【2025年版】群馬県の起業・開業で利用できる制度融資!日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

群馬県の起業・開業で利用できる制度融資!
日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

最終更新日:2025/7/4


こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。


群馬県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。


このサイトでは、群馬県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。


申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。


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群馬県の創業融資制度

群馬県の創業融資制度「創業者・再チャレンジ支援資金」

新たに事業を始めようとする中小企業者を資金面から支援するため、県が金融機関及び群馬県信用保証協会と協力して実施する融資制度です。


詳しくは群馬県のホームページ

対象者

県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
認定特定創業支援事業の支援を受けて創業または再起業する場合の各要件で「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。

Aタイプ

創業後5年未満の中小企業者(個人又は会社)で、次のいずれかに該当する方(※創業前の方は対象になりません)


(1)営んでいる業種と同一の業種に属する企業に3年以上勤務した経験を有する方、又は同等の経験を有すると認められる方


(2)法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かし事業を営んでいる方


(3)国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し、事業を営んでいる方


(4)金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む方
※認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき主務大臣の認定を受けた商工団体・税理士・金融機関等です。

B-1タイプ

これから創業する方又は創業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方


(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方


(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方


(3)中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有す方


(4)事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方


(5)事業を営んでいない個人が創業し、事業を開始した日以後5年を経過していない創業者であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年度経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方

B-2タイプ

群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方のうち、B-3タイプに該当しない方で、次のいずれかに該当する方
なお、創業計画の実行状況等について、保証協会及び金融機関への報告が必要です。


(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方


(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方


(3)中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方


(4)事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方


(5)会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方

B-3タイプ

群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方のうち、女性、34歳以下又は55歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
なお、創業計画の実行状況等について、保証協会及び金融機関への報告が必要です。


(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方


(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方


(3)中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方


(4)事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方


(5)会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して3年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方


※(3)及び(4)の場合は、代表者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社、(5)の場合、会社設立創業者が女性、34歳以下又は55歳以上の会社です。

Cタイプ

事業廃止又は会社解散から5年未満の方で、これから再起業する方又は再起業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方


(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方


(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方


(3)事業を営んでいない個人が創業又は会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方


(4)会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。

Dタイプ

これから中小企業者として創業する方又は創業した中小企業者であって、次のいずれかに該当する方(全国統一保証制度対象)
なお、保証申込受付時点において 税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要します。


(1)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方


(2)中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方


(3)事業を営んでいない個人が会社を設立又は中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方


(4)会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされる方。

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金


設備資金については、創業又は事業を営むために必要な設備(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等)資金で、会計処理上資産として計上するものの取得に要する資金に限ります。
既に、契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについては対象となりません。また、土地の取得費用も対象となりません。


運転資金については、事業を営むために必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、融資実行後概ね6か月分程度が上限です。また、資金使途が明確に把握できるもののみが対象です。
既に支出した資金の補填資金は対象となりません。

融資限度額

Aタイプ
4,500万円(うち運転資金2,500万円)
Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ
3,500万円
各タイプを併せた場合
4,500万円(うち運転資金2,500万円)

返済期間

Aタイプ
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)

Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ

・設備資金資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

・責任共有制度対象・・・年1.65%以内
・責任共有制度対象外・・・年1.6%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
ただし、B-2タイプは0.2%、B-3タイプは0.25%引下げになります。


担保、保証人はタイプによって必要となる場合があります。


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群馬県の各市区町村の創業融資制度

前橋市の創業融資制度「起業家独立開業支援資金」

新規に独立して開業するための運転資金や事業所等の設備資金として利用できる制度融資です。


詳しくは前橋市のホームページ

対象者

Aタイプ

以下の条件に全て該当する方。


(1)市内で新たに事業活動をはじめる人、中小企業者及び中小企業団体(新規開業後3年未満の方も含みます。)
ただし、前橋市内に事業所を設置するものであること


(2)中小企業信用保険法に定める特定事業を行う人(一部対象外業種があります。)


(3)原則として、給与所得を得ていた人

Bタイプ(分社化対応)

会社が新たに市内に設立(分社)した中小企業者である会社であって、その設立した日以後5年を経過していないもの(分社化の計画段階の場合は事前に相談が必要です。)

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

Aタイプ
5,000万円以内
Bタイプ
1,500万円以内

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

年1.0%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


担保、保証人は必要に応じて徴求されます。


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高崎市の創業融資制度「創業支援資金」

高崎市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは高崎市のホームページ

対象者

次の要件を満たしている方


(1)事業を営んでいなかった方で、市内に新たに本店及び事業所を設置し、事業活動を開始する具体的計画を有する方で、特定事業を行おうとする方又は事業開始後1年を経過していない中小企業者 (法人での利用にあっては、代表者が事業を営んでいなかった方に限ります。)


