最終更新日:2025/4/29
石川県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、石川県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
この資金は、石川県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。
詳しくは石川県のホームページへ
原則として県内に居住している事業を営んでいない個人が県内で新たに中小企業者として開業する場合(開業後1年未満(スタートアップ支援プログラム事業の対象企業にあっては10年以内)の者を含む。)であって、(1)から(3)までのいずれにも該当するものとして、商工会議所又は商工会が認定したものとする。
(1)次のいずれかに該当するもの
(ア)1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(イ)2月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(ウ)事業所の賃貸契約の締結又は会社の設立等、開始しようとする事業に着手していることが 客観的に明らかであること。
(2)許認可等を必要とする事業を開始しようとする場合には、当該許認可等を受けていること、 又は受けることが確実と見込まれること。
(3)石川県小口零細融資の融資残高を有しない者であること(創業支援プログラムの対象企業及びスタートアップ支援プログラム事業の対象企業を除く)。
設備資金および運転資金
2,000万円(うち運転資金1,000万円以内)
ただし、創業支援プログラム対象企業等の場合は、4,000万円(うち運転資金2,000万円以内)
設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
参考:【用語解説】据置期間
1.40%以内(固定利率)
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
この資金は、石川県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。
詳しくは石川県のホームページへ
原則として、県内に居住している事業を営んでいない個人が、県内で新たに小規模企業者として開業する場合(開業後1年未満の者を含む。)であって、(1)及び(2)のいずれにも該当するもの。
(1)次のいずれかに該当するもの
(ア)1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
(イ)2月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(ウ)事業所の賃貸契約の締結又は会社の設立等、開始しようとする事業に着手していることが客観的に明らかであるもの
(2)許認可等を必要とする事業を開始しようとする場合には、当該許認可等を受けているもの、又は受ける ことが確実と見込まれるもの
上記、創業者支援分対象者のうち、女性、29歳以下又は55歳以上の者による開業
上記、創業者支援分対象者のうち、事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項、第3条第1項、2項、第41条第1項、2項、3項、第42条、第43条に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域であるもの
設備資金および運転資金
2,000万円
設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
別途、知事が定める。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
県外から創業する意欲をもって移住した創業者に対して、県内市町と協調し、商工会議所・石川県商工会連合会から、県制度金融の利子相当額の一部を補給することを通し、移住創業者の負担軽減を図り、認定機関等が行う伴走支援を円滑にすることで、中小企業の開業を促進し、もって県内の地域産業の活性化に資することを目的とする制度です。
詳しくは石川県のホームページへ
(1)創業者向け融資制度の認定申請時点において、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当するもの
(ア)石川県外に居住(住民票上の住所として記載)しているものであって、融資認定までに石川県内に転入することが見込まれるもの
(イ)石川県外から、石川県内に認定申請前1年以内に転入しているものであって、創業を 予定しているもの
(ウ)創業(事業開始)後1年未満の者であって、事業開始前1年以内に、石川県外から、 石川県内に転入し、居住しているもの
(エ)その他認定機関等が移住創業者に該当するものとして、創業地の市町長に協議し、同意を得たもの
(3)転入前1年以内に石川県内に住所を有しないもの
(4)利子補給金受給時点において、石川県内に居住し、引き続き事業を営んでいるもの
(5)県、移住・創業する市町及び創業者向け支援融資制度に係る認定機関等に対して、移住その他創業に関する支援を提供するために必要な個人情報を提供できるもの
(6)県税・市町税を滞納していないもの
(7)その他、知事が不適当と認める事由に該当しないもの
・石川県の創業融資制度「創業者支援融資」
・石川県の創業融資制度「石川県小口零細融資(創業者支援分)」
毎年1月1日から12月31日までの間において支払われた利息相当額を毎年度交付(36ヵ月分の利息相当額を年度分交付)
金沢市が創業に関する資金に対して支援をするための融資制度です。
詳しくは金沢市のホームページへ
創業を図り又は創業して1年未満の中小企業創業者
40歳未満の者もしくは女性で、創業を図り又は創業して1年未満の中小企業創業者
設備資金および運転資金
2,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
・スタートアップ臨時支援分・・・1.40%(固定)
・若者・女性起業家重点支援分・・・1.20%(固定)
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
金沢市には、制度融資を受けた方が利用できる利子補給の制度も設けられています。
白山市が創業に関する資金に対して支援をするための融資制度です。
詳しくは白山市のホームページへ
(1)信用保証協会の保証対象となる業種の中小企業を市内に創業するために具体的な計画を有する者
(2)中小企業を市内に創業して1年に満たない者
上記のいずれかに該当し、商工会議所又は商工会の実施する創業者支援定期セミナー又は個別指導を受け自己資金(開業に必要な資金の5分の1以上)を有する者
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間2年以内)
基準利率・・・年1.90%
ただし、45歳以上の開業者の場合は年1.70%となります。
白山市は利子補給の制度も設けています。
市内事業者を支援するため、対象の融資制度を利用された方に、融資に係る利子を補給してくれる制度です。
詳しくは白山市のホームページへ
次の要件を全て満たす事業者
(1)市内に主たる事業所を有する創業1年未満の中小企業者または個人(個人にあっては市内に住所も有すること)
(2)市税を滞納していない者
(3)対象融資制度を利用した者
・石川県の創業融資制度「創業者支援融資」
・石川県の創業融資制度「石川県小口零細融資(創業者支援分)」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
1年あたり10万円を上限額として3年間補助されます。
小松市では、市内で新たに事業を始めようとする場合に、必要な資金の配給を円滑にし、起業家の育成や市民の方々の創業機会を拡大するために、下記の制度を設けています。
詳しくは小松市のホームページへ
次の条件を満たす者
(1)市内で新たに事業を開始しようとするために具体的な計画を有する者(開業後1年未満の者を含む。)であって、当該主たる事業所を市内に置く者
(2)実績、経験、能力等から判断し、経営の安定的発展が見込まれる者
(3)借入申込時において客観的に事業に着手していることが明らかである者
(4)許認可等を必要とする事業の場合には、当該許可等を受けている者、又は受けることが確実と認められる者
設備資金および運転資金
7,000万円
6年以内(うち据置期間6カ月以内)
市長が別途定めます。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
小松市には利子補給の制度があり、市税完納者は、貸付の行われた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間における利子支払額を10万円を限度として補助してもうらうことができます。
創業・事業転換時に必要な事業資金として、石川県や日本政策金融公庫が実施する創業等支援関連融資を利用する事業者に対し、支払利子の一部を助成します。
詳しくは加賀市のホームページへ
市内に主たる事業所を有する中小企業者(個人にあっては、市内に住所を有する者(予定者を含む。))で、創業または事業転換を図る事業者であって、対象融資制度を利用した者。
・石川県の創業融資制度「創業者支援融資」
・石川県の創業融資制度「石川県小口零細融資(創業者支援分)」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
ただし、石川県が実施する「石川県移住創業者無利子化補助金」との併給は不可です。
融資実行日から2年間、 補助率を支払い利子の1/2を1年度あたり10万円を上限として助成されます。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は石川県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
石川県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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