最終更新日:2025/7/4
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
秋田県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、秋田県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
新規の開業、独立、分社化などを行う方を支援する制度融資です。
詳しくは秋田県のホームページへ
産業競争力強化法に基づく、次の(1)~(8)のいずれかに該当する者
(1)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合であって、1月以内(認定特定創業支援等事業を受ける場合は、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合であって、2月以内(認定特定創業支援等事業を受ける場合は、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
(3)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
(4)(1)に規定する創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(5)(2)に規定する創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(6)(3)に規定する創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(7)(4)に規定する創業を行った個人であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、(5)に規定する創業者とみなされるもの
(8) (2) 、(3) 、(5) ~(7)に該当し、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有する者で、経営者保証を不要とするスタートアップ創出促進保証の対象者
(9)(1)~(7)に該当し、女性又は35歳未満の方で、金利等の優遇枠の対象者
(10)(8)に該当し、女性又は35歳未満の方で、金利等の優遇枠の対象者
設備資金および運転資金
3,500万円
ただし、融資対象者(9)(10)として金利等の優遇枠を利用する場合は2,500万円となります。
10年以内(うち据置期間3年以内)
融資対象者(8)として、経営者保証を不要とする場合は、10年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とします。
1.45%
ただし、以下の場合は別の金利が適用されます。
・商工会議所等が行う創業塾等の修了者、Aターン創業者・・・1.25%
・融資対象者(9)(10)として金利等の優遇枠を利用する方・・・1.25%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、融資対象者によって異なる保証料が適用されます。
・融資対象者(1)~(7)・・・0.6%
・融資対象者(8)・・・0.8%
・融資対象者(9)・・・0%
・融資対象者(10)・・・0.2%
担保は不要で、連帯保証人は法人代表者以外は原則不要です。
融資対象者(8)(10)は法人代表者の連帯保証も不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
秋田市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは秋田市のホームページへ
秋田県信用保証協会の保証を得られるかたで、初めて新規創業されるかたで、次のかたが対象となります。
以前、事業主だった方は利用できません。
(1)市内に住所を有すること(会社は登記簿上本店の住所)
(2)市内に主たる事業所を有すること
(3)給与所得者、専業主婦、学生などであったかたが秋田市で創業し、5年を経過していないか、秋田市で新たに会社または企業組合を設立し、5年を経過していないこと
(4)市税を完納していること
(5)事業に必要な許認可を得ていること
(6)秋田商工会議所または河辺雄和商工会から事業計画書に関する経営指導を受け、引き続き6か月以上の経営指導を受けること
設備資金および運転資金
2,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.70%
ただし、条件付きで借入から3年間1.0%の利子補給があります。
対象者は以下の通りです。
・秋田商工会議所などが実施する起業塾などを修了した者
・チャレンジオフィスあきたの入居者および退去者
・秋田県産業振興プラザ創業支援室の入居者および退去者
・国、県および市における補助金事業を活用する創業者
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、市が全額を負担します。
担保は必要に応じて徴求、保証人は原則法人の代表者のみで個人は不要となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
秋田市が設ける創業時に利用できる制度融資で、法人で創業した方の経営者保証を免除できる制度です。
詳しくは秋田市のホームページへ
秋田県信用保証協会の保証を得られるかたのうち、次のかたが対象となります。
(1)市内に住所を有すること
(2)市内に主たる事業所を有すること
(3)事業歴が5年未満であり、現在も継続していること
(4)市税を完納していること
(5)事業に必要な許認可を得ていること
(6)秋田県信用保証協会に保証申込をする時点において、1期目の税務申告を終了していないと見込まれる場合は、総事業費のうち1/10以上の自己資金を有すること
(7)秋田商工会議所または河辺雄和商工会から事業計画書に関する経営指導を受け、引き続き6か月以上の経営指導を受けること
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.70%
ただし、条件付きで借入から3年間1.0%の利子補給があります。
対象者は以下の通りです。
・秋田商工会議所などが実施する起業塾などを修了した者
・チャレンジオフィスあきたの入居者および退去者
・秋田県産業振興プラザ創業支援室の入居者および退去者
・国、県および市における補助金事業を活用する創業者
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額を市が負担します。
担保保証人ともに不要となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
能代市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは能代市のホームページへ
本市に事業所を有し、または設置しようとする創業者で、市税等の滞納のない方。
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内
1.55%
ただし、貸付利率2分の1の貸付日から2年間の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%以内の保証料がかかりますが、全額を市が負担します。
保証人は原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者について不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
中小企業者、小規模企業者および創業者へ融資あっせんを図ることで、企業の安定並びに業界の振興発展に資することを目的とする制度融資です。
