最終更新日:2025/7/4
記事監修:アップ創業支援行政書士事務所
愛媛県で創業する際、利用できる創業融資は3種類あります。
各セクションでそれぞれの対象者や借入条件を解説しています。
あなたの創業に適した制度を選ぶ参考にしてください!
全国で利用が可能!
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愛媛県で創業する方が利用可能!
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愛媛県の各市区町村で創業する方が利用可能!
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日本政策金融公庫の『新規開業・スタートアップ支援資金』は愛媛県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
無担保/★無保証/低利/★長期借入OK/据置期間OK/★融資実行までのスピード感/★借入限度額
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、『新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方』に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
■設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
■運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
■女性、若者、シニアの方で創業する方
■廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
■中小会計を適用して創業する方
愛媛県で創業する方が利用できる制度融資です。
愛媛県と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★補助制度
愛媛県が実施している創業時に利用できる制度融資は1種類あります。
■『新事業創出支援資金』
中小企業者が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、県、金融機関、信用保証協会が協調して資金を供給する制度で、金融機関と信用保証協会が取り扱い窓口となっています。
詳しくは愛媛県のホームページへ
以下のいずれかの要件に該当する者。
(1) 事業を営んでいない個人が1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者 。
(2)事業を営んでいない個人が2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
(3)事業を営んでいない個人が事業を開始した日から5年未満の者。
(4)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から5年未満の者。
(5)県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で新たに中小企業者として創業しようとする(創業後5年未満の者を含む)次の者 。
(ア)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
(イ)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立した会社であって、その設立の日から5年未満の者。
(6)(3)に該当し、県内で新たに会社を設立した者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、その者が事業を開始した日から5年未満の者。
設備資金および運転資金
3,500万円
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
■設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、申込金融機関においてスタートアップ創出促進資金と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は、据置期間を3年以内となります。
1.60%以内(固定利率)
下記に該当する者は特例として、1.40%となります。
■公益財団法人えひめ産業振興財団が実施する地域密着型ビジネス創出助成事業又は愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金の交付決定を受けた者、もしくは同等であるとえひめ産業振興財団に確認を受けた者
■認定特定創業支援等事業により支援を受けた者
信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.8%の保証料がかかりますが、全額県が補助します。
信用保証料を0.2%上乗せして経営者保証を付けないことが可能です。
愛媛県の各市区町村で創業する方が利用できる制度融資です。
各市区町村と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
ただし、市区町村によっては創業融資に関する制度がない場合があります。その場合は日本政策金融公庫、もしくは愛媛県の制度融資を検討しましょう。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★愛媛県の制度融資より充実した補助制度(市区町村による)
\開業地をクリックでジャンプ/
松山市/今治市/宇和島市/八幡浜市/新居浜市/西条市/大洲市/伊予市/四国中央市/西予市/東温市/松前町/砥部町/内子町
松山市と愛媛県信用保証協会並びに指定金融機関の三者の相互協力により、松山市内の中小企業者の経営の安定及び設備の近代化に必要な資金の融通を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的に設けられた制度です。
詳しくは松山市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人であること。
(2)特定創業支援事業の修了認定を受けていること。
(3)原則として既に納期を経過した分の市税を完納していること。
(4)中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号又は第5号に定める中小企業者であって、信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)保証協会が代位弁済中(連帯保証人の場合も含む)もしくは金融機関の取引停止処分中でないこと。
設備資金および運転資金
500万円
5年以内(うち据置期間2カ月以内)
1.00%
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、1/2を松山市が補助します。
松前町、愛媛県信用保証協会と金融機関の三者の相互協力により、松前町内の中小企業者の事業経営に必要な資金の融通の円滑化を図り、もって中小企業の振興に貢献するとともに、町経済の活性化に役立てることを目的に設けられた制度です。
詳しくは松前町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)町内に本店を置く法人または町内に住所を有する個人事業主であること。ただし、本店地において営業実態のない場合は、対象となりません。
(2)特定創業支援等事業による支援を受けた証明を有すること。
(3)中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者で、愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)愛媛県信用保証協会が代位弁済中または金融機関の取引停止処分中でないこと。
(5)町税を滞納していないこと。
設備資金および運転資金
500万円
5年以内(うち据置期間3カ月以内)
日本政策金融公庫利率(中小企業事業基準利率の貸付期間5年以内)から▲0.5ポイント
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、全額を町が補助します。
町内の中小企業の育成と振興を図るため、町が金融機関へ資金を預託し、中小企業へ融資する『中小企業振興資金融資』を行っています。
融資金を返済期間内に完済した場合には、町が保証料を全額補給するなど事業者へのメリットがあります。
詳しくは砥部町のホームページへ
町内に住所または事業所を有する中小企業者で保証協会の保証対象業種に該当する人(町税等の滞納者を除く)。
設備資金および運転資金
500万円
5年以内
みずほ銀行の公表する長期プライムレート
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、全額を町が補助します(返済期間内に完済した場合に限る)。
大洲市中小企業振興資金融資制度は、低金利で長期間の融資であるため、市内の中小企業者の方々が資金を円滑に調達でき、育成振興を図ることを目的とした制度です。
詳しくは大洲市のホームページへ
下記の条件をすべて満たす方となります。
(1)市内に住所または事務所を有する中小企業(個人または法人)、または中小企業等協同組合法による組合であること。
(2)愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(3)許認可が必要な業種の場合、許認可を受けていること。
(4)市税に滞納がないこと。
■長期融資・・・原則運転資金、設備資金は市が認める場合のみ
■短期融資・・・運転資金飲み
■長期融資・・・500万円
■短期融資・・・300万円
■長期融資・・・5年以内(据置期間3カ月以内)
■短期融資・・・6カ月以内
■長期融資・・・株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.3%下り
■短期融資・・・株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.5%下り
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、全額を町が補助します。
融資金額の年利0.73%の利子補給があります。
内子町中小企業振興資金融資制度は、町内の中小企業の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的とした制度です
詳しくは内子町のホームページへ
下記の条件をすべて満たす方となります。
(1)町内に住所または事務所を有する中小企業中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること。
(2)愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(3)許認可が必要な業種の場合、許認可を受けていること。
(4)市税に滞納がないこと。
運転資金、設備資金
500万円
5年以内(うち据置期間3カ月以内)
日本政策金融公庫の国民生活事業の担保を不要とする融資を希望される方の基準利率から0.65%減じた利率。(ただし下限を0.65%とする。)
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、全額を町が補助します。
融資金額の年利1.0%以内の利子補給があります。
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
創業融資は過去の経営実績がないため、非常に未来志向な審査が行われ、事業の可能性をアピールできる創業計画書が審査の中心となります。
金融機関のほしい情報が詰まった質の高い創業計画書を用意しましょう。
金融機関の審査は面談だけでなく、その後紙面で決済者まで情報があがります。
その際、紙面で用意していない情報は抜け漏れが発生しやすくなるため必ず紙面で必要な情報は提供しましょう。
面談をご自身の言葉で乗り切ることが必須です。
創業計画書をしっかり作りこんでいくと、作成過程で自然と言葉がしみついていき、面談でもすらすら話せるようになります。
行政書士
銀行融資診断士®
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応。
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