最終更新日:2025/7/4
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
埼玉県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、埼玉県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
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埼玉県が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは埼玉県のホームページへ
次の区分(1)~(4)のいずれかに該当する方。※NPO法人は対象外
いずれかに該当する具体的な計画を持つ。
(ア)事業を営んでいない個人で、融資実行日から1か月以内(※)に開業。
(イ)事業を営んでいない個人で、融資実行日から2か月以内(※)に会社を設立し開業。
(ウ)中小企業である会社が、事業の全部・一部を継続しつつ新たに会社を設立し開業。
次のいずれかに該当し、開業後又は会社設立後5年未満である。
(ア)事業を営んでいない個人が新たに開業。
※開業後に法人成りした場合も含む。(ただし、開業後5年未満に限る。)
(イ)事業を営んでいない個人が設立した会社。
(ウ)他の会社が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社。
次のどちらかに該当し、かつ、(1)又は(2)の(ア)、(イ)のどちらかに該当する。
(ア)過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止してから5年未満。
(イ)過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において業務執行役員であり、解散の日から5年未満。
(1)の(イ)(ウ)又は(2)(イ)(ウ)のいずれかに該当し、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の会社にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有する。
その他以下の要件をすべて満たす必要があります。
・信用保証対象業種(一般にいう商工業者のほとんどが対象となりますが、原則として農林漁業、金融業(一部例外あり)、学校法人、宗教法人等は対象とならない。)を県内で開始しようとしている、又は営んでいる。
・納期が到来している場合は、事業税等を滞納していない。
・事業に必要な許認可等を取得している。 等
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・1年超10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・1年超7年以内(うち据置期間1年以内)
・1年超3年以内・・・年1.2%以内
・3年超5年以内・・・年1.3%以内
・5年超10年以内・・・年1.2%以内
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
担保は不要で、保証人は個人は不要、法人は原則として代表者以外の連帯保証人は不要です。
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さいたま市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくはさいたま市のホームページへ
以下のいずれかに該当する方。※NPO 法人、組合の方を除く
(1)これから事業を始めようとする方
(2)事業をしながら分社化等を行おうとする方
(3)事業を始めて間もない方
(4)法人成りした者であって、法人成り前に行っていた事業の創業後 5 年未満の者
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
0.80%
さいたま市が発行する特定創業支援等事業を受けた証明書の添付があった場合は 0.60%となります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.80%以内の保証料がかかります。ただし、以下に該当する場合は0.10%引き下げとなります。
・さいたま市が交付する認定特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を取得された方
・(公財)さいたま市産業創造財団におけるさいたま市アクセラレータープログラム(SCAP)採択者
・さいたま商工会議所会員は規定
担保は不要で、連帯保証人は原則として法人代表者以外は不要です。
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川越市では、市内において新たに事業を開始しようとする方等に対し、事業経営に必要な資金の融資を行っています。
詳しくは川越市のホームページへ
以下の要件を満たす方。※NPO法人は対象外
(1)下記に掲げるいずれかの創業者であること
(ア)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する創業の場合で、融資取扱金融機関が融資を行った日から1箇月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(イ)事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業の場合で、融資取扱金融機関が融資を行った日から2箇月以内に事業を開始する具体的な計画を有するもの
(ウ)中小企業者である会社が事業を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(エ)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する創業の場合で、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(オ)事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業の場合で、当該会社の設立の日以後5年を経過していないもの
(カ)中小企業者である会社が事業を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する創業の場合で、当該会社の設立の日以後5年を経過していないもの
(キ)個人事業主が法人成りをした場合であって、個人事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(2)納期限が到来した市税に未納がないこと
(3)許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること
(4)貸付金の返済能力が確実なこと
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
年1.2%以内
ただし、年0.3%の利子補給を受けることが可能です。
信用保証協会の保証が必要であり、0.80%の保証料がかかります。ただし、川越商工会議所会員の方または「認定特定創業支援事業等による支援を受けたことについての証明書」の取得が可能な方は、保証料率が通常からさらに0.1%割引となります。
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川口市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは川口市のホームページへ
市内で事業に必要な許認可等を受けて信用保証対象業種の事業を開始しようとする方、または事業を開始して5年以内の方
設備資金および運転資金
3,500万円
ただし、自己資金額の10倍まで。
10年以内(うち据置期間1年以内)
