最終更新日:2025/7/4
記事監修:アップ創業支援行政書士事務所
静岡県で創業する際、利用できる創業融資は3種類あります。
各セクションでそれぞれの対象者や借入条件を解説しています。
あなたの創業に適した制度を選ぶ参考にしてください!
全国で利用が可能!
\クリックでジャンプ/
静岡県で創業する方が利用可能!
\クリックでジャンプ/
静岡県の各市区町村で創業する方が利用可能!
\クリックでジャンプ/
日本政策金融公庫の『新規開業・スタートアップ支援資金』は静岡県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
無担保/★無保証/低利/★長期借入OK/据置期間OK/★融資実行までのスピード感/★借入限度額
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、『新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方』に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
■設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
■運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
■女性、若者、シニアの方で創業する方
■廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
■中小会計を適用して創業する方
静岡県で創業する方が利用できる制度融資です。
静岡県と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★補助制度
静岡県が実施している創業時に利用できる制度融資は2種類あります。
■『開業パワーアップ支援資金』
■『成長産業分野支援資金』
この資金は、静岡県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。
詳しくは静岡県のホームページへ
県内で事業を営む(営もうとする)創業者で次のいずれかに該当するもの。
(1)会社の場合は、登記上の本店所在地を県内に置くこと
(2)個人で事業を行う場合は、住所を県内に置くこと
(3)事業を営んでいない個人であって1ヶ月(6ヶ月)以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること
(4)事業を営んでいない個人であって、2ヶ月(6ヶ月)以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有すること
(5)事業を営んでいない方または制度融資の利用対象外の事業(農林漁業等)を営んでいる方が県内で創業して、5年未満の個人事業者、会社
(6)事業を営んでいない個人で創業後5年未満のものが法人成りした場合
(7)分社する又は分社して5年未満の会社の場合
(8)設立の日以後の期間が5年未満の法人の代表者が別に法人を設立した場合
※(3)(4)の( )内は創業関連保証の場合に該当する場合があります。
※『県内で事業を営む』とは、個人事業者にあっては、事業の開始に伴って、県内市町に住民登録をし、融資期間中、住所又は居所を継続して県内に置く意思が認められる場合、法人にあっては、県内に登記上の本店の所在地がある場合を指します。
※『事業を営んでいない個人』とは、代表権を有しない法人の役員、現在、事業所得が無い方(給与所得者)です。
設備資金および運転資金および当資金既借入金の借換(新規資金一本化)
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
スタートアップ創出促進保証を付す場合は据置期間が3年まで認められます。
・年1.5%以内(創業関連保証、スタートアップ創出促進保証、再挑戦支援保証)
・年1.6%以内(普通保証)
信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.65%(創業関連保証、再挑戦支援保証)、年0.85%(スタートアップ創出促進保証)、年0.3%~1.3%(普通保証)の保証料がかかります。
ただし、創業1年未満かつ静岡県信用保証協会未利用者は、創業関連保証利用時に保証料負担がゼロ、スタートアップ創出促進保証利用時に保証料率が0.2%となります。
この資金は、静岡県での成長分野産業の創業時に適用が可能な融資制度です。
詳しくは静岡県のホームページへ
成長産業分野への参入又は成長産業分野事業を拡充する中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)、組合であって、『開業パワーアップ支援資金』の貸付の要件を満たすもの。
成長産業分野とは、医療・福祉機器等、ロボット、航空宇宙、光・電子、環境技術関連、新エネルギー、次世代自動車、CNF(セルロースナノファイバー)関連及びグリーン成長分野です。
成長産業分野の事業の実施に必要な設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
金融機関所定金利(固定/変動のいずれも可)
静岡県信用保証協会の保証付で、年0.65%(創業関連保証、再挑戦支援保証の場合)、年0.3%~1.30%(普通保証の場合)の保証料がかかります。
静岡県の各市区町村で創業する方が利用できる制度融資です。
各市区町村と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
ただし、市区町村によっては創業融資に関する制度がない場合があります。その場合は日本政策金融公庫、もしくは静岡県の制度融資を検討しましょう。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★静岡県の制度融資より充実した補助制度(市区町村による)
\開業地をクリックでジャンプ/
