【2025年版】兵庫県の起業・開業で利用できる制度融資!日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

最終更新日:2025/7/4

記事監修:アップ創業支援行政書士事務所

兵庫県の創業で使える融資は3種類

兵庫県で創業する際、利用できる創業融資は3種類あります。


各セクションでそれぞれの対象者や借入条件を解説しています。
あなたの創業に適した制度を選ぶ参考にしてください!

全国で利用が可能!

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兵庫県で創業する方が利用可能!

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兵庫県の各市区町村で創業する方が利用可能!

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【創業融資の選択肢①】
日本政策金融公庫が実施する融資

日本政策金融公庫の『新規開業・スタートアップ支援資金』は兵庫県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。

特徴 (★は専門家の一押しポイント)

無担保/★無保証/低利/★長期借入OK/据置期間OK/★融資実行までのスピード感/★借入限度額

『新規開業・スタートアップ支援創業資金』

詳しくは日本政策金融公庫のホームページ

対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。


無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。


また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

■設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
■運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)

利率

利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。

その他

次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
■女性、若者、シニアの方で創業する方
■廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
■中小会計を適用して創業する方

他の制度と比較

~兵庫県が実施する制度融資と比較~

~兵庫県の各市区町村が実施する制度融資と比較~



【創業融資の選択肢②】
兵庫県が実施する制度融資

兵庫県で創業する方が利用できる制度融資です。
兵庫県と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。

特徴 (★は専門家の一押しポイント)

無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★補助制度

兵庫県が実施している創業時に利用できる制度融資は3種類あります。
『新規開業貸付』
『新規開業貸付【経営者保証免除貸付】』
『再挑戦貸付』

①『新規開業貸付』

兵庫県内において新たに事業を開始しようとする方及び開業して間もない方を支援するための融資制度です。


詳しくは兵庫県のホームページ

対象者

信用保証協会の保証対象となる業種を新たに営もうとする方で、次のいずれかに該当する方。


(1)新規に個人で、または新たに会社を設立して事業を開始する方


(2)上記を満たし、在留資格「経営・管理」の取得が見込まれる外国人等


(3)事業開始後5年未満の方(既に他の事業を営んでいる方は対象外)

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

3,500万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.00%(固定利率)

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
保証人・担保は信用保証協会の定めるところによりますが、第三者保証は不要です。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県の各市区町村が実施する制度融資と比較~



②『新規開業貸付【経営者保証免除貸付】』

経営者保証に依存しない融資で開業を支援する融資制度です。


詳しくは兵庫県のホームページ

対象者

新規開業貸付の要件を満たす法人で、税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している方
また、全国統一制度であるスタートアップ創出促進保証制度を利用する企業を対象としています。

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

3,500万円


ただし、新規開業貸付(限度額3,500万円)とあわせ、3,500万円までです。

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.00%(固定利率)

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
この保証料率は、創業関連保証の信用保証料率に 0.2%上乗せた料率となります。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県の各市区町村が実施する制度融資と比較~



③『再挑戦貸付』

いったん廃業し、再起業しようとする方を支援する融資制度です。


詳しくは兵庫県のホームページ

対象者

信用保証協会の保証対象となる業種を新たに営もうとする方で、次のいずれかに該当する方


(1)経営状況悪化による事業廃止または解散をした方で、適正な事業計画により再起業を図る方


(2)再起業後、5年未満の方

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

2,000万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.00%(固定利率)

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。


保証人・担保は信用保証協会の定めるところによりますが、第三者保証は不要です。


新会社設立のための株式取得資金は、融資対象となりません。
廃業経験者であっても、経営状態の悪化等によらない廃業(自主的廃業)の場合は、融資対象となりません。
過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散日において当該会社の業務を執行していた役員も対象とします。


新規開業貸付(限度額3,500万円)と併用できます。ただし、その場合でも、融資限度額の制限を受ける場合があります。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県の各市区町村が実施する制度融資と比較~



【創業融資の選択肢③】
各市区町村が実施する制度融資

兵庫県の各市区町村で創業する方が利用できる制度融資です。
各市区町村と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。


ただし、市区町村によっては創業融資に関する制度がない場合があります。その場合は日本政策金融公庫、もしくは兵庫県の制度融資を検討しましょう。

特徴 (★は専門家の一押しポイント)

無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★兵庫県の制度融資より充実した補助制度(市区町村による)

\開業地をクリックでジャンプ/

神戸市/姫路市/尼崎市/明石市/西宮市/洲本市/芦屋市/伊丹市/相生市/豊岡市/加古川市/赤穂市/西脇市/宝塚市/三木市/高砂市/川西市/小野市/三田市/河西市/丹波篠山市/養父市/丹波市/南あわじ市/朝来市/淡路市/宍粟市/加東市/たつの市/太子町

