最終更新日:2025/5/10
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
熊本県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、熊本県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
これから創業する予定の方、創業して間もない中小企業者を支援するため、事業に必要な資金を融資する制度です
詳しくは熊本県のホームページへ
次の(1)~(6)のすべてを満たす方が融資対象者となります。
(1)熊本県信用保証協会の保証対象となる事業を営む中小企業者、中小企業団体等であること。
(2)県内で事業を営んでいること。
(3)事業を営んでいない個人が県内で新規に事業を開始するもので、次の(ア)~(イ)のいずれかに該当する者
(ア)1か月以内に新たに個人事業を開始する具体的計画を有する者(特定創業支援等を受けた者は6月以内)
(イ)2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者(特定創業支援等を受けた者は6月以内)
(ウ)個人事業を開始した日以後5年未満の者
(エ)会社設立の日(法人登記日)以後5年未満の者
(オ)上記の(ウ)に該当する者が会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合
(4)取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
(5)信用保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。
(6)納期が到来した県税について滞納がないこと。
設備資金および運転資金
3,500万円
1年以上7年以内(うち据置期間1年以内)
融資期間に応じて異なる利率が適用されます。
・3年以内・・・年1.50%以内(固定)
・5年以内・・・年1.65%以内(固定)
・7年以内・・・年1.80%以内(固定)
・7年超・・・年1.85%以内(固定)
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが、県による信用保証料の補助があり、年0.35%となります。
担保は不要で、保証人は原則法人代表以外の連帯保証人は不要です。
熊本市で新たに事業を開始する方が利用できる制度融資です。
詳しくは熊本市のホームページへ
次の(1)~(6)のすべてを満たす方が融資対象者となります。
(1)中小企業者であること。
(2)新規に事業を起こす(起こした)者であって、次のいずれかに該当する者。
(ア)市内に住所を有し、事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人事業主を開始する者。(特定創業支援等を受けた者は6月以内)
(イ)市内に住所を有し、事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立する者。(特定創業支援等を受けた者は6月以内)
(ウ)市内に住所を有し、個人事業主を開始した日以後5年未満の者。
(エ)市内に本店登記を有する法人であって、会社設立の日(法人登記日)以後5年未満の者
(3)定められた市税を納めていること。納税がない場合は、非課税措置又は免税措置を受けていること。
(4)熊本県信用保証協会の保証対象業種であること。
設備資金および運転資金で熊本市内の事業所(店舗)にかかる資金に限ります。
2,000万円
7年以内(うち据置期間1年以内)
融資期間に応じて異なる利率が適用されます。
・3年以内・・・年1.30%以内(固定)
・5年以内・・・年1.45%以内(固定)
・7年以内・・・年1.60%以内(固定)
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが、市による信用保証料の補助があり、年0.35%となります。
ただし、以下の特例適用者は全額補助となり自己負担は0.0%となります。
・移住者・・・熊本県外に住民登録後1年以上経過し、定住を目的として熊本市内に住民登録後、1年以内の者。
・事業承継・・・熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第2条第1項第2号に該当する者。該当者は当初3年間の支払利子の全額をい会計年度につき10万円かつ総額30万円を上限として利子補給も受けられます。
保証人は原則法人代表以外の連帯保証人は不要です。
八代市が新たな事業に取り組もうとする個人及び中小企業者の経営資金及び設備資金の円滑化を促し、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図るため、事業に必要な資金の融資を行う制度です。
詳しくは八代市のホームページへ
新たな事業に取り組もうとする個人及び中小企業者
設備資金および運転資金
1,000万円
ただし、特定創業支援を受けた方は1,500万円以内となります。
10年以内
融資期間に応じて異なる利率が適用されます。
・3年以内・・・年1.30%以内
・5年以内・・・年1.40%以内
・7年以内・・・年1.50%以内
・10年以内・・・年1.65%以内
ただし、特定創業支援を受けた方は0.10%を優遇されます。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが、市による半額の信用保証料の補助があります。
ただし、特定創業支援を受けた方は全額補助となります。
水俣市が市内産業の健全な発展と振興を図るため、市内中小企業者等に対して実施している制度融資です。
詳しくは水俣市のホームページへ
以下の要件を満たす者。
(1)信用保証協会の保証対象となる事業を営んでいること
(2)市内に住所及び事業所を有していること
(3)市税を完納していること
(4)これから1月以内(特定創業支援を受けた者は6月以内)に新たに事業を開始する創業者
(5)これから2月以内(特定創業支援を受けた者は6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業者
(6)事業を開始した日以後5年を経過していない中小企業者
(7)会社設立の日(法人登記)以後、5年を経過していない中小企業者
(8)取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと
(9)協会に対して代位弁済による求償債務(連帯保証によるものを含む)がないこと
設備資金および運転資金
