最終更新日:2025/7/4
こんにちは!創業融資支援特化行政書士の梅田です。
岩手県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、岩手県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
岩手県内において、新たに事業を開始(創業)しようとする方に必要な資金を融資する「いわて起業家育成資金」のうち、資格や経験などを基にして、新たに事業を開始(創業)しようとする方に対して必要な事業資金を融資する制度です。
詳しくは岩手県のホームページへ
岩手県内で新たに事業を開始しようとする方(創業して5年未満の者を含む)で、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1) 次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する方
(ア)法律に基づく資格を有する方で、その資格に基づく新たな事業を開始しようとする方
(イ)同一企業に継続して3年以上勤務し(創業目的で1年以内に退職した方を含む)、新たに開始しようとする事業の経験を3年以上有する方
(ウ)新たに開業しようとする業種と同一の業種の経験を通算して5年以上有する方
(エ)「創業塾」又は「創業スクール」の修了生で、商工会議所会頭等の推薦を受けた方(修了後3年以内に限る)
(2) 次の(ア)~(ウ)のいずれにも該当する方
(ア)当該事業用の店舗等が完備しているなど、事業に着手していることが客観的に明らかなこと
(イ)会社法人組織を前提とする企業においては、会社設立登記を完了していること
(ウ)許認可等を必要とする事業については、許認可等の取得状況が明らかであること
設備資金および運転資金
・設備資金・・・4,000万円
・運転資金・・・2,000万円
・併用・・・4,000万円
・設備資金・・・15年(うち据置期間2年以内)
・運転資金・・・10年(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・年2.2%以内
・3年超10年以内・・・年2.4%以内
・10年超15年以内・・・年2.6%以内
原則、信用保証協会の保証が必要であり、以下の通りの保証料がかかります。
・新規開業・・・0.95%
・創業後5年未満・・・0.45%~1.50%(9区分)
担保は金融機関所定の条件、保証人は原則として法人代表者を除き不要となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
岩手県内において、新たに事業を開始(創業)しようとする方に必要な資金を融資する「いわて起業家育成資金」のうち、資格や事業経験などがないものの、新たに事業を開始(創業)しようとする方に対して必要な事業資金を融資する制度です。
詳しくは岩手県のホームページへ
岩手県内で新たに事業を開始しようとする方(創業して5年未満の者を含む)で、次の(1)~(4)までのいずれにも該当する方
(1) 新たに事業を始める場合で、次の(ア)~(キ)のいずれかに該当する方
(ア)事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援等事業を受けた者は、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(イ)事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業を受けた者は、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(ウ)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。ただし、事業開始後1年未満の者については事業に着手していることが客観的に明らかであること。
(エ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。ただし、事業開始後1年未満の者については事業に着手していることが客観的に明らかであること。
(オ)中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(カ)中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
(キ)(ウ)に該当する方であって、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後5年未満である場合における当該会社
(2)許認可を必要とする事業については、許認可等の取得状況が明らかであること
(3)人材、知識・経験、技術、ノウハウ等事業の継続に必要な経営資源を有している方
(4)スタートアップ創出促進保証を適用する場合で、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している者
設備資金および運転資金
3,000万円
10年(うち据置期間1年以内)
ただし、スタートアップ創出促進保証を適用する場合で、原則同時にプロパー融資を受ける、又は保証申込時にプロパー融資の残高がある場合は、据置期間を3年以内とすることができます。
・3年以内・・・年2.1%以内
・3年超10年以内・・・年2.3%以内
原則、信用保証協会の保証が必要であり、0.7%保証料がかかります。
スタートアップ創出促進保証を適用する場合は0.9%となります。
担保は不要で、保証人は原則として法人代表者を除き不要となります。
スタートアップ創出促進保証を適用する場合は法人代表者の保証も不要となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
岩手県内において、新たに事業を開始(創業)しようとする方に必要な資金を融資する「いわて起業家育成資金」のうち、県内でこれから創業される又は創業されて間もない若者(39歳以下)または女性に対して必要な事業資金を融資する制度です。
詳しくは岩手県のホームページへ
岩手県内で新たに事業を開始しようとする若者(39歳以下)または女性で、次の(1)~(4)までのいずれにも該当する方
(1) 新たに事業を始める場合で、次の(ア)~(キ)のいずれかに該当する方
(ア)事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援等事業を受けた者は、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(イ)事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業を受けた者は、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(ウ)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後3年を経過していないもの。ただし、事業開始後1年未満の者については事業に着手していることが客観的に明らかであること。