(2)営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けている方、又は受ける見込みのある方


(3)市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税を含みます。)を完納している方

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金


設備資金については、原則として土地取得資金は対象とならず、設備は市内に設置するものに限られます。


運転資金については、※仕入額、外注費、従業員給与額等の運転資金は、概ね3か月分が限度です。

融資限度額

5,000万円

返済期間

10年以内(うち据置期間2年以内)

利率

年1.3%
ただし、信用保証付の場合は1.0%以内となります。

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。
ただし、支払後の申請により、信用保証付の保証料全額補助及び利子の全額補給(5年間)が受けられます。
この利子補給と信用保証料補助の制度は以下の融資制度にも適用することが可能です。
群馬県の創業融資制度「創業者・再チャレンジ支援資金」
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・民間金融機関が実施する創業資金の標準的な条件に準じるもの


担保、保証人は金融機関の定めるところによります。


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桐生市の創業融資制度「起業者支援資金」

桐生市が設ける「経営安定資金」のうち、創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは桐生市のホームページ

対象者

以下の要件を満たすかた。


(1)以下のいずれかに該当する中小企業
(ア)資本金3億円(小売業・サービス業5千万円、卸売業1億円) 以下、または従業員300人(小売業50人、サービス業100人、 卸売業100人)以下の会社または個人事業主
(イ)中小企業等協同組合、商店街振興組合、NPO法人


(2)市税の滞納がないもの

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,000万円


所要経費の80%以内となります。

返済期間

6年以内(うち据置期間1年以内)

利率

年1.3%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、事業者の選択による上乗せ分以外について全額を市が補助します。


担保・保証人については、金融機関と相談して決めます。


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伊勢崎市の創業融資制度「中小企業活性化資金」

伊勢崎市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは伊勢崎市のホームページ

対象者

創業者(事業開始から1年未満の者を含む)

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

・設備資金・・・3,000万円
・運転資金・・・1,500万円
それぞれ別枠で利用ができます。

返済期間

・設備資金・・・8年以内(うち据置期間1年以内)
新築及び増改築の場合は10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・6年以内(うち据置期間1年以内)

利率

年利1.3%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


担保、保証人は金融機関の定めるところによります。


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太田市の創業融資制度「創業経営安定資金」

太田市が設ける「経営安定資金」のうち創業時に利用できる制度融資です。


詳しくは太田市のホームページ

対象者

下記の4つを満たす方。


(1)市内在住1年以上


(2)創業して1年未満


(3)市税の納付実績がある


(4)市税等を完納している

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

500万円

返済期間

・設備資金・・・8年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・6年以内(うち据置期間1年以内)

利率

年1.5%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、市が全額を補助します。


担保、保証人は金融機関の定めることろによります。


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沼田市の創業融資制度「創業者融資信用保証料補助金及び利子補給金」

沼田市が対象融資を利用する方に利子補給や信用保証料を補助する制度です。


詳しくは沼田市のホームページ

対象者

以下のすべてに該当すること


(1)対象融資の実行時において、新たに創業する者または創業後1年未満のもの


(2)法人の場合は、市内に新たに本店または主たる事業所を設置すること。個人の場合は、市内に事業所を設置し、市内に居住していること。


(3)引き続き市内で事業を営むこと


(4)法令に基づく許認可などを必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可などにかかる登録、届出等を行っていること


(5)市税を完納していること

詳細

対象融資制度

群馬県の創業融資制度「創業者・再チャレンジ支援資金」
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・市内の金融機関が実施する上記の創業資金の標準的な条件に準じるもの
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

融資を受けた日から3年間の利子

信用保証料補助金額

信用保証協会へ支払った信用保証料の全額


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館林市の創業融資制度「創業融資利子補給金」

館林市が対象融資を利用する方に利子を補給する制度です。


詳しくは館林市のホームページ

対象者

対象期間内に融資実行となった下記の資金を利用して、館林市内で創業するかた

詳細

対象融資制度

群馬県の創業融資制度「創業者・再チャレンジ支援資金」
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・民間の金融機関が実施する上記の創業資金の標準的な条件に準じるもの
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

融資実行月から3年間の支払い利子額の全額


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藤岡市の創業融資制度「創業者融資保証料補助金および利子補給金制度」

藤岡市では、新たに創業する方等に対する支援として、創業時の借入に伴う信用保証料と利子について助成を行っています。


詳しくは藤岡市のホームページ

対象者

次のすべての要件に該当する方


(1)創業するための融資を受けた時点で、創業する者又は創業後1年未満の者であること。


(2)市内に新たに本店若しくは主たる事業所を設置する法人又は市内に新たに主たる事業所を設置する個人であって、引き続き市内で事業をすることが確実と認められること。


(3)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者にあっては、当該許認可等にかかる登録、届出等を行っていること。