詳しくは横手市のホームページへ
市内に住所または本店所在地があり市税に滞納がない方で、次のいずれかに該当するもの
(1)1か月以内に新たに市内で事業を営む個人
(2)2か月以内に新たに市内で会社を設立する法人
(3)新たに市内で事業を開始した日以後5年未満の個人
(4)新たに会社を設立し、市内で事業を開始した日以後5年未満の法人
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.55%
ただし、貸付利率2分の1の貸付日から2年間の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%以内(スタートアップ創出促進保証を利用する場合は1.08%)の保証料がかかりますが、市が負担します。
保証人は原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者について不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
市内の創業者、または創業して間もない事業者の資金確保と経費の負担軽減を図り地域の活性化に資するため、当該資金融資に係る保証料の全額を市が補給します。
詳しくは大館市のホームページへ
市内において、大館商工会議所または大館北秋商工会による経営指導を受けた個人、または創業後5年を経過していない事業者で、市税等に滞納のないもの
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内
1.55%以内
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%以内の保証料がかかりますが、市が負担します。
保証人は原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者について不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
男鹿市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは男鹿市のホームページへ
市内で新たに事業を営む方、または市内に住所を有し、事業開始後5年を経過していない方
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内
1.55%以内
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%以内の保証料がかかりますが、市が負担します。
保証人は原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者について不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
湯沢市では、創業時における負担軽減と経営の安定化を図ることを目的として、創業に係る融資を受けた方への信用保証料及び利子の補給を行っています。
詳しくは湯沢市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)創業するための融資を受ける時点で、新たに創業する方、または創業後1年を経過していない方
(2)湯沢市内に主たる事業所を有している方、または設置しようとする方
(3)市税等を滞納していない方
秋田県信用保証協会の信用保証付の融資制度であって、次のいずれかに該当するものです。
・秋田県の創業融資制度「新事業展開資金【創業支援資金】」
・民間の金融機関が行う創業者を対象とした制度であって、秋田県の創業融資制度の標準的な条件に準ずるものとして市長が認めるもの
※創業関係以外の対象融資は省略
金融機関に支払った全額を2年間
秋田県信用保証協会に支払った全額を最長10年間
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
鹿角市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは鹿角市のホームページへ
事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する又は開始後5年以内の方
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内
1.55%以内
ただし、40歳未満の若者と女性については申請により市が3年間全額助成します。
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%以内の保証料がかかりますが、市が負担します。
保証人は原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者について不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
市内での起業を促進し、地域の活性化と雇用の促進を図るため、市内で新たに事業をはじめる女性・若年者に対し、起業時の借り入れに係る支払利子分(当初5年間分)を市が補給しています。
詳しくは由利本荘市のホームページへ
起業に要する資金の融資(借換資金のために受けた融資は除く。)であって以下の全てにあてはまること。
(1)由利本荘市内で起業予定または起業後1年未満の個人・法人
(2)対象融資制度を利用している方
(3)女性または対象融資の申し込み時点で35歳未満の若年者
(4)市税等の滞納がない方
・秋田県の創業融資制度「新事業展開資金【創業支援資金】」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
・民間金融機関が実施する起業者向けの融資制度
※創業関係以外の対象融資は省略
借り入れ後5年間の支払い利子分全額
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
市内での創業者に対する、事業に必要な運転資金、設備資金融資のあっせんする制度融資です。
詳しくは大仙市のホームページへ
以下のいずれかに該当し、市税を完納しており、許認可が必要な業種は許認可を受けていること、または取得が確実であること。
スタートアップ創出促進保証を利用して、経営者保証を不要とする場合は、以下の要件に加えて創業時に自己資金を1/10以上有していることが必要です。
(1)事業を営んでいない市民であって、1カ月以内(支援創業関連保証に該当する場合は6カ月)
(2)事業を営んでいない市民が市内で事業を開始した日以後5年を経過していないもの
(3)事業を営んでいない市民であって、2カ月以内(支援創業関連保証に該当する場合は6カ月)に新たに市内に会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(4)事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(5)中小企業に当たる会社で事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年未満であるもの
(6)自らの会社で事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年未満であるもの
(7)事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して継承させ、個人創業時から5年未満であるもの
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.55%以内
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%以内の保証料がかかりますが、市が全額負担します。
