【用語解説】信用保証協会

【用語解説】信用保証協会

更新:2026/11/04 13:46:32
解説:アップ創業支援行政書士事務所

信用保証協会は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。
事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達される際、信用保証協会は「信用保証」を通じて、資金調達をサポートしてくれます。
47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、各地域に密着した業務を行っています。


信用保証協会の信用保証を受けることで、一般的には信用力の乏しい創業期等の企業でも融資を受けることが可能になります。


この記事の監修
アップ創業支援行政書士事務所
梅田遼翔

行政書士
銀行融資診断士®

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。

創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

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