ただし、新たに会社を設立するための資本金(株式取得資金)は対象となりません。
1,000万円
ただし、特定創業支援を受けた方は1,500万円以内となります。
10年以内(据置期間の設定可)
融資期間に応じて異なる利率が適用されます。
・3年以内・・・年1.20%以内
・5年以内・・・年1.30%以内
・7年以内・・・年1.50%以内
・10年以内・・・年1.65%以内
ただし、特定創業支援を受けた方は0.20%を優遇されます。
元金返済に伴い1年間に支払った利子に相当する額を上限20万円として5年間利子補給を受けることが可能です。
信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.90%の保証料がかかりますが、特定創業支援を受けた方又は専門家派遣事業を利用する場合や会計参与を設置していることを登記により確認できる中小企業は年0.89%となります。
ただし、信用保証協会が算出した信用保証料の額に相当する金額を上限を20万円として補助を受けることが可能です。
担保は不要で、保証人は原則法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
新たに事業を始める人が創業にかかる対象融資を受けた場合、その支払った利子の3年分または36回分を市が補助します。
詳しくは天草市のホームページへ
次の(1)~(6)の要件を全て満たす中小企業として起業する人または創業1年未満の人が対象です。
(1)法人は本店所在地と代表者の住所地が、個人は住所地が市内にある(市への申請時点までに)
(2)市内で事業を営む(もしくは営んでいる)
(3)対象融資を利用している
(4)市税を完納している
(5)過去に天草市起業創業資金支援事業による補助金の交付を受けていない
(6)天草市暴力団排除条例第2条各号に定める暴力団関係者でない
・熊本県の創業融資制度「創業者支援資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
上記の協調融資も対象となります。
補助対象融資額の限度は1事業者当たり2,000万円まで、利率は上限3%です。
補助率は100%で上限は40万円×3年間の120万円です。
当該資金の初回返済日から3年以内または36回分までが申請回数の限度となります。
合志市内で新たに創業する方を支援するための制度融資です。
詳しくは合志市のホームページへ
以下の要件を全て満たす者。
(1)信用保証協会の保証対象とする者
(2)市内に住所及び事業所を有する者
(3)市の特定創業支援事業を受けた者
(4)次のいずれかに該当する者であること。
(ア)6月以内に新たに事業を開始する創業者
(イ)6月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業者
(ウ)事業を開始した日以後3年を経過していない創業者である中小企業者
(エ)会社設立の日(法人登記日)以後、3年を経過していない創業者である中小企業者
(5)市税に滞納がないこと。
(6)取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
(7)協会に対して代位弁済による求償債務(連帯保証によるものを含む。)がないこと。
設備資金および運転資金
ただし、新たに会社を設立するための資本金(株式取得資金)は対象となりません。
1,000万円以内
10年以内(うち据置期間1年以内)
融資期間に応じて異なる利率が適用されます。
・3年以内・・・年1.00%以内(固定)
・5年以内・・・年1.10%以内(固定)
・7年以内・・・年1.30%以内(固定)
・7年超・・・年1.45%以内(固定)
信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.80%の保証料がかかりますが、市が全額を補助します。
担保は不要で、保証人は原則法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
創業・スタートアップに係る事業者の負担軽減と経営の安定化を図り、新産業、新事業の創出を促進することを目的として、創業時に必要な資金の融資を利用した場合に、予算の範囲内で利子を補給する制度です。
詳しくは菊陽町のホームページへ
対象者は、下記全ての要件に該当する方。
(1)菊陽町商工会が実施する「特定創業支援等事業」である「創業セミナー」を受講し、修了証書を受領していること。
(2)修了証書を受領後3年以内に創業していること、または創業セミナー受講時に既に創業していること。
(3)創業後3年以内に対象融資を受けた方で、次のいずれかに該当すること。
(ア)個人が町内で新たに事業を開始していること。
(イ)町内在住の個人が町外で新たに事業を開始していること。
(ウ)個人または法人が町内で新たに法人を設立し、事業を開始していること。
(4)町税を滞納していないこと。(町外在住の個人は、居住地における市町村税を滞納していないこと。)
・熊本県の創業融資制度「創業者支援資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子相当額とします。
融資金額1,000万円、利率1.65%相当額を上限とし、期間は、融資決定後返済が始まってから36か月分となります
創業者に対し、創業時における初期投資の負担軽減を図り、村内における産業の創出を促進し、経済の活性化と新たな雇用の創出を図ることを目的に補助を行う制度です。
詳しくは南阿蘇村のホームページへ
対象融資を受けて創業した方のうち、下記の要件に該当する方が対象。
(1)個人については、申請日現在において村内に住所及び事業所を有する者
(2)法人については、申請日現在において主たる事業所の所在地として村内に住所を有する者
(3)村税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていないこと
県創業資金について熊本県信用保証協会が算出した保証料の全額とし、予算の範囲内で補給。
同時に「南阿蘇村中小企業融資金利子補給制度」により1年間から3年間の利子補給も受けられます。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は熊本県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
熊本県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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