静岡市/浜松市/沼津市/熱海市/三島市/富士宮市/伊東市/島田市/富士市/磐田市/焼津市/掛川市/藤枝市/御殿場市/袋井市/下田市/裾野市/湖西市/伊豆市/御前崎市/菊川市/伊豆の国市/牧之原市/河津町
浜松市では、中小企業の経営安定のため、創業時に利用できる融資制度を設けています。
詳しくは浜松市のホームページへ
市内で新規に開業する中小企業者、または市内に主たる店舗・工場・事業所を有し、開業して5年未満の中小企業者で以下の条件を満たす方。
(1)浜松市税を完納していること
(2)市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者の指定を受けている者または指定を受けていないことについて正当な理由があること。
(3)信用保証協会の保証対象業種であること
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
年1.1%以内(市が0.7%を利子補給した後の利率)
特定創業支援等事業優遇・・・年0.9%以内(市が0.9%を利子補給した後の利率)
静岡県信用保証協会の保証付で、以下の保証料がかかります。
■普通保証・・・年0.30%~1.25%以内(市が信用保証協会に0.15%~0.65%を補助した後の保証料率)
■新規先特別保証・・・年0.19%~1.03%以内(市が信用保証協会に0.15%~0.65%を補助した後の保証料率)
■創業関連保証・創業等関連保証・・・年0.45%(市が信用保証協会に0.45%を補助した後の保証料率)
磐田市では、静岡県の創業融資制度を利用した事業者向けの利子補給の制度を設けています。
詳しくは磐田市のホームページへ
対象融資を受けて磐田市で創業し、市税の滞納がない者
静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■補給率・・・年1.5%
■補給期間・・・1年以内
この制度は市内で事業を営もうとする創業者または、創業間もない中小企業者を支援するため、静岡県の特別政策資金『開業パワーアップ支援資金』を借り入れた際に、利子の一部を補給する制度です。
詳しくは湖西市のホームページへ
対象融資を利用しており、湖西市内に事業所を設置する湖西市税を滞納していない者
静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■利子補給率・・・0.5%以内(創業等関連保証) 、0.6%以内(普通保証)
■申込時の補給率は10年間固定です。
■補給期間・・・開業支援資金を借り入れた日から10年以内
静岡市では、中小企業の経営安定のため、創業時に利用できる融資制度を設けています。
詳しくは静岡市のホームページへ
事業を営んでいない個人が市内で創業する又は創業して5年を経過しない中小企業者(分社、廃業後5年未満の者を含む)で以下の要件を満たす方。
個人事業主が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡した場合、事業開始から5年未満であれば利用可能です。
(1)個人の場合市内に居住していること。
(2)市内に事務所、又は事業所を有するかその見込のあること。
(3)納期の到来した市民税を完納していること。
設備資金および運転資金
500万円以内
特定創業支援等事業の修了者は、1,000万円以内となります。
5年以内(うち据置期間1年以内)
特定創業支援等事業の修了者は10年以内となります。
年1.0%(基準金利年1.97%のうち市利子補給率0.97%)
静岡県信用保証協会の保証付で、以下の保証料がかかります。
■創業関連保証または再挑戦支援保証・・・0.23%または0.68%
■スタートアップ創出促進保証・・・0.28%または0.83%
静岡県制度『開業パワーアップ支援資金』を借り受けて、焼津市内で事業を営む(営もうとする)方を対象に、支払った信用保証料の一部を補給金として交付する制度です。
詳しくは焼津市のホームページへ
対象融資を借り受けて、市内で事業を営む(営もうとする)もの
静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■一括支払の場合・・・信用保証料の総額の45%
■分割支払の場合・・・徴収回次1回目の信用保証料に相当する額または、信用保証料の総額の45%のいずれか低い方の額
『焼津市開業パワーアップ支援資金利子補給制度』の利用の有無は、当該信用保証料補給制度とは関係ありません。
静岡県制度『開業パワーアップ支援資金』を借り受けて、焼津市内で事業を営む(営もうとする)方を対象に、借入日から当初1年間に支払った利子相当額分を利子補給として事業者本人へ交付します。
詳しくは焼津市のホームページへ
対象融資を借り受けて、市内で事業を営む(営もうとする)もの
静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
年1.60%以内
『焼津市開業パワーアップ支援資金信用保証料補給制度』の利用の有無は、当該信用保証料補給制度とは関係ありません。
県の創業支援資金融資制度を利用した市内創業者に対して藤枝市が信用保証料を補助する制度です。
詳しくは藤枝市のホームページへ
対象融資制度を利用した市内創業者
静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■保証料一括の場合・・・信用保証料の総額の45%
■保証料分割の場合・・・信用保証料の初回に相当する額
県の創業支援資金融資制度を利用した市内創業者に対して市が利子補給する制度です。
詳しくは沼津市のホームページへ
対象融資を借りた者で以下の要件を満たすもの。
(1)沼津市内に主たる店舗、工場若しくは事業所を設けようとする者又は現に市内にこれらの施設を有する者。
(2)各月の返済が完了している者。
(3)納期が到来した市税を完納している者。
■静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
■日本政策金融公庫の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■利子補給率・・・年1.0%以内