(エ)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後3年を経過していないもの。ただし、事業開始後1年未満の者については事業に着手していることが客観的に明らかであること。
(オ)中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(カ)中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後3年未満の者
(キ)(ウ)に該当する方であって、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始した日以後3年未満である場合における当該会社
(2)許認可を必要とする事業については、許認可等の取得状況が明らかであること
(3)人材、知識・経験、技術、ノウハウ等事業の継続に必要な経営資源を有している方
(4)スタートアップ創出促進保証を適用する場合で、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している者
設備資金および運転資金
1,000万円
10年(うち据置期間1年以内)
ただし、スタートアップ創出促進保証を適用する場合で、原則同時にプロパー融資を受ける、又は保証申込時にプロパー融資の残高がある場合は、据置期間を3年以内とすることができます。
年1.5%以内
ただし、貸付から3年間は岩手県が全額を利子補給します。
信用保証料は0%です。
担保は不要で、保証人は原則として法人代表者を除き不要となります。
スタートアップ創出促進保証を適用する場合は法人代表者の保証も不要となります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
新たに事業を営もうとする個人、又は新たに事業を営んだ日から起算して1年を経過する日までの間にある中小企業者に対して融資する制度です。
詳しくは盛岡市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)納期の到来した市町村税を完納していること。
(2)市の区域内において事業を営み、又は営もうとする者であること。
(3)現に営み、若しくは営もうとする事業に関し、適切かつ明確な事業計画を有していること。
(4)現に営み、若しくは営もうとする事業が、法律に基づく資格を有することを要するものであるときは、既にその資格を有していること。
(5)現に営み、若しくは営もうとする事業が、許認可を要するものであるときは、既にその許認可を受けている者又は許認可を受けることが確実な者であること。
(6)法人にあっては、既に法人格を取得していること。
(7)融資の申し込みの時点において開業資金の融資を受けていないこと。
設備資金および運転資金
1,000万円以内
7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・年2.6%以内
・3年超・・・年2.8%以内
ただし、セーフティーネット保証1号~4号及び6号を利用した場合は以下の通り
・3年以内・・・年2.5%以内
・3年超・・・年2.7%以内
信用保証協会の保証が必要であり、以下の通り保証料がかかります。
・無担保・・・年0.45%~1.7%
・有担保・・・無担保の場合の保証料率から0.1%減額
・セーフティネット保証・・・1号~4号及び6号の利用者は年0.9%、5号・7号及び8号の利用者は年0.8%
ただし、以下の通り市からの信用保証料の補助があります。
・無担保もしくは有担保・・・年0.25%~1.2%
・セーフティネット保証・・・全額
担保は取扱金融機関の所定の条件、保証人は、原則法人代表者を除き不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
大船渡市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは大船渡市のホームページへ
保証協会対象業種で、納期の到来した市税を完納している市内中小企業者です。
特定非営利活動法人(NPO法人)も対象です。
設備資金および運転資金
1,250万円以内
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・年2.8%以内
・3年超・・・年3.0%以内
ただし、セーフティーネット保証1号~4号及び6号を利用した場合は上記から0.1%減額となります。
年1.5%を市が負担する利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額市の補助があります。
保証人は取扱金融機関の所定の条件によります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
花巻市では、市内中小企業者の資金調達を支援するため、市内金融機関に資金を預託し当該金融機関を窓口とする融資制度を設置しています。
詳しくは大船渡市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内に住所を有すること
(2)岩手県信用保証協会の保証対象業種であること
(3)前年度及び納期到来分の市税を完納していること
設備資金および運転資金
1,600万円以内
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・年2.8%以内
・3年超・・・年3.0%以内
ただし、セーフティーネット保証の1~4、6号利用した場合は上記から0.1%減額となります。
以下の通り市による利子補給があります。
・3年以内・・・0.8%
・3年超・・・0.9%
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額市の補助があります。
保証人等は取扱金融機関の所定の条件によります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
花巻市が対象融資を利用する方に利子補給や信用保証料補助を行う制度です。
詳しくは花巻市のホームページへ
対象融資を利用した方。
岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金【創業資金】」
※創業関係以外の対象融資は省略
・融資期間3年以内・・・年1.7%以内の実質負担となるよう補給
・融資期間3年超10年以内・・・年1.85%以内の実質負担となるよう補給
実質負担なしとなるよう補助
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
