最終更新日:2025/5/10
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
佐賀県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、佐賀県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
事業を営んでいない個人の方や、事業を開始又は設立した日以降5年を経過していない個人又は会社の方が利用できる制度融資です。
詳しくは佐賀県のホームページへ
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること。
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること。
(3)会社であって、自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画を有すること。
(4)事業を開始した日もしくは設立の日以後5年を経過していない個人又は会社(事業を営んでいない個人により設立された会社に限る。)であること。
国の統一制度であるスタートアップ創出促進保証を用いることも可能です。その場合、法人を設立しない個人は対象外となります。
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間2年以内)
ただし、国の統一制度であるスタートアップ創出促進保証を用いる場合は、据置期間1年以内となります。
1.30%以内
信用保証協会の信用保証が必要であり、設備資金は年0.0%、運転資金は年0.3%以内となります。
スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は、保証料率を0.2%上乗せすることが必要です。
担保、保証人は保証協会の必要に応じ徴求されます。
スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は不要となります。
佐賀市内で新たに事業を始めようとする意欲のある方を応援するため、佐賀市産業支援相談室で創業相談等の後、創業に必要となる資金の融資を受けた方に利子を補助する制度です。
詳しくは佐賀市のホームページへ
以下の要件に該当する事が必要です。
(1)金融機関から創業に必要となる資金を無担保・無保証で融資を受けている
(2)特定創業支援等事業により支援を受けていること
(3)佐賀市民の方で、佐賀市内で開業していること
(4)市税を滞納していないこと
(5)以下の創業の定義のいずれかに該当すること。
(ア)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
(イ) 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
(ウ)事業を営んでいる個人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が 既に営んでいる事業とは別の事業を開始すること。
(エ)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
創業のための資金で、無担保・無保証の融資
利子償還開始から2年間、上限額50万円(遅延利息は除く)
ただし、個人の場合融資実行日の前後1年以内に開業届が税務署に提出されていることが必要です。
鳥栖市では、対象融資を受けた方にこの融資に係る信用保証料の一部を補助します。
詳しくは鳥栖市のホームページへ
次の3つの要件を満たしている方が対象です。
(1)鳥栖市内において新規に創業し、事務所等を開設する方。
(2)補助期間内に、対象融資融資を受けた方。
(3)対象融資の信用保証料を納入した方。
信用保証料の支払方法により、次のとおり算出される額を補助します。
1円未満の端数は切り捨てとなります。
・一括払い・・・信用保証料の支払額全額の2分の1
・分割払い・・・信用保証料の初回支払額の2分の1
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は佐賀県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
佐賀県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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