神戸市が実施する制度融資
『こうべ創業支援貸付』

神戸市内での新たな事業活動を支援してくれる融資制度です。


詳しくは神戸市のホームページ

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象です。


(1)主たる事業が神戸市内にあり、事業を営んでいる


(2)市民税を滞納していない


(3)常時使用する従業員の数が20人以下(商業(卸売業、小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業、旅行業を除く)は5人以下)


(3)事業を営んでいなかった方で、事業を開始して5年未満

資金の使い道

設備資金および運転資金

ただし、市外からの進出予定者は設備資金に限ります。

融資限度額

400万円

返済期間

■設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年6カ月以内)
■運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.40%(固定利率)

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが、信用保証料の全額を神戸市が負担します。


保証人・担保は信用保証協会または金融機関の定めるところによりますが、第三者保証は不要です。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



明石市が実施する制度融資
『創業支援資金・若年者創業支援資金』

市内の中小企業者等の経営の安定と発展を図り、もって本市の産業の振興に資することを目的として、中小企業者等の事業活動に必要とする資金を円滑に融資するために設けられた制度です。


詳しくは明石市のホームページ

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象です。


(1)新規に創業しようとする者、または創業後1年未満の方。


(2)事業の開始が確実と見込まれる方。


(3)許認可が必要な事業では、当該許認可を受けることが確実と見込まれる方。


(4)2年以上の事業継続が確実と見込まれる方。

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,000万円

返済期間

7年以内(うち据置期間1年以内)

利率

0.5%(固定利率)


ただし、個人事業主または法人の代表者の年齢が、融資申込時に満40歳未満の場合は0.4%となります。

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。


担保や経営者保証は提供が必要な場合があります。


NPO法人の利用はできません。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



加古川市が実施する制度融資
『創業支援融資』

市内の中小企業者等の経営の安定と発展を図り、もって本市の産業の振興に資することを目的として、中小企業者等の事業活動に必要とする資金を円滑に融資するために設けられた制度です。


詳しくは加古川市のホームページ

対象者

市内で新たに事業を開始する 創業者(個人事業主を含む)で以下のいずれかに該当する方で市税を滞納していない方。


(1)事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に事業を開始する方、又は2ヶ月以内に会社を設立する方(特定創業支援等事業による支援を受けた場合は6ヶ月以内)


(2)事業を営んでいない個人が事業を開始し、5年を経過していない方


(3)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社


(4)分社化を計画する会社又は設立後5年未満の分社化された会社

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,000万円


ただし、特定創業支援等事業による支援を受けたことについての加古川市が発行する証明書の交付を受けている場合は1,500万円となります。

返済期間

7年以内(うち据置期間1年以内)

利率

0.7%(固定利率)

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが、加古川市が必要保証料の1/2を負担します。


担保は不要ですが、保証人は信用保証協会の定めるところによります。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



高砂市が実施する制度融資
『創業者融資保証料補助金及び利子補給金』

高砂市内で創業する方で、創業資金を金融機関の融資制度を利用した創業者に対して、高砂市が信用保証料等の費用の一部を支援する制度です。


詳しくは高砂市のホームページ

対象者

対象融資をを利用して融資を受けた法人又は個人で、次の全ての要件を満たす方。


(1)創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後5年未満の者 (ただし、第二創業者を除く)


(2)高砂市内に新たに主たる事業所(並びに法人の場合は本店も)を設置し、市内で引き続き事業を営んでいること


(3)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること


(4)市税を完納していること


(5)特定創業支援等事業による支援を受けた者であること


(6)過去にこの制度を利用していないこと

対象融資制度

日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
兵庫県の創業融資制度『新規開業貸付』
※創業関係以外の対象融資は省略

信用保証料補助金額

対象となる融資に係る信用保証協会に支払った利子補給 信用保証料の1/2を補助(上限10万円)

利子補給金額

対象となる融資を受けた日から3年間の支払利子全額を補給(1年間に 20万円が上限)

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



西宮市が実施する制度融資
『信用保証料負担制度』

西宮市内の中小企業者が兵庫県中小企業融資制度を利用する際に、必要な信用保証料の一部を西宮市が負担する制度です。


詳しくは西宮市のホームページ

対象者

対象融資を利用していて、次の要件を満たす方


(1)西宮市内に主たる事業所又は事務所を有する、又は設置しようとすること


(2)西宮市税の滞納がないこと


(3)西宮市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団等に該当しないこと

対象融資制度

兵庫県の創業融資制度『新規開業貸付』
※創業関係以外の対象融資は省略

信用保証料補助金額

30%

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



伊丹市が実施する制度融資
『創業資金』

伊丹市内で新規に事業を開始する中小企業に対する経営支援策としての中小企業振興融資制度です。


詳しくは伊丹市のホームページ

対象者

融資額の1/2以上の自己資金があり、市内で新規に事業を開始する場合で、次のいずれかに該当する者


(1)個人で1ヵ月以内に事業を開始する者(開始後1年未満の者を含む)