年1.0%
信用保証協会の保証が必要であり、年0.8%の保証料がかかります。
担保は不要で、連帯保証人は原則として法人代表者以外は不要です。
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所沢市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは所沢市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)以下(ア)から(オ)に掲げる創業者もしくは新規中小企業者のいずれかに該当する方。
(ア)事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内(※)に所沢市内で事業を開始する計画がある方
(イ)事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内(※)に所沢市内に会社を設立し、所沢市内で事業を開始する計画がある方
(ウ)所沢市内に会社を既に設立しており、その事業を継続しつつ、所沢市内に新しい会社を設立し所沢市内で事業を開始する会社
※特定創業支援事業(開業ゼミナール、開業カフェ、開業個別相談会)に参加し、一定の要件を満たした場合は6ヵ月以内
(エ)事業を開始してから3年未満の個人
(オ)設立してから3年未満の会社(法人成りの場合は個人での創業から3年未満であること)
(2)市税の滞納がないこと。
(3)信用保証協会の代位弁済による債務がないこと。
設備資金および運転資金
1,000万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
1.0%
信用保証協会の保証が必要であり、0.8%の保証料がかかります。
担保は不要です。
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加須市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは加須市のホームページへ
金融機関や市役所窓口への確認が必要です。
設備資金および運転資金
3,500万円
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・年1.4%
・3年超5年以内・・・年1.5%
・5年超10年以内・・・年1.6%
ただし、金融機関に支払った利子額の50%の利子補給を受けることが可能です。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、埼玉県信用保証協会に支払った保証料の全額相当額( 限度額50万円)が助成されます。
担保は不要で、連帯保証人は個人は不要、法人は保証協会の定めによります。
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狭山市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは狭山市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内に事業所を設け、「特定事業」を営む者又は新たに営もうとする者
(2)市内に住民登録又は法人登記をしている者。
(3)事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
(4)保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
(5)市民税を滞納していないこと。
設備資金および運転資金
400万円
・設備資金・・・5年以内(うち据置期間6か月以内)
・運転資金・・・3年以内(うち据置期間3か月以内)
年1.75%
ただし、貸付利息の20%が助成されます。(納税条件等を満たしている方が対象)
信用保証協会の保証が必要であり、リスク評価システムにより0.45%~1.59%以内の保証料がかかります。
ただし、納税等条件を満たしている方で約定通り完済した方には100%が補助されます。
担保は必要に応じて徴収されます。保証人は個人は原則不要、法人は原則として代表者1名です。
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上尾市内で創業する人が、埼玉県制度融資または日本政策金融公庫が実施する融資のうち、創業資金に関する融資制度を利用した際に支払った利子の一部を上尾市が補助するものです。
詳しくは上尾市のホームページへ
以下のいずれにも該当している方が対象。
(1)個人の場合は上尾市内に住民票がある方、法人の場合は上尾市内に本支店の所在地を登記している方
(2)市税を完納している方
(3)融資資金を遅滞なく返済している方
(4)平成28年4月1日以降に対象の融資の貸付を受けた方
・埼玉県の創業融資制度「起業家育成資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
その年に支払った利子の20%を対象融資を受けた日の属する月から起算して3年以内
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越谷市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは越谷市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市税の滞納がないこと
(2)下記の①から③のいずれかに該当する中小企業者
(ア)開業時に事業を営んでおらず、新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有するもの
【個人】融資実行後1月以内に開業、【法人】融資実行後2月以内に開業
(イ)開業時に事業を営んでおらず、市内に事業所を有する個人又は法人で、事業開始後5年未満のもの
(ウ)事業の一部又は全部を譲渡し、新たに市内で事業を開始する具体的な計画を有するもの
(エ)事業の一部又は全部を譲渡し、市内に事業所を有する法人で、事業開始後5年未満のもの
(オ)(イ)の個人が新たに市内に会社を設立し、当該会社に事業の一部又は全部を譲渡した場合で、当該個人による事業開始後5年未満の法人
(3)創業計画が堅実である又は確定申告を1回以上行っているもの
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
年1.6%
ただし、普通利子額の35%が助成されます。
信用保証協会の保証が必要であり、0.7%~0.8%の保証料がかかります。
担保は不要ですが、連帯保証人は埼玉県信用保証協会の定めによります。
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入間市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは入間市のホームページへ
以下の要件を満たす者。
(1)以下の要件を満たす創業者であること
(ア)事業を営んでおらず、1か月以内に事業を開始しようとする個人
(イ)事業を営んでおらず、2か月以内に会社を設立しようとする個人
(ウ)新たに会社を設立しようとする個人
または、新規中小企業者であること。
(エ)事業を開始して1年を経過していないか、経過しているが当該所得に対する市民税の初回納期が到来していない個人
(オ)上記(イ)又は(ウ)によって設立され1年を経過していないか、経過しているが初回確定申告に至っていない法人
(2)入間市内に店舗・工場・事業所を有して事業を開始しようとしている(創業者)、行っている(新規中小企業者)こと。
(3)市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません。また、法人の場合は代表者も含みます。)
(4)信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない者であること。(保証人としての債務も含みます。)