北上市は、市内の中小企業者が必要な事業資金を低利で受けられるように、取扱金融機関から受けた融資に対し、利子の一部を補助しています。
詳しくは北上市のホームページへ
以下を全て満たすことが必要です。
(1)市内に開業しようとする県内に住所を有する個人又は法人
(2)申請時においてこれから事業を開業しようとする者であって、かつ、その事業を遂行できる見通しがあると認められる者。
(3)許認可が必要となる業種を営むものについては、当該許認可を受けている者又は当該許認可を受けることが確実であると認められる者に限るものとする。
(4)納期の到来した市税を完納している者
(5)岩手県信用保証協会の保証実施要綱で規定する保証対象業種を営む者
(6)取扱金融機関から対象融資を受けた者
岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金【創業資金】」
※創業関係以外の対象融資は省略
支払利子の1.0%分
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
久慈市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは久慈市のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)納期到来分の市税を滞納してないこと
(2)市内に開業しようとする者又は市内に店舗等を有し、事業開始以後1年を経過していない者
(3)免許又は担保、もしくは3年の勤務経験を有する者
設備資金および運転資金
1,250万円以内
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・年2.8%以内
・3年超・・・年3.0%以内
ただし、セーフティーネット保証1号~4号及び6号を利用した場合は以下の通り
・3年以内・・・年2.7%以内
・3年超・・・年2.9%以内
市による1%分の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、保証料がかかりますが、全額市による補助があります。
担保は原則不要、保証人は取り扱い金融機関の所定の条件によります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
遠野市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは遠野市のホームページへ
以下の要件を満たす方
(1)従業員の数が300人(小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人)以下の中小企業者
(2)納期の到来した市税を完納していること。
設備資金および運転資金
1,250万円以内
・設備資金・・・10年以内
・運転資金・・・7年以内
年3.00%以内
市による1%分の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.45%~1.70%の保証料がかかります。
保証人は取り扱い金融機関の所定の条件によります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
一関市が設ける創業時に利用できる制度融資です。
詳しくは一関市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)県内に住所を有する方(法人は市内へ法人登記)
(2)市内に店舗・工場を備えて開業しようとする方、または開業後1年未満の中小企業者
(3)開業に必要な許認可がある場合には、その許認可等を受けている方
(4)客観的に見て事業に着手していると認められること。
(5)岩手県信用保証協会の保証対象業種で、保証債務残高が今回の借入を含めて5,000万円以内の方
(6)納期の到来した市町村税を完納している方
設備資金および運転資金
1,250万円以内
7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・2.80%以内
・3年超・・・3.00%以内
ただし、セーフティーネット保証の1~4、6号を利用した場合は上記から0.1%減額となります。
市による1.5%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.45%~1.70%の保証料がかかりますが、市が1/2を補助します。
担保は不要で、保証人は原則法人代表者以外は不要です。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
一関市が対象融資を利用する方に信用保証料補助を行う制度です。
詳しくは一関市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)対象融資利用者のうち、一関市に住民登録、または法人登記をしている法人・個人
(2)市内で新たに事業を開始しようとする方(創業して5年未満の方を含む)
・岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金【育成資金】」
・岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金【創業資金】」
※創業関係以外の対象融資は省略
全額
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
陸前高田市内で事業を営み、又は営もうとする中小企業者の方が、いわて起業家育成資金により必要な資金の融資を受けた場合に、市がその資金に係る利子、信用保証料を補給しています。
詳しくは陸前高田市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)代表者の住所が陸前高田市外の場合は、従業員の過半数が陸前高田市民であること
(2)中小企業者及び保証人が納期の到来した市税を完納していること
(3)岩手県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(4)市内で新たに事業を開始し、又は開始しようとしている中小企業者であること
(5)開業計画が妥当であり、これを実施する経営能力を有していること
・岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金【育成資金】」
・岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金【創業資金】」
※創業関係以外の対象融資は省略
借入の日から5年を限度に1.5%を補給
借入の日から7年を限度に全額を補助
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