(4)市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税(特別区税含む))を完納していること。
藤岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

詳細

対象融資制度

群馬県の創業融資制度「創業者・再チャレンジ支援資金」
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

融資を受けた日から5年間に支払った利子の全額

信用保証料補助金額

信用保証協会に支払った信用保証料の全額


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富岡市の創業融資制度「創業者融資利子補給金及び保証料補助金」

富岡市は創業を目指す人を支援し、市内での創業の促進、市の活性化及び雇用の促進を図ることを目的に、融資利子補給・保証料補助を実施しています。


詳しくは〇〇のホームページ

対象者

市内で創業するための資金(借換資金は除く)を次の融資制度を利用して融資を受けた法人又は個人で、以下の全ての要件に該当する方。


(1)創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後1年未満の者


(2)市内に新たに事業所を設置する法人または個人で、市内で引き続き事業を営むことが確実であること


(3)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること


(4)市税等を完納していること

詳細

対象融資制度

群馬県の創業融資制度「創業者・再チャレンジ支援資金」
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・民間の金融機関が実施する上記の創業資金の標準的な条件に準じるもので、市長が認めた創業者向け融資資金
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

利子補給対象となる融資を受けた日から36回目の返済の日までの支払利子

信用保証料補助金額

補助対象となる融資を受けた日から3年間で支払った信用保証料


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安中市の創業融資制度「安中市創業者融資利子補給金および創業奨励金」

安中市では市内で新たに創業をする人または創業後1年未満の人が融資を受けた場合に、利子の補助と創業奨励金(信用保証料補助)を交付しています。


詳しくは安中市のホームページ

対象者

下記要件の全てに該当するもの


(1)対象融資の実施時において、新たに創業するものまたは創業後1年未満のもの


(2)市内に本店もしくは主たる事務所を設置する法人または市内に住所を有し主たる事務所を設置する個人であって、引き続き市内で事業を営むことが確実と認められるもの


(3)法令に基づく許認可等に係る登録、届出等を行っているもの


(4)市税の滞納がないもの


(5)安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないもの


(6)事業内容が、金融業・保険業・風俗業・その他公序良俗に反する事業に該当しないもの

詳細

対象融資制度

群馬県の創業融資制度「創業者・再チャレンジ支援資金」
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・民間の金融機関が実施する上記の創業資金の標準的な条件に準じるもの
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

対象融資に係る支払利子額とし、1補助対象者につき2年間で15万円が上限。

信用保証料補助金額

信用保証協会に支払う信用保証料に相当する額を創業奨励金として交付し、1補助対象者につき2年間で10万円が上限。


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みどり市の創業融資制度「起業家チャレンジ資金融資」

みどり市が設ける創業時に利用できる制度融資です。


詳しくはみどり市のホームページ

対象者

新たに事業を開始する者(融資決定後1ヶ月以内に創業する者)、新たな事業に業種転換する者で具体的な計画を有する者または事業開始後1年未満の者で、市税等に未納のないもの

詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,000万円

返済期間

・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
・併用・・・10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.7%以内

その他

信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかります。


保証人は保証協会又は金融機関の定めるところにより必要となる場合がありますが、物的担保は原則として不要です。


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玉村町の創業融資制度「玉村町創業者融資保証料補助及び利子補給」

新規に玉村町内へ創業する際の、町内活性化及び雇用の促進を目的とした補助・補給制度です。


詳しくは玉村町のホームページ

対象者

以下の要件を満たすもの。


(1)創業するために融資を受けた時点で、新たに創業する者又は創業後1年未満の者であること


(2)玉村町内に新たに主たる事業所(並びに法人の場合は本店も)を設置し、町内で引き続き事業を営んでいること


(3)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること


(4)市町村税を完納していること。

詳細

対象融資制度

群馬県の創業融資制度「創業者・再チャレンジ支援資金」
日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」
・民間の金融機関が実施する上記の創業資金の標準的な条件に準じるもので町長が認めた融資制度
※創業関係以外の対象融資は省略

利子補給金額

対象となる融資に係る信用保証協会に支払った信用保証料の1/2

信用保証料補助金額

対象となる融資を受けた日から4年間の支払利子


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その他の市区町村の創業融資制度

上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業・スタートアップ支援資金」

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は群馬県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。


日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援してもらえます。


詳しくは日本政策金融公庫のホームページ

対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。


無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。


また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。

詳細

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)

利率

利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。

その他

次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方


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まとめ

群馬県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。


一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。


どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。


一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。


この記事の監修
行政書士 梅田遼翔

銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。

創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

全国すべての地域の創業の相談に対応している。

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