ
・UIJターン創業者は0.1%引き下げ
・立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で創業する方は0.1%引き下げ

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、市による全額の補助があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

さくら市の創業融資制度「創業資金」

さくら市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくはさくら市のホームページ

対象者

次の(1)~(3)をすべて満たし、(4)~(6)のいずれかを満たす者


(1)市内で事業を営んでいるまたは営もうとしている


(2)市内に住民登録(個人)もしくは商業登記(法人等)をしている


(3)市税に滞納がない


(4)市の指定する特定創業支援事業を修了し、市内で創業する者または創業して1年未満の者(特定創業支援事業の修了後、3年未満の者に限る)


(5)同一企業で5年以上継続して勤務し、かつ当該企業を退社後1年未満で、その勤務していた業種または関連業種において市内で創業する者または創業して1年未満の者


(6)一般資金の対象者に該当し、営んでいる事業を転換するもしくは転換して1年未満の者または営んでいる事業とは別の事業を市内で創業する者もしくは創業して1年未満の者


※創業2か月前から申請可能。ただし、(4)に該当する場合は創業6か月前から申請可能。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

7年以内

利率

・3年以内・・・1.7%
・5年以内・・・1.9%
・7年以内・・・2.1%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額を市が補助します。


担保措置は無担保とし、保証人は法人においては代表者のみ、個人においては不要。例外的に必要な場合は、金融機関および栃木県信用保証協会の定めるところによります。


↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓

※2025年6月以降のお申込みが対象です

那須烏山市の創業融資制度「創業資金」

那須烏山市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは那須烏山市のホームページ

対象者

次のいずれかに該当する方


(1)市内に事業所を有し、新たに事業を開始してから1年未満である中小企業者又は協同組合等で、法人にあっては商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしており、市税及び水道料金等を滞納していない方


(2)運転資金の要件を全て満たしている法人で、自らの事業の全部又は一部を継続しながら、これまで営んできた業種とは日本標準産業分類の大分類が異なる業種において、中小企業者又は協同組合等である法人を市内に設立し、かつ、当該法人が事業を開始する具体的計画を有する方


(3)運転資金の要件を全て満たしている個人で、自らの事業の全部又は一部を継続しながら、これまで営んできた業種とは日本標準産業分類の大分類が異なる業種において、新たに事業を開始する具体的計画を有する方


(4)新たに市内で事業を営もうとする次のいずれかに該当する個人で、市税及び水道料金等を滞納していない方
(ア)市内に住民登録をしている方で、融資の実行後1か月以内(市の指定する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けた方は6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
(イ)融資の実行後2か月以内(市の指定する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けた方は6か月以内)に市内で新たに中小企業である法人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する具体的計画を有する方

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

7年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・3年以内・・・1.5%
・5年以内・・・1.7%
・7年以内・・・1.9%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、市による全額の補助があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

下野市の創業融資制度「創業資金」

下野市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは下野市のホームページ

対象者

以下の要件を満たす方。


(1)市民の方または市内に事業所を有している(設置を予定している)方


(2)市税を完納している方・次のいずれかに該当する方
(ア)同一の業種の企業に5年以上勤務した方で、営もうとする事業がその業種における技術又は経験に関連している方
(イ)法律に定める資格を有し、営もうとする事業がその資格に関連している方
(ウ)市内に事業所を有し新たに事業を開始してから1年未満の方
(エ)下野市から認定特定創業支援証明を受けた方

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,000万円(うち運転資金500万円)

返済期間

7年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・3年以内・・・1.4%
・5年以内・・・1.6%
・7年以内・・・1.8%


創業資金の条件を満たす女性の方や代表者が女性の法人の場合は以下の通りとなります。
・3年以内・・・1.2%
・5年以内・・・1.4%
・7年以内・・・1.6%


また、下野市から認定特定創業支援証明を受けた方は上記の貸付利率から0.1%引き下げた利率となります。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、市による全額の補助があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