(2)会社を設立して2ヵ月以内に事業を開始する者(開始後1年未満の者を含む)


(3)市内の会社が、新たに市内で子会社等を設立する場合(設立後1年未満の場合を含む)

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,000万円

返済期間

7年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.13%(固定利率)

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが、伊丹市が必要保証料の1/4を負担します。


連帯保証人の要件は、兵庫県信用保証協会の定めによります。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



宝塚市が実施する制度融資
『起業家等支援資金』

起業家等に行う融資のあっせんにより、宝塚市内で事業を営んでいる中小企業者の健全な発展を支援するため、兵庫県信用保証協会及び取扱金融機関と連携して、事業に必要な資金の融資あっせんを行ってくれる制度です。


詳しくは宝塚市のホームページ

対象者

以下の要件をすべて満たす方。


(1)市内で起業(起業から1年未満を含む)する者


(2)市税を滞納していないこと


(3)信用保証協会の保証対象に該当する者


(4)許可、認可等を必要とする業種については、当該許可、認可を受けていること


(5)宝塚商工会議所が創業支援等事業計画に基づき開催する創業支援セミナーを受講する、またはそれに相当する支援を受けていること


(6)宝塚市が認定する起業家等支援施設等の支援を受け事業計画等を策定していること


(7)資金調達を必要とする事業計画が妥当であり、融資を受けた金額の返済について充分な能力を有すること

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

0.6%(固定利率)


以下の要件を満たす場合、『起業融資活用者利子補給金』を受け取ることができます。
なお、この利子補給制度は日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』にも適用することが可能です。
■商工会議所が創業者に対して行う個別指導、または創業支援セミナーを受講済みであること
■融資実行日、開業届提出日、法人登記日の最も早い日付より12か月以内に申請すること

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



姫路市が実施する制度融資
『兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料助成制度』

姫路市内中小企業者が兵庫県中小企業融資制度等を利用する際に、必要な信用保証料について一部を助成する制度です。


詳しくは姫路市のホームページ

対象者

姫路市内に主たる事業所をおく中小企業者で、対象融資を利用し姫路市税の滞納が無い方

対象融資制度

兵庫県の創業融資制度『新規開業貸付』
※創業関係以外の対象融資は省略

信用保証料補助金額

50%

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



太子町が実施する制度融資
『創業者融資保証料補助金』

創業者への支援として、創業時の借り入れにかかる信用保証料の補助を行い、太子町で事業を立ち上げる際の負担を軽減してくれます。


詳しくは太子町のホームページ

対象者

太子町内で創業するための資金(借換資金は除く)を対象融資を利用して融資を受けた法人または個人で、さらに次のすべての要件に該当する者


(1)創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後5年未満の者。


(2)太子町内に主たる事業所を設置後5年未満の町内に住所を有する個人。または、本店あるいは主たる事業所を設置後5年未満の法人。どちらも町内で引き続き事業を営んでいること。


(3)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む場合は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。その事業は公序良俗に反しないこと。


(4)町税を完納していること。


(5)特定創業支援事業による支援を修了した者であること。

対象融資制度

日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
兵庫県の創業融資制度『新規開業貸付』
※創業関係以外の対象融資は省略

信用保証料補助金額

50%(上限20万円)

その他

繰上償還等により信用保証協会から信用保証料の返戻金が生じた場合は、返戻金に応じた補助金を町に返還する必要があります。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



養父市の創業融資制度「開業資金」

養父市が、市内の中小企業者が円滑に事業資金を調達できるよう実施している制度融資です。


詳しくは養父市のホームページ

対象者

以下の要件を全て満たしている方。


(1)中小企業者であること


(2)市税及び国民健康保険税の滞納がないこと


(3)各資金ごとに定められた要件を満たしていること


(4)市税及び国民健康保険税を滞納していない者で、支援センターに事業計画の指導、支援等を受けた者。

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

2,000万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

0.8%(固定利率)


ただし、融資利息と同一の計算方法により年率0.8%、融資を受けた日から5年間利子補給を受けることができます。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



朝来市が実施する制度融資
『信用保証料補助』『利子補給』

兵庫県が実施する中小企業融資制度による融資を受けた市内の中小企業者に対して、信用保証料もしくは利子の一部を補助してくれる制度です。


詳しくは朝来市のホームページ

対象者

対象融資を利用した方。

対象融資制度

兵庫県の創業融資制度『新規開業貸付』
※創業関係以外の対象融資は省略

信用保証料補助金額

兵庫県信用保証協会に支払った信用保証料の50%の額を補助(限度額60万円)

