最終更新日:2025/7/4
記事監修:アップ創業支援行政書士事務所
京都府で創業する際、利用できる創業融資は3種類あります。
各セクションでそれぞれの対象者や借入条件を解説しています。
あなたの創業に適した制度を選ぶ参考にしてください!
全国で利用が可能!
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京都府で創業する方が利用可能!
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京都府の各市区町村で創業する方が利用可能!
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日本政策金融公庫の『新規開業・スタートアップ支援資金』は京都府での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
無担保/★無保証/低利/★長期借入OK/据置期間OK/★融資実行までのスピード感/★借入限度額
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、『新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方』に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
■設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
■運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
■女性、若者、シニアの方で創業する方
■廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
■中小会計を適用して創業する方
京都府で創業する方が利用できる制度融資です。
京都府と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★補助制度
京都府が実施している創業時に利用できる制度融資は1種類あります。
■『開業・経営承継支援資金【開業支援】』
京都府が自らの経験・技術を活かして新たに事業を開始しようとする方等を支援する融資制度です。
詳しくは京都府のホームページへ
府内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等から5年未満の方含む)。
設備資金および運転資金
1,500万円
ただし、以下の追加要件を満たす方は、3,500万円に融資限度額をが拡大されます。
■府・市指定起業家育成セミナー等を修了した方。
■商工会議所・商工会・地域ビジネスサポートセンターの経営支援を受けた方。
■府・市指定インキュベート施設に入居している方。
■事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方。
■府・市との連携等のもとに保証協会が取り組む伴走支援を受けた方。
■市町村による認定特定創業支援等事業の支援を受けた方。
10年以内(うち据置期間2年以内)
1.2%(固定利率)
信用保証協会の信用保証が必要であり、0.5%の保証料がかかります。
連帯保証人は必要に応じて求められますが、信用保証料を0.2%を上乗せし、税務申告1期未満の法人は自己資金を1/10用意することで『無保証人型』を利用できます。
京都府の各市区町村で創業する方が利用できる制度融資です。
各市区町村と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
ただし、市区町村によっては創業融資に関する制度がない場合があります。その場合は日本政策金融公庫、もしくは京都府の制度融資を検討しましょう。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★京都府の制度融資より充実した補助制度(市区町村による)
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京都市/福知山市/舞鶴市/綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市/城陽市/向日市/長岡京市/八幡市/京田辺市/京丹後市/木津川市
対象融資に対して宇治市が信用保証料を補助する制度です。
詳しくは宇治市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)本市内に住所(法人にあっては、本店または支店登記)を有すること。
(2)市税につき滞納がないこと。
京都府の創業融資制度『開業・経営承継支援資金【開業支援】』
※創業関係以外の対象融資は省略
保証料の50%相当額
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宮津市では、市内に在住し、事業を営んでいる中小企業者等の方で、京都府中小企業融資制度の創業資金を受けている方に対し、利子補給金を行ってまいす。
詳しくは宮津市のホームページへ
対象融資を受けた方で、次のいずれにも該当する方。
(1)市内に住所または事務所を有する方。
(2)この融資を活用して市内で事業を展開する方。
(3)市税を完納している方。
京都府の創業融資制度『開業・経営承継支援資金【開業支援】』
※創業関係以外の対象融資は省略
利子補給金対象資金は、運転資金 500万円以内、設備資金3,000万円以内で、運転資金と併せて総額3,000万円までです。
利子補給率は、年0.2%以内です。
利子補給期間は融資を受けた日から3年以内です。
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京都信用保証協会の保証を得て、京都府中小企業融資制度の融資を受けた際に支払った保証料の一部を亀岡市が助成する制度です。
詳しくは亀岡市のホームページへ
対象融資制度を利用している方で、以下の要件を満たす方。
(1)市内の中小企業者。
(2)市税を滞納していないこと。
京都府の創業融資制度『開業・経営承継支援資金【開業支援】』
※創業関係以外の対象融資は省略
借入金に対し保証協会が徴した保証料の2分の1の額で、8万円が限度です。