(5)許認可等が必要な業種は、その許認可等取得が確実である(創業者)、取得している(新規中小企業者)こと。
(6)個人の場合、入間市内に居住し、かつ住民登録があり、上記(ア)および(イ)の創業者は、貸付額と同額の自己資金を所持していること。
(7)法人の場合、入間市内に本店又は支店登記があること。上記(ウ)の創業者は、登記して6か月以上経過していること。
設備資金および運転資金
2,000万円
信用保証型
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
担保型
・設備資金のみ・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
年0.8%
信用保証型の場合、信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、当該融資に係る信用保証料の一部について、保証料一括支払時は総額の40%、分割支払時は初回支払額の50%を、40万円を限度として市が補助します。
保証人は原則として個人は不要、法人は代表者となります。
担保型の場合、担保の提供が必要となります。
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市内で新たに事業を開始する方や、事業を開始して間もない方に対し、事業に必要な資金を、無担保かつ代表者保証のみで融資する制度です。
詳しくは朝霞市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)以下のいずれかに該当する起業家
(ア)事業を営んでいない個人で、融資の日から1月以内(特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)に市内で事業を開始する計画がある方
(イ)事業を営んでいない個人で、融資の日から2月以内(特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)に市内に会社を設立し、市内で事業を開始する計画がある方
(ウ)会社が事業を継続しつつ、新たに市内に会社を設立し、市内で事業を開始する計画がある会社
(エ)事業を営んでいない個人が事業を開始し、事業を開始した日から1年未満の方、または1年以上経過しており、最初の市民税納期到来前の方
(オ)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立の日から1年未満の会社、または1年を経過している会社で、設立の日以後、初めて提出する申告書の提出期限が到来していない会社(申告書を提出していない会社に限る。)
(カ)会社が事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、その設立の日から1年未満の会社、または1年を経過している会社で、設立の日以後、初めて提出する申告書の提出期限が到来していない会社(申告書を提出していない会社に限る。)
(2)市税の滞納がないこと
(3)埼玉県信用保証協会の代位弁済による債務がないこと
(4)埼玉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、または営もうとしていること
(5)市内に事務所、店舗または工場を有し、または有しようとしていること
(6)許認可等が必要な業種については、その許認可を取得していること
設備資金および運転資金
1,000万円
ただし、融資対象者(ア)(イ)は自己資金と同等額までとなります。
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間6か月以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間6か月以内)
年1.5%
ただし、支払利子額の100%の補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.80%の保証料がかかりますが、朝霞市商工会会員の方または朝霞市が交付する「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書」の取得が可能な方は、上記から0.1%~0.2%割引されます。
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市では、新座市内において創業するための資金として、株式会社日本政策金融公庫の融資制度を利用して借り入れた資金を対象に、前年度1年間に支払った利息の一部を補助しています。
詳しくは新座市のホームページへ
以下のすべてに該当する方
(1)創業前もしくは創業後1年以内に日本政策金融公庫から対象となる融資を受けた方
(2)融資を受けた事業を引き続き市内で営んでいること
(3)市税等の滞納がない方
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」(上限1,000万円)
※創業関係以外の対象融資は省略
1.5%を3年間
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八潮市内において新たに事業を起こすために借り入れた資金に対する利子を補助することにより、市内での新規創業者を支援するものです。
詳しくは八潮市のホームページへ
申請時において、次のすべての要件を満たしている方
(1)市内において、引き続き6カ月以上住所(事業所)を有する方
(2)納期の到来している市税を完納している方
(3)借入額が2,000万円以下の方(借入額2,000万円を超える場合は、2,000万円を上限に対象となります。)
・埼玉県の創業融資制度「起業家育成資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
1年間の支払利子額(上限1.5%)を3年間。
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富士見市では、市内における産業競争力を強化するため、認定特定創業支援事業の支援を受けて市内で新たに創業される方に対し、創業資金を調達するために使用した融資制度の利子に対して、その一部を助成しています。
詳しくは富士見市のホームページへ
市長から認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明がある方で、創業するための融資を受けた時点で税務申告を2期終えておらず、次のすべての要件に該当する方
(1)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
(2)市税を完納していること
・埼玉県の創業融資制度「起業家育成資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・その他民間機関が実施する上記の創業関連の融資制度の標準的な条件に準ずるもの
※創業関係以外の対象融資は省略
1月1日から12月31日までの1年間の支払利子の2分の1以内、15万円を限度。(100円未満切捨て)
補助対象期間は利子を支払った最初の日の属する月から5年以内。
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上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は埼玉県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
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埼玉県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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