利子補給金額

支払った利子の全額を3年間補給(単年度限度額20万円、複数年度の累計限度額60万円)

その他

信用保証料補助と利子補給は併用できず、どちらか一方のみの申請となります。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



洲本市が実施する制度融資
『起業家支援資金』

洲本市が中小企業に必要な事業資金を融資する制度です。


詳しくは洲本市のホームページ

対象者

新規に開業しようとする者で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、(3)~(7)の要件のすべてを満たす者。


(1)事業を営んでいない個人であって、概ね6ヵ月以上前から形成された借入金額と同額以上の自己資金を有し、かつ、個人で1ヵ月以内に又新たに会社を設立して2ヵ月以内に市内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する者(開業して6ヵ月未満の者を含む。)


(2)県内に主たる事業所を有し、1年以上 同一事業を引続き経営している中小企業者である会社が、新たに会社を設立して2ヵ月以内に市内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する者


(3)許認可等を必要とする事業を開業しようとする場合は、当該許認可等を受けていること、又は受ける見込みが確実な者


(4)保証協会の保証により開業資金の調達をしていない者


(5)開業しようとする事業に着手していることが明らかである者又は着手することが確実と見込まれる者


(6)上記(1)の場合において、要綱第3条第1項第3号の市税については、給与にかかる市民税と読み替え、これを滞納していないこと。なお、上記(2)の場合において市外に主たる事業所を有する中小企業者である会社が市内に新たに会社を設立しようとするときは、同号の市民税については、当該会社の納税地の市民税と読み替え、これを滞納していないこと。


(7)上記(1)の場合において、借入金額と同額以上の自己資金とは、保証協会の定めた算出方法に基づいて計算されたものであること。(保証対象業種であること)

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

7年以内(うち据置期間1年以内)

利率

0.65%(固定利率)

その他

保証人、担保は不要です。


信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



三木市が実施する制度融資
①『起業家支援資金』

三木市が中小企業に必要な事業資金を融資する制度です。


詳しくは三木市のホームページ

対象者

市内で住所を1年以上有し、保証協会の保証対象に該当する業種を次のいずれかにより市内で新たに開業しようとする者。


(1)事業を営んでいない個人であって、融資実行後1カ月以内に個人事業者として新たに事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)


(2)事業を営んでいない個人であって、融資実行後2カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,000万円

返済期間

■設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
■運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.3%(固定利率)

その他

原則として担保は不要です。ただし、保証協会又は金融機関が必要と認めた時は取る場合があります。
保証人は、信用保証協会の定めるところによります。原則として法人代表者以外の保証人は不要です。


信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかりますが、50%の保証料を三木市が負担します。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



三木市が実施する制度融資
②『三木市起業家支援利息補給制度』

日本政策金融公庫から起業に関する融資を受ける場合、利息の一部を補給する制度です。


詳しくは三木市のホームページ

対象者

以下を満たす方が対象です。


(1)対象融資を利用した者のうち市内で開業する者または開業後1年未満の者。


(2)起業をする日において市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。


(3)この制度による利息補給金の交付を受けたことが無いこと。

対象融資制度

日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

該当期間に支払った利息の50%に相当する額

その他

補給期間は融資の借入期間と同じとし、一年に一度補給されます。ただし、延滞利息は補給されません。


この制度は市内に住所を有する個人事業主または市内に主たる事務所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が対象です。

他の制度と比較

~日本政策金融公庫が実施する融資と比較~

~兵庫県が実施する制度融資と比較~



その他の市区町村の創業融資制度

上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

 
審査のポイントを3つ紹介!
創業計画書のクオリティが最も重要!

創業融資は過去の経営実績がないため、非常に未来志向な審査が行われ、事業の可能性をアピールできる創業計画書が審査の中心となります。
金融機関のほしい情報が詰まった質の高い創業計画書を用意しましょう。

業界経験や売上根拠は必ず紙面を用意!

金融機関の審査は面談だけでなく、その後紙面で決済者まで情報があがります。
その際、紙面で用意していない情報は抜け漏れが発生しやすくなるため必ず紙面で必要な情報は提供しましょう。

面談対策も必須!

面談をご自身の言葉で乗り切ることが必須です。
創業計画書をしっかり作りこんでいくと、作成過程で自然と言葉がしみついていき、面談でもすらすら話せるようになります。

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記事監修

この記事の監修
代表者 梅田遼翔

行政書士
銀行融資診断士®

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。

創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

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