スタートアップ創出促進保証利用による保証料の上乗せ部分については補助の対象外です。
保証人は原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者について不要です。
スタートアップ創出促進保証を利用する場合は法人代表者の保証も不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
にかほ市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくはにかほ市のホームページへ
市内に住所を有し市内で創業予定の市税完納者又は市内に住所及び事業所を有し創業5年未満の市税完納者とします。
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内
1.75%以内
ただし、市による1/2の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%以内の保証料がかかりますが、市が全額負担します。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
仙北市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは仙北市のホームページへ
市内に居住し、市税を完納している創業者
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内
1.55%以内
ただし、設備資金の借入の場合、年1.3%、3年間の利子補給制度があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、市が全額負担します。
連帯保証人は、原則法人代表者のみで個人事業者は不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
三種町が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは仙北市のホームページへ
町税を完納している創業者で以下のいずれかの要件を満たす方。
(1)三種町内で新規に事業を行う者であって、創業計画段階にある者もしくは創業後5年を経過していない者であること。
(2)新たに会社を設立するもの、事業を開始した以降5年を経過していない会社等
設備資金および運転資金
2,000万円
10年以内
1.55%以内
ただし、年2.0%を限度に貸付利率の1/2以内を借入期間終了まで利子補給する制度があります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%の保証料がかかりますが、市が全額負担します。
ただし、スタートアップ創出促進保証を利用する場合は上乗せ分は対象外です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
五城目町が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは五城目町のホームページへ
五城目町内で新たに事業を営むために商工会のその他の支援機関等が実施する経営指導を受けている個人又は町内に住所を有し、事業開始後適法に同一保証対象事業を営み、事業を開始した以後5年を経過していない方。
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.55%以内
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%の保証料がかかりますが、市が全額負担します。
保証人は法人代表者のみで、個人事業者は不要です。
ただし、スタートアップ創出促進保証を利用する場合は法人代表者の保証も不要となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
本制度は、町内で事業を営む方の資金調達の円滑化を図ることを目的に、町が金融機関に預託した一定額を原資として融資する制度です。
詳しくは八郎潟町のホームページへ
産業競争力強化法第2条第24項第1号から第4号に該当する創業者で、町税等の滞納のない方。
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内
1.75%以内
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%の保証料がかかりますが、市が全額負担します。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
美郷町が設ける創業時に利用できる制度融資です。。
詳しくは美郷町のホームページへ
以下のいずれかの要件を満たす方。
(1)事業を営んでいない個人であって、2カ月以内※に会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの
(2)中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立から5年未満である
(4)自らの会社で事業を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年未満である
(5)事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して承継させ、個人創業時から5年未満である
(6)事業を営んでいない個人で、1カ月以内※に事業を開始する具体的な計画を有するもの
(7)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない
※認定特定創業支援等事業創業者に該当する場合は6月以内
スタートアップ創出促進保証を利用する場合は保証申込受付時点において税務申告1期未満の創業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間2年以内)
ただし、スタートアップ創出促進保証を利用する場合は据置期間が1年以内となります。
1.55%以内
ただし、2年間利子の1/2を町が補給しています。
信用保証協会の保証が必要であり、0.88%の保証料がかかりますが、市が全額負担します。
ただし、スタートアップ創出促進保証を利用する場合の上乗せ分は対象外です。
連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要です。
スタートアップ創出促進保証を利用する場合は法人代表者の保証も不要です。
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羽後町が対象融資を利用する方に信用保証料を補助する制度です。
詳しくは羽後町のホームページへ
以下の要件をみたすかた。
(1)町内に主たる事業所を有している又は設置する見込みがあるもの。
(2)町税に滞納がないこと。
(3)創業支援資金の申込先が以下の金融機関であること。
(ア)秋田銀行県内各本支店
(イ)北都銀行県内各本支店
・秋田県の創業融資制度「新事業展開資金【創業支援資金】」
※創業関係以外の対象融資は省略
全額
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は秋田県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
秋田県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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