最終更新日:2025/6/25
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
青森県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、青森県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
「青森新時代」への架け橋資金は、創業や新商品開発など、県が推進する前向きな取組みを行う県内中小企業者を支援する特別保証融資制度です。
この制度を活用することにより、長期かつ低利での資金調達が可能となります。
詳しくは青森県のホームページへ
県内で中小企業者として創業する方(創業後5年未満の中小企業者を含む。)で以下の信用保証をつけるかた。
(1)スタートアップ創出促進保証枠
(2)上記以外の信用保証を利用した創業枠
※創業にかかわらない対象者は省略
設備資金および運転資金
ただし、融資対象者(2)は借替資金としても利用可能です。
・融資対象者(1)・・・3,500万円
・融資対象者(2)・・・1億円
融資対象者(1)
・10年以内(うち据置期間1年以内)
融資対象者(2)
・設備資金・・・15年以内(うち据置期間3年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間2年以内)
・借替資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
年1.5%
以下の融資対象者は異なる返済期間が適用されます。
・女性・UIJターンの方・・・1.3%
・市町村の創業相談窓口を利用して創業する方・・・1.4%
信用保証協会の保証が必要であり、原則年0.45%~1.90%の保証料がかかりますが、青森県では一部取組の信用保証料の30%~50%の補助を行っています。(補助の対象となる融資額は5,000万円まで)
担保は必要に応じて徴求、保証人は法人代表者の経営者保証が必要となる場合があります。
ただし、融資対象者(1)は担保、保証人ともに不要
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者のうち、一定の条件に該当するかたを対象に、市が信用保証料の補給を行うものです。
詳しくは青森市のホームページへ
対象融資を受けたかたのうち、次のいずれにも該当するかた。
(1)個人にあっては市内に住所を有するかた、法人にあっては市内に法人登記をした事業者(一定の要件を満たすNPO法人を含む)
(2)市税に未納の額がないかた
(3)融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)で融資を受けたかた
市内事業所の事業資金が対象です。
※太陽光発電設備の導入に係る事業は対象外です。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」のうち、「中小企業者として創業する(創業後5年未満含む。)事業」を対象に受けた融資
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補給します。
スタートアップ創出促進保証を利用している場合の上乗せ分については適用外です。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料や利子の一部を補助します。
詳しくは弘前市のホームページへ
市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、または市内で事業を開始して5年に満たない中小企業者(いずれも市内に事業所を有するものまたは予定のもの)で対象融資を利用しているかた。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
貸付当初から1年間の利子を全額補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは八戸市のホームページへ
対象融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
(1)市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること
(2)市外に事業所を有さず、かつ、市内で創業する(又は創業後5年未満である)こと
(3)市税の滞納が無いこと
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
八戸市では、創業に係る融資利用者のうち下記の交付要件を満たす方を対象に利子補給を行い、創業促進及び創業後の持続可能性の向上を支援します。
詳しくは八戸市のホームページへ
以下の要件を満たすかた
(1)八戸商工会議所の指導を受け、対象融資を受けた中小企業者。
(2)個人にあっては、八戸市内に住所を有する者であって、八戸市内で営業を開始するもの又は創業後1年以内のもの。法人にあっては、八戸市内に法人登記がある者であって、八戸市内で営業を開始するもの又は創業後1年以内のもの。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)八戸市補助金等の交付に関する規則第15条に定める事由により補助金等の交付決定の取消しを受けた者であって、当該取消しを受けた日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していない場合に当てはまらないこと。
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
500万円を対象上限として借入利率の1%を36回まで補給します。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは黒石市のホームページへ
対象融資を受けたかた。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
県の補助後の信用保証料を市が補助しトータルで全額を補助します。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは五所川原市のホームページへ
対象融資を受けた中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たすもの
(1)法人登記(個人の場合は住所)が市内にあり、市内で営業を開始する方または開始している方
(2)前年度分の市税等の滞納がない方
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
県の補助後の信用保証料を市が補助しトータルで全額を補助します。
五所川原市では、創業時の経済的な負担の軽減と経営の安定を図るため、日本政策金融公庫から創業必要な融資を受けた方へ、予算の範囲内において補給金を支給します。
詳しくは五所川原市のホームページへ
以下の要件を満たすかた
(1)創業または事業承継のために必要な融資を日本政策金融公庫から受けていること
(2)市内において新たに事業所を有し創業する者
(3)事業を開始する前又は事業を開始してから1年以内に創業に係る融資を受けていること
(4)市町村税を滞納していないこと
(5)交付申請時に創業に係る融資において支払遅延損害金が発生していないこと
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
対象融資にて支払われた約定利息の12回まで補給します。
償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までの額となります。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者のうち、一定の要件を満たす方に対し信用保証料を補給しています。
詳しくは十和田市のホームページへ
市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は市内で事業を開始して5年に満たない中小企業者で、市内に住所又は事業所を有する(予定を含む)、納税状況の良好な方。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
県の補助後の信用保証料を市が補助しトータルで全額を補助します。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは三沢市のホームページへ
対象融資を受けたかたで、三沢市中小企業創業支援金保証料補給金交付要綱に規定する要件を満たす者
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくはむつ市のホームページへ
対象融資を受けたかた。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
市では、創業に要する資金の融資を受けた方に対して、12か月分の利子補給金を交付する制度を実施しています。
詳しくはむつ市のホームページへ
次のすべての要件にあてはまる方
(1)むつ市内で創業する法人または個人(市外居住者を含む)
(2)融資の際に新たに創業する方または創業後1年未満の方
(3)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする場合は、許可等に係る登録、届出等を行っていること
(4)市税を完納していること
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
・青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」