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城陽市は、人口減少への対策や駅周辺地域の賑わい創出のため、創業にあたり利用した融資の利子を補給し、創業期に安定した経営を支援しています。
詳しくは城陽市のホームページへ
対象融資を利用していて、城陽市内で新規創業または第二創業する(した)方。
■京都府の創業融資制度『開業・経営承継支援資金【開業支援】』
■城陽チャレンジスクエア参画金融機関(日本政策金融公庫・ 京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫)が取り扱う創業を支援するための融資制度
※創業関係以外の対象融資は省略
融資の支払利子のうち年利1.4%を上限とし、1年あたり10万円まで
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八幡市内中小企業者の方が、日本政策金融公庫融資制度の『創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度』を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助する制度です。
詳しくは八幡市のホームページへ
対象融資を利用していて、以下の要件を満たす方。
(1)市内に住所(法人にあっては、所在地)を有すること。
(2)市税を滞納していないこと。
日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
返済条件に基づいて支払った利子に対し、60%以内の金額の補給金をそれぞれの制度の範囲内で交付されます。
初回の返済から12回目の返済までが対象です。
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八幡市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の『開業・経営承継支援資金』を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助をしてくれる制度です。
詳しくは八幡市のホームページへ
対象融資を利用していて、以下の要件を満たす方。
(1)市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有し、かつ、継続してその事業を営むことが確実と認められること。
(2)市税を滞納していないこと。
京都府の創業融資制度『開業・経営承継支援資金【開業支援】』
※創業関係以外の対象融資は省略
保証協会に支払った保証料の金額で、10万円を上限として、保証料の2分の1以内の金額の補給金が交付されます。
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中小企業者の方が、京都信用保証協会の保証を得て事業資金を借り入れた場合に、支払った保証料に対し市が補助金を交付する制度です。
詳しくは京丹後市のホームページへ
次のすべてに該当する中小企業者の方。
(1)市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例に基づく市民税の納税義務者等であること)または市内に所在地を有する法人事業者である。
(2)現に事業を営んでいる。
(3)市税等(市税、延滞金および督促手数料)を滞納していない。
京都府の創業融資制度『開業・経営承継支援資金【開業支援】』
※創業関係以外の対象融資は省略
各借入保証額に対する補助率は以下の通りで、上限は1事業者1年度あたり40万円です。
■100万円以内・・・80%
■100万円を超え、300万円以内・・・70%
■300万円を超え、500万円以内・・・60%
■500万円を超え、700万円以内・・・50%
■700万円を超え、1,000万円以内・・・40%
■1,000万円を超え、2,000万円以内・・・30%
■2,000万円超過・・・保証料の2,000万円相当額の30%
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商工業者等の方が、事業資金を借り入れ、その利子を支払った場合に、負担された利子に対し市が補給金を交付する制度です。
詳しくは京丹後市のホームページへ
次のすべてに該当する商工業者等の方。
(1)市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例に基づく市民税の納税義務者等であること)または市内に所在地を有する法人事業者である。
(2)現に事業を営んでいる事。
(3)現に京都信用保証協会の保証対象となる業種を営んでいる。
(4)市税等(市税、延滞金および督促手数料)を滞納していない。
■京都府の創業融資制度『開業・経営承継支援資金【開業支援】』
■日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
借入利率の内1.8%を超える部分。
ただし、最大で4.3%までの2.5%分(融資利率が1.8%以下の場合は、補給対象外になります。)補給限度額は、1事業者あたり年100万円です。
創業計画書作成キット販売特設サイト|アップ創業支援行政書士事務所
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
創業融資は過去の経営実績がないため、非常に未来志向な審査が行われ、事業の可能性をアピールできる創業計画書が審査の中心となります。
金融機関のほしい情報が詰まった質の高い創業計画書を用意しましょう。
金融機関の審査は面談だけでなく、その後紙面で決済者まで情報があがります。
その際、紙面で用意していない情報は抜け漏れが発生しやすくなるため必ず紙面で必要な情報は提供しましょう。
面談をご自身の言葉で乗り切ることが必須です。
創業計画書をしっかり作りこんでいくと、作成過程で自然と言葉がしみついていき、面談でもすらすら話せるようになります。
行政書士
銀行融資診断士®
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
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