釜石市内に居住し、新たに事業を遂行できる見通しのある中小企業者に対し、金融機関や信用保証協会と連携して事業資金を融資する制度です。併せて、市による利子補給補助、保証料補給補助を行っています。
詳しくは釜石市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)申請時において釜石市内に住所を有し、新たに事業を遂行できる見通しがあると認められる方。
(2)納期の到来した市税を完納していること
(3)信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
設備資金および運転資金
1,250万円以内
・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
・運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・2.80%以内
・3年超・・・3.00%以内
ただし、市による1.00%の利子補給があります。
設備資金の場合は1.75%の利子補給となります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.45%~1.70%の保証料がかかりますが、市が0.25%~1.20%を補助します。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
この制度融資は、市内で事業を営む中小企業者が新たに事業を開始するために必要な資金又は開業後1年を経過しない間に必要な資金を必要とした場合、市が融資のあっせん及び利子補給を行い、事業資金の円滑な調達を支援するとともに中小企業の振興を図ることを目的としています。
詳しくは奥州市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内に居住又は所在し、開業しようとする者又は開業後1年を経過していない者であること。
(2)申請時において納期の到来している市税を完納していること。(市内居住期間が1年に満たない者については、前住所地の市区町村税を完納していること。)
(3)開業業種において3年以上の勤務経験又は営業実績を有していること、又は開業業種に関する資格又は免許を有すること。
設備資金および運転資金
1,250万円以内
7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・2.80%以内
・3年超・・・3.00%以内
ただし、セーフティーネット保証の1~4、6号を利用した場合は上記から0.1%減額となります。
市による2.30%の利子補給があります。
信用保証協会の保証が必要であり、0.45%~1.70%の保証料がかかります。
保証人は金融機関及び信用保証協会の所定の条件によります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
町内中小企業又は町内に開業を予定している方に対し、県の制度融資を貸りた場合の支払い利子の一部を補給する制度です。
詳しくは金ヶ崎町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)申請時において引き続き1年以上町内に住所を有していること。
(2)町内に開業すること。
(3)納期の到来した町税を完納していること。
岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金」
※創業関係以外の対象融資は省略
1%以内
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済、機械、器具等の購入の資金及び工場・店舗等の新築・増改築等に要する経費として、取扱金融機関が新たに事業を営もうとする個人及び会社又は新たに事業を営んだ日から起算して1年を経過する日までの間にある中小企業者に対して融資する資金
詳しくは平泉町のホームページ
以下の要件を満たす方。
(1)県内に住所を有すること。
(2)納期の到来した町税を完納していること。
(3)融資の申込みの時点において、事業に係る設備の設置若しくは商品の仕入れを既に終了している者又は当該設備の設置若しくは商品の仕入れを実施中の者であって、事業計画が妥当であると認められるもの。
商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済、機械、器具等の購入の資金及び工場・店舗等の新築・増改築等に要する経費
500万円以内
ただし、既保証残高を含み5,000万円の範囲内となります。
7年以内(うち据置期間1年以内)
・3年以内・・・2.80%以内
・3年超・・・3.00%以内
ただし、市による2.00%の利子補給があります。
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
町内中小企業者が必要な事業資金 を低利で受けられるよう、取扱金融機関から 受けた融資に対し、町が利子の一部又は 全額、保証料の全額を補助する制度です。
詳しくは大槌町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)県内に住所を有する個人または本店を有する法人
(2)創業後5年未満の者又は申請時においてこれから事業を開業しようとする者であって、かつ、その事業を遂行できる見通しがあると認められる者
(3)納期の到来した町税を完納している者
(4)岩手県信用保証協会の保証実施要綱で規定する補償対象業種を営む者
(5)取扱金融機関から融資を受けた者
(6)中小企業者
・岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金【育成資金】」
・岩手県の創業融資制度「いわて起業家育成資金【創業資金】」
※創業関係以外の対象融資は省略
全額
全額
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※2025年6月以降のお申込みが対象です
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は岩手県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
・運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
↓着手金50%OFFキャンペーン実施中↓
※2025年6月以降のお申込みが対象です
岩手県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
銀行融資診断士
アップ創業支援行政書士事務所代表
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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