・民間金融期間が実施する融資であって、上記融資の標準的な条件に準ずると認められるもの
※創業関係以外の対象融資は省略
返済金利の1%を上限15万円として12回まで補給します。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくはつがる市のホームページへ
次のいずれにも該当する方
(1)現に企業を営む者で、市内に住所または事業所を有する中小企業者
(2)対象を受けた方
(3)市税等に滞納がない納税者(住民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税等)
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が負担し全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは平川市のホームページへ
対象融資を利用し、新たに事業を開始しようとする方、又は事業を開始して5年に満たない方で、市内に住所を有する方、又は市内に主たる事業所を置く方。市税等の滞納がない方。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは青森県のホームページへ
以下のいずれにも該当するかた。
(1)町内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事業を開始して5年に満たない中小企業者で、対象融資を利用する方で、次のいずれにも該当する方。
(2)個人にあっては町内に住所を有する方又は予定の方、法人にあっては町内に法人登記をした事業者、またはその予定の事業者。
(3)町に納付すべき税金を滞納していないこと。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは青森県のホームページへ
今別町内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事業を開始して1年に満たない中小企業者で、次のいずれにも該当する方
(1)個人にあっては今別町内に住所を有する方またはその予定の方、法人にあっては今別町内に法人登記をした事業者またはその予定の事業者。
(2)今別町に納付すべき税金を滞納していないこと。
(3)対象融資を受けた方
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは青森県のホームページへ
村内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事業を開始して1年に満たない中小企業者で、次のいずれにも該当する方
(1)個人にあっては村内に住所を有する方またはその予定の方、法人にあっては村に法人登記をした事業者またはその予定の事業者。
(2)村に納付すべき税金を滞納していないこと。
(3)対象融資を受けた方。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは青森県のホームページへ
町内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事業を開始して1年に満たない中小企業者で、次のいずれにも該当する方
(1)町内に住所または主な事業所を有する者。
(2)町に納付すべき税金等を滞納していないこと。
(3)対象融資を受けた方
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは青森県のホームページへ
次のいずれにも該当する中小企業者
(1)対象融資を受けていること
(2)新たに事業を開始しようとする、または事業を開始して1年に満たないこと
(3)村内に住所を有する、又は村内に主たる事業所を有すること
(4)村税等の滞納がないこと
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは藤崎町のホームページへ
次の要件のすべてを満たす中小企業者が対象となります。
(1)対象融資を受けており、新たに事業を開始しようとする、又は事業を開始して5年に満たないこと
(2)町内に住所又は主な事業所を有すること
(3)町税等の滞納がないこと
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは大鰐町のホームページへ
対象を受けた者のうち、次のいずれにも該当する者
(1)個人にあっては町内に住所を有する者又は予定の者、法人にあっては町内に本店登記がある者又はその予定の者
(2)町内で事業を開始する又は開始している者
(3)町税等に滞納のない者
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは青森県のホームページへ
村内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事業を開始して1年に満たない中小企業者で、次のいずれにも該当する方
(1)村内に住所または主な事業所を有する者。
(2)村に納付すべき税金を滞納していないこと。
(3)対象融資を受けた方
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは鯵ヶ沢町のホームページへ
町内の中小企業者または新たに事業を開始しようとする方のうち、次のいずれにも該当する方
(1)個人にあっては町内に住所を有する方またはその予定の方、法人にあっては町内に法人登記をした事業者又はその予定の事業者で、納税状況の優良な方
(2)対象融資を受けた方
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは青森県のホームページへ
対象融資を利用して、深浦町内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事業を開始して5年に満たない中小企業者
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは板柳町のホームページへ
町内に主な事業所を有する中小企業者で、新たに事業を開始しようとする方で、次のいずれにも該当する方。
(1)町内において営業を開始する者または営業開始後5年未満の者。
(2)町外の事業所に係る事業資金は原則として対象になりません。
(3)町に納付すべき税金を滞納していないこと。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは鶴田町のホームページへ
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)個人にあっては町内に住所を有する方であって、町内で営業を開始する方又は開始している方
(2)法人にあっては町内に本店登記がある方であって、町内で営業を開始する方又は営業をしている方
(3)創業後5年未満の方
(4)町税を滞納していない方
(5)融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間1年以内)で融資を受けた方
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは中泊町のホームページへ
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)対象融資を受けた方。
(2)創業後5年未満である方。
(3)納税状況の良好な方。
(4)個人にあっては、町内に住所を有する方で、町内で営業を開始する方、または開始している方。
(5)法人にあっては町内に法人登記した事業者であって、町内で営業を開始する事業者。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは青森県のホームページへ
町内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事業を開始して5年に満たない中小企業者で、次のいずれにも該当する方
(1)町内に住所を有する個人(その予定の方)または町内に法人登記をした事業者(その予定の事業者)
ただし、町外で事業を展開する場合は対象外
(2)町に納付すべき税金を滞納していないこと
(3)対象融資を受けた方
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
青森県が実施する特別保証融資制度の利用者を対象に、信用保証料の一部を補助します。
詳しくは七戸町のホームページへ
町内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする方、または事業を開始して3年に満たない中小企業者で、次のいずれにも該当する方
(1)町内に住所または主な事業所を有する中小企業者。
(2)町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料のいずれも滞納していないこと。
・対象融資融資を受けた方。
青森県の創業融資制度「『青森新時代』への架け橋資金」で融資額1,000万円以内のもの
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料を市が70%補給し、県の補助(30%)とあわせて全額を補助。
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は青森県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
青森県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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