上三川町の創業融資制度「創業支援資金」

上三川町が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは上三川町のホームページ

対象者

融資額と同額以上の自己資金を有しており、次の要件の全てを満たしている方。


(1)町内に事業所を有している。


(2)法人の場合は商業登記を、個人の場合は住民登録を行っている。


(3)栃木県信用保証協会が定める利用条件を満たしている。


(4)許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。


(5)町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税)の滞納がない。


(6)以下のいずれかに該当する
(ア)同一業種の企業に5年以上勤務している従業員(創業のため退職して1年以内の者)で、その技術・経験を活かして創業しようとする者(1年以上住民登録している者)
(イ)法律に基づく資格を有する者で、その資格を活かして創業しようとする者(1年以上住民登録している者)
(ウ)町内で創業後1年未満の商工業者で、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録をしている者

詳細

資金の使い道

設備資金(土地取得費を除く)および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・3年以内・・・年1.4%
・5年以内・・・年1.6%
・セーフティネット保証の認定事業者・・・年1.0%


ただし、最長5年間、支払利子の1/2の利子補給を受けることができます。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、町による補助を受けることが可能です。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

益子町の創業融資制度「起業資金」

益子町が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは益子町のホームページ

対象者

町特定創業支援等事業を受けた起業者

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円以内

返済期間

5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・3年以内・・・1.3%
・5年以内・・・1.5%


ただし、利子の0.4%分の利子補給があります。
商工会員の場合はさらに0.4%分が加算されます。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、1/2を町が補助します。


担保保証人は取扱金融機関及び保証協会の定めるところによります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

市貝町の創業融資制度「市貝町創業支援資金」

町内で新たに事業を開始する個人又は中小企業者に対し、資金繰りを支援する制度融資です。


詳しくは市貝町のホームページ

対象者

以下の要件を満たす方。


(1)町内で新たな事業を開始する個人又は中小企業者(創業後1年未満の者を含む)


(2)事業の全部又は一部を継続しつつ新たな事業を開始する個人又は中小企業者


(3)町税の滞納がないこと

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.0%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額を町が補助しています。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

野木町の創業融資制度「野木町中小企業創業支援資金」

野木町が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは野木町のホームページ

対象者

次のいずれかに該当する町内に創業しようする者で町税を完納しているもの。ただし、バー、キャバレー、遊技場及び金融業を営むものを除く。


(1)同一業種の企業に5年以上勤務している従業員(創業のため退職して1年以内)で、その技術、経験を活かして創業しようとする者(1年以上住民登録している者)


(2)法律に基づく資格を有し、その資格を活かして創業しようとする者


(3)創業後1年未満で、法人にあっては商業登記を個人にあっては住民登録を町内にしている者

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

・設備資金・・・10年以内(うち据置期間6カ月以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・3年以内・・・1.5%
・5年以内・・・1.7%
・7年以内・・・1.9%
・10年以内・・・2.1%


ただし、年間支払利子の1/2を補助されます。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、 償還完済後予算の範囲で補助があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

那須町の創業融資制度「創業支援資金」

那須町が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは那須町のホームページ

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

・設備資金・・・7年以内(うち据置期間6カ月以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間6カ月以内)

利率

・3年以内・・・1.4%
・5年以内・・・1.6%
・7年以内・・・1.8%


貸付実行後に町から融資額の1%以内の利子補給補助金が受けられます。
また、UIJターン該当者は、融資額の2%以内の利子補給補助金が受けられます。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、町から信用保証料相当分の補助を受けられます。


保証人は、法人は代表者(保証料率の上乗せにより不要にすることができます)、個人は不要です。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

那珂川町の創業融資制度「創業支援資金」

那珂川町が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは那珂川町のホームページ

対象者

以下の要件を満たす方。


(1)町内に創業しようとする方


(2)町内で創業して3年未満の方のうち、那珂川町地域資源情報バンクに掲載された物件を活用して事業を行う方


(3)従前から事業を営み新たな分野で事業を開始される方


(4)那珂川町総合支援計画に位置付けられた特定創業支援事業を終了された方

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

7年以内

利率

・3年以内・・・1.4%
・5年以内・・・1.6%
・7年以内・・・1.8%

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額町による補助があります。


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

その他の市区町村の創業融資制度

上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」

日本政策金融公庫の「新規開業資金」は栃木県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。


日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。


詳しくは日本政策金融公庫のホームページ

対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。


無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。


また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。

詳細

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)

利率

利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。

その他

次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方


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※2025年6月以降のお申込みが対象です

まとめ

栃木県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。


一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。


どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。


一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。


この記事の監修
行政書士 梅田遼翔

銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。

創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

全国すべての地域の創業の相談に対応している。

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