■利子補給期間・・・第1回の返済日(元金償還の日)から24か月以内
■利子補給額・・・金融機関又は、日本政策金融公庫に支払った利子支払合計額に対し、利子補給率(年1.0%)に相当する金額
■利子補給対象額・・・融資を受けた額のうち、1,000万円を限度とする。
中小企業者の経営の安定及び地域の活性化を図るため、対象資金を借り受けた市内に事業所を有する中小企業者又は市内で創業しようとする方に対し、借り受けた資金の利子の一部を補給する制度です。
詳しくは三島市のホームページへ
対象融資を利用していて、以下の要件を満たすもの。
(1)三島市内に主たる店舗、事業所等を設置している方。
(2)市税を滞納していない方。
■静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
■日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
2年間を限度に、年利3%以内を補助。
市内における起業家・創業者を支援するために、創業及び創業により行う事業に必要な資金を貸し付けた金融機関に対し、静岡県の制度融資に対して市が上乗せして利子補給金を交付します。
詳しくは富士市のホームページへ
対象融資を利用していて、以下の要件を満たすもの。
(1)市内で創業しようとするもの又は創業して5年未満のもの。
(2)設立の日以降の期間が5年未満の法人の代表者が、別に市内に法人を設立した場合。
静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
年1.00%以内
市の指定した融資を借り入れた市内中小企業者に、市が利子の一部を補給する制度です。
詳しくは裾野市のホームページへ
対象融資を借り入れた市内中小企業者
静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■融資対象限度額・・・2,500万円
■利子補給期間・・・10年
■利子補給率・・・0.47%
市内中小企業者等が対象融資を受けた場合に利子補給を行う制度です。
詳しくは伊東市のホームページへ
対象融資を利用している市内中小事業者等
■静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
■日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■利子補給額・・・融資利率の2分の1以内で年1%を上限とする。
■利子補給期間・・・1年間
■利子補給対象限度額・・・2,500万円
創業者の集積を図り、地域の産業及び経済の活性化に寄与するため、融資を受けて市内で創業した方に対して、利子の一部を補給する制度です。
詳しくは伊豆市のホームページへ
下記のすべての条件(主な条件)を満たす必要があります。
(1) 個人の場合、市内に居住し、住民登録されていること。
(2)法人の場合、市内に本店が登記されていること。
(3)対象融資を受けていること。
(4)創業者(法人の場合は役員等含む。)が暴力団員等でないこと。
(5)風俗営業等の公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れがないこと。
(6)フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業でないこと。
■静岡県の創業融資制度『開業パワーアップ支援資金』
■日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■補助金の額・・・創業資金の利子の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は10万円
■補助対象期間・・・償還を開始した日から1年
町内の創業者と小規模事業者を支援するため、創業および経営改善事業に必要な資金の融資を受けた人に対して、利子の一部を補給する制度です。
詳しくは河津町のホームページへ
下記のすべての条件を満たす者。
(1)河津町内の小規模事業者や起業して新たに町内に店舗や事業所を始める人。
(2)対象融資を利用している人。
(3)個人事業者、新規起業者の人は、申請時において町税を滞納していないこと、新規起業者の人は今後納税する意思があること。
(4)法人事業者の人は、河津町に本店などの登記をしており、納税していること。
日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
■利子補給期間・・・1回目の返済の日から起算して24カ月以内(返済が遅滞した場合、利子補給金を交付しないことがあります)
■利子補給率・・・資金の借入利率の2分の1と1%を比較して低いもの
■利子補給額・・・対象の利子支払合計額×利子補給率÷借入利率
※借入利率が年1.0%未満の場合は利子支払合計額が上限です。
※融資を受けた資金のうち利子補給の対象となる額は年間5万円が上限となります。
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
創業融資は過去の経営実績がないため、非常に未来志向な審査が行われ、事業の可能性をアピールできる創業計画書が審査の中心となります。
金融機関のほしい情報が詰まった質の高い創業計画書を用意しましょう。
金融機関の審査は面談だけでなく、その後紙面で決済者まで情報があがります。
その際、紙面で用意していない情報は抜け漏れが発生しやすくなるため必ず紙面で必要な情報は提供しましょう。
面談をご自身の言葉で乗り切ることが必須です。
創業計画書をしっかり作りこんでいくと、作成過程で自然と言葉がしみついていき、面談でもすらすら話せるようになります。
行政書士
銀行融資診断士®
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応。
↓↓静岡県のご相談↓↓
初回相談無料!
土日祝・即日対応も可能!
対面・オンラインどちらも可能!
こちらのお問い合わせフォームは【お客様専用】となっております。
お客様対応や協業等のご相談は直接代表までご連絡ください。
電話番